公開日 2026年10月26日
1 高知県内水面漁場管理委員会指示
てながえび類の採捕の禁止についての指示
2 根拠法令・条項
漁業法第120条第1項及び同法第171条第4項
3 意見公募の概要
現在、高知県内水面漁場管理委員会指示第104号によって、高知県内の河川等の内水面及びこれらと連接して一体を成す水面においては、9月1日から翌年3月31日までのてながえび類の採捕が禁止されています。
当該指示の有効期間が令和9年3月31日までとなっており、指示内容の見直しを行うために令和7年度にてながえび類の生息状況調査を実施しました。
生息状況調査の結果を県民の皆様にお示しするとともに、次回発出する予定の委員会指示案の内容についてご意見をお聞きします。
4 高知県行政手続条例に基づくものか任意のものか
任意の意見公募
5 意見公募の期間
令和8年10月26日(月曜日)から同年11月26日(木曜日)まで
6 委員会指示の素案
【素案】てながえび類の採捕の禁止についての内水面漁場管理委員会指示[PDF]
7 令和7年度てながえび生息状況調査等委託業務結果
令和7年度 テナガエビ生息状況調査等委託業務 報告書(概要版)[PDF]
令和7年度 テナガエビ生息状況調査等委託業務 報告書[PDF:2.95MB]
8 資料の閲覧場所
・高知県ホームページ
・県民室(本庁舎1階)
・各福祉保健所(須崎を除く。)、須崎農業振興センター
・漁業管理課
9 意見の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
・電子メール:040301@ken.pref.kochi.lg.jp
・郵送:〒780-0850 高知市丸ノ内1-7-52 高知県内水面漁場管理委員会事務局
・FAX:088-821-4527
10 意見書様式
意見書様式[DOCX:9.12KB]11 意見の提出にあたっての留意点
・個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
・提出していただく意見は日本語に限ります。
・意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
・ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
・電話による意見の受付は行っていません。
12 個人情報の利用目的
ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
この記事に関するお問い合わせ
| 所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階) |
| 電 話: |
調整担当(漁業権・漁業許可・遊漁等に関すること) 088-821-4608 |
| 保安漁船担当(漁船登録に関すること) 088-821-4826 | |
| 漁業取締担当(密漁・漁業違反に関すること) 088-821-4707 | |
| ファックス: | 088-821-4527 |
| メール: | 040301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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