「木質バイオマス燃焼灰の自ら利用の手引き」の作成について(お知らせ)

公開日 2024年02月08日

「木質バイオマス燃焼灰の自ら利用の手引き」の作成について(お知らせ)

平成25年6月28日付けの環境省通知 『「規制改革実施計画」(平成25年6月14日閣議決定)において平成25年6月中に講ずることとされた措置(バイオマス資源の焼却灰関係)について(通知)』 により、有効活用が確実で、かつ不要物と判断されない焼却灰は、産業廃棄物に該当しないとの解釈が示されました。

これを受け、木質バイオマスエネルギー利用に伴い発生する燃焼灰を、有用な資源として地域で有効活用するために、主に自ら利用する場合に適切な取扱がなされるよう、必要な事項を「木質バイオマス燃焼灰の自ら利用の手引き」として作成しました。

1.名 称

木質バイオマス燃焼灰の自ら利用の手引き

2.公表の日

平成26年7月31日

3.関係法令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
肥料取締法(昭和25年5月1日法律第127号)

4.手引き等ダウンロード

  木質バイオマス燃焼灰手引き(概要版)[PDF:99KB]

 木質バイオマス燃焼灰の自ら利用の手引き[PDF:224KB]

 環境省通知(6月中に講ずる措置:バイオマス資源の焼却灰関係)[PDF:143KB]

5.担当課・連絡先

加工促進担当 088-821-4591

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 木材産業振興課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎4階)
電話: 加工促進担当 088-821-4591
特用林産担当 088-821-4591
需要拡大担当 088-821-4593
販売促進担当 088-821-4858
ファックス: 088-821-4594
メール: 030501@ken.pref.kochi.lg.jp

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