公開日 2024年02月08日
「木質バイオマス燃焼灰の自ら利用の手引き」の作成について(お知らせ)
平成25年6月28日付けの環境省通知 『「規制改革実施計画」(平成25年6月14日閣議決定)において平成25年6月中に講ずることとされた措置(バイオマス資源の焼却灰関係)について(通知)』 により、有効活用が確実で、かつ不要物と判断されない焼却灰は、産業廃棄物に該当しないとの解釈が示されました。
これを受け、木質バイオマスエネルギー利用に伴い発生する燃焼灰を、有用な資源として地域で有効活用するために、主に自ら利用する場合に適切な取扱がなされるよう、必要な事項を「木質バイオマス燃焼灰の自ら利用の手引き」として作成しました。
1.名 称
木質バイオマス燃焼灰の自ら利用の手引き
2.公表の日
平成26年7月31日
3.関係法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
肥料取締法(昭和25年5月1日法律第127号)
4.手引き等ダウンロード
木質バイオマス燃焼灰の自ら利用の手引き[PDF:224KB]
環境省通知(6月中に講ずる措置:バイオマス資源の焼却灰関係)[PDF:143KB]
5.担当課・連絡先
加工促進担当 088-821-4591
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎4階) |
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