協同農業普及事業の実施に関する方針

公開日 2016年08月01日

更新日 2021年05月06日

概要

 国は、農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)において規定されている協同農業普及事業について、これを実施する上での基本的な考え方として「協同農業普及事業の運営に関する指針」を定めています。

 また、本県では、平成21年度から県勢浮揚に向け「産業振興計画」を策定し、県経済の活性化に取り組んでいます。令和6年度からは「第5期高知県産業振興計画」として、「生産力の向上と持続可能な農業による産地の強化」、「中山間地域の農業を支える仕組みの再構築」、「流通・販売の支援強化」、「多様な担い手の確保・育成」及び「農業全体をけん引する基盤整備の推進と優良農地の確保」を戦略の柱に取組を進めています。

 これらを踏まえた高知県の普及事業の基本的な方向と普及指導活動の内容を、「協同農業普及事業の実施に関する方針」として定め、示しております。

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協同農業普及事業の実施に関する方針(令和3年3月1日)[PDF:1.29MB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 農業振興部 環境農業推進課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎3階)
電話: 088-821-4531
ファックス: 088-821-4536
メール: 160501@ken.pref.kochi.lg.jp

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