プレジャーボート対策について

公開日 2024年01月31日

プレジャーボートの現状

 プレジャーボートを利用した海洋性レクリエーションが盛んになるにつれ、県内の港湾・漁港・河川で多数の放置艇が見受けられるようになり、船舶の航行障害、波浪・高潮・津波・洪水時の流出による被害、油の流出など多くの問題が起こっています。

 令和4年度のプレジャーボート全国実態調査により、高知県では1,270隻(うち港湾に443隻)の放置艇が下表のとおり確認されています。

令和4年度 プレジャーボート全国実態調査
都道府県名 PB総隻数 放置艇隻数 放置艇率

全  国

144,796隻

56,104隻

38.7%

  内、高知県

  2,331隻

 1,273隻

54.6%

 内、港湾

  1,270隻

   443隻

34.9%

 

 

 

港湾におけるプレジャーボート対策

 

※決められた場所に係留保管してください。〔小型船舶の保管に係る係留〕

 高知県では、公共の水域における秩序の維持並びに水域周辺の生活環境及び景観の保全を図るとともに、海洋性レクリエーション活動の健全な発展に資することを目的に、高知県プレジャーポートの係留保管の適正化に関する条例及び同施行規則を平成14年4月から施行し、プレジャーボートの係留保管の適正化の取り組みを推進しています。

 県内各港湾の物揚場又は暫定係留施設等へ小型船舶を係留保管しようとする場合は、高知県港湾施設管理条例及び同施行規則に基づき、各港湾を所管する土木事務所(下表参照)へ使用許可の申請をお願いします。

係留施設等使用許可申請書(漁船以外の小型船舶用)第7号様式 [WORDファイル/16KB]PDF [PDFファイル/77KB]誓約書 [WORDファイル/28KB]PDF [PDFファイル/64KB]

各港湾の使用許可等に関する問い合わせ先

港 湾 名 所管・メール 住所 TEL FAX

甲浦港、佐喜浜港、室津港、奈半利港

安芸土木事務所170103@ken.pref.kochi.lg.jp

〒784−0001安芸市矢ノ丸3−348

0887−34−3135

0887−34−0313

手結港

中央東土木事務所170104@ken.pref.kochi.lg.jp

〒783−0004南国市大そね甲1592

088−863−2177

088−864−0987

高知港 高知土木事務所170106@ken.pref.kochi.lg.jp

〒780−0814高知市稲荷町11−26

088−882−8171

088−884−6154

須崎港、久礼港、上ノ加江港

須崎土木事務所170109@ken.pref.kochi.lg.jp

〒785−8586須崎市東古市町6−26

0889−42−1584

0889−42−0917

佐賀港、上川口港、下田港、下ノ加江港、以布利港、清水港、あしずり港、三崎港、下川口港、宿毛湾港

幡多土木事務所170111@ken.pref.kochi.lg.jp

〒787−0010四万十市古津賀4−61

0880−34−5222

0880−35−5328

 

 

港湾施設の使用料〔小型船舶の保管に係る係留〕
施設の種別 計算単位

基準

1級地(高知港、須崎港) 2級地(その他の港湾)
物揚場A 1隻の船長が6m未満のもの

月額

3,400円

3,400円

〃 1隻の船長が6m以上のもの

月額

4,100円

4,100円

物揚場B 1隻の船長が6m未満のもの

月額

2,800円

2,800円

〃 1隻の船長が6m以上のもの

月額

3,400円

3,400円

高知港堀川浮き桟橋 1隻の船長が6m未満のもの

月額

4,300円

−

〃 1隻の船長が6m以上のもの

月額

4,900円

−

高知港仁井田ボートパーク 1隻の船長が6m未満のもの

月額

4,800円

−

〃 1隻の船長が6m以上のもの

月額

5,400円

−

暫定係留施設A 1隻の船長が6m未満のもの

月額

2,800円

2,800円

〃 1隻の船長が6m以上のもの

月額

3,400円

3,400円

暫定係留施設B 1隻の船長が6m未満のもの

月額

2,200円

2,200円

〃 1隻の船長が6m以上のもの

月額

2,700円

2,700円

暫定係留施設C 1隻の船長が6m未満のもの

月額

1,800円

1,800円

〃 1隻の船長が6m以上のもの

月額

2,200円

2,200円

【備考】

1.計算単位当たりの使用料の基準を月額で定めたものにおける期間の計算は、民法(明治29年法律第89号)第143条の規定によるものとし、1月未満の端数のあるものは、当該端数を1月として計算します。

2.消費税相当額は、別途加算します。

3.物揚場及び暫定係留施設は利便性により、物揚場はAかB、暫定係留施設はAかB又はCに区分されますので、使用を希望される港湾の所管事務所に確認してください。

 

 

※港湾内では船舶の放置を禁止します。〔放置艇禁止区域の指定〕

 

 秩序ある公共の水域の利用等を確保するため、港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の3第1項の規定により、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり(下表参照)指定し、みだりに船舶を放置することを禁止します。不法に放置した船舶には、法律により撤去したり、罰則を適用する場合があります。

 

港湾法による放置等を禁止する区域及び物件の指定
港湾名 所在地 放置等禁止区域図 放置等禁止物件
高知港 高知市御畳瀬地先 別図1 [PDFファイル/648KB] 船舶
〃 高知市仁井田船倉地先 別図1の2 [PDFファイル/609KB] 〃
〃 高知市朝日ケ丘地先 別図1の3 [PDFファイル/501KB] 〃
〃 高知市横浜地先 別図1の4 [PDFファイル/582KB] 〃
〃 高知市藻洲潟地先 別図1の5 [PDFファイル/642KB] 〃
〃 高知市浦戸地先 別図1の6 [PDFファイル/735KB] 〃
〃 高知市種崎地先 別図1の7 [PDFファイル/436KB] 〃
〃 高知市長浜字江口 別図1の8 [PDFファイル/294KB] 〃
〃 高知市種崎字今雑喉場地先 別図1の9 [PDFファイル/287KB] 〃
〃 高知市タナスカ地先 別図1の10 [PDFファイル/232KB] 〃
〃 高知市九反田地先 別図1の11[PDF:983KB] 〃
〃 高知市潮江地先 別図1の12[PDF:16KB] 〃
須崎港 須崎市大間地先 別図2 [PDFファイル/207KB] 船舶
宿毛湾港 宿毛市新田地先 別図3 [PDFファイル/143KB] 船舶
〃 宿毛市白浜地先 別図3の2 [PDFファイル/242KB] 〃
〃 宿毛市丸島・片島地先 別図3の3 [PDFファイル/226KB] 〃
〃 宿毛市大島地先 別図3の4 [PDFファイル/195KB] 〃
〃 宿毛市小筑紫地先 別図3の5 [PDFファイル/362KB] 〃
〃 宿毛市新港(旧ヌカヅカ)地先 別図3の6 [PDFファイル/369KB] 〃
甲浦港 安芸郡東洋町甲浦・白浜地先 別図4 [PDFファイル/644KB] 船舶
室津港 室戸市室津地先 別図5 [PDFファイル/730KB] 船舶
奈半利港 安芸郡奈半利町西河原地先 別図6 [PDFファイル/633KB] 船舶
手結港 香南市夜須町手結地先 別図7 [PDFファイル/740KB] 船舶
久礼港 高岡郡中土佐町久礼地先 別図7の2 [PDFファイル/2.03MB] 船舶
上ノ加江港 高岡郡中土佐町上ノ加江地先 別図8 [PDFファイル/438KB] 船舶
佐賀港 幡多郡黒潮町佐賀地先 別図9 [PDFファイル/261KB] 船舶
上川口港 幡多郡黒潮町上川口地先 別図10 [PDFファイル/516KB] 船舶
下田港 四万十市下田地先 別図11 [PDFファイル/350KB] 船舶
〃 四万十市初崎地先 別図11の2 [PDFファイル/249KB] 〃
下ノ加江港 土佐清水市下ノ加江地先 別図12 [PDFファイル/203KB] 船舶
以布利港 土佐清水市以布利地先 別図13 [PDFファイル/192KB] 船舶
清水港 土佐清水市旭町地先 別図14 [PDFファイル/355KB] 船舶
あしずり港 土佐清水市養老地先 別図15 [PDFファイル/216KB] 船舶

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 港湾・海岸課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階東)
電話: 港湾管理担当 088-823-9883
海岸管理調整担当 088-823-9886
計画担当 088-823-9885
港湾建設担当 088-823-9884
海岸建設担当 088-823-9886
津波対策担当 088-823-9887
ファックス: 088-823-9657
メール: 175001@ken.pref.kochi.lg.jp

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