高知県部落解放運動連合会との話し合いの概要

公開日 2009年12月22日

更新日 2014年03月16日

高知県部落解放運動連合会との話し合いの概要


1 日  時   平成13年11月26日 月曜日 14時10分~16時10分
2 場  所   高知県保健衛生総合庁舎 5階大会議室
3 出席者   部落解放運動連合会
            全国部落解放運動連合会     委員長他1名
            高知県部落解放運動連合会   委員長他8名   全体で11名
 
          高知県                   企画振興部長他  全体で11名
4 話し合いの概要
 
  1)話し合いの経緯
  ・  高知県部落解放運動連合会からの話し合いの申入れに応じたもの。
 
  2)話し合いの次第
  ・ 挨拶   県企画振興部長、全国部落解放運動連合会委員長
  ・ 「同和行政に関する要請と話し合いの申入れ」(※1)について、高知県部落解放運動連合会書記長が趣旨の説明を行った後、県の考え方を企画振興部副部長が口頭で説明。(内容は別紙(※2)のとおり)
  ・ 意見交換(概要は以下のとおり)
 
 3)意見交換の概要
 
  ○部落解放運動連合会
 
  ・  県は「同和問題に関わる差別は、まだまだ根強く、厳然として残っている。」と言うが、その根拠を説明してほしい。
  ・  県民の意識は、内心の問題であり、これを取り上げることは、問題。特に、意識調査 は、間違った考え方を表に引っ張り出す意図があるケースが多い。手法はよほど吟味しなければならない。
  ・  差別は、残ってはいるが、少なくなっている。県が差別の実態を公表するなら、残って いる面と大きく改善した面との両面を出すべきだ。また、今は、因習的な差別意識はほとんど無くなっており、団体の行き過ぎた運動や、行政のゆがみ、特別対策などが、新 しい差別意識の大きな原因だ。同和問題について、特別に啓発することは、かえってマイナスだ。県民の意識に問題があるかのような考えは改めるべきだ。
  ・  今後、一般対策としての教育・啓発には、「同和」を冠することはないものと受け止めてよいのか。
  ・  人権尊重の社会づくり事業費補助金交付要綱細則には「県行政の方針に沿ったものであること」という条件がある。全解連は、県の方針に沿わない主張もしてきたが、そうした団体は、補助対象外になるのか。「思想、信条の事由」に関わる問題だ。「人権の向上に役立つ事業ならよい」といった内容に改めるべきだ。
  ・  差別落書きへの野市町の対応は行き過ぎだ。県の見解を。
  ・  「確認学習会は参加しない」という県の方針を市町村に徹底してほしい。
  ・  連続書簡事件は、特定の人物に攻撃を加えるために、賤称語が使われているのであり、卑劣な行為で許せないが、部落差別とは違う。そのあたりを見極めるべきだ。啓発の根拠にすべきではない。
  ・  社団法人高知雇用開発センターに仕事を出してほしい。
  ・  地域改善向け公営住宅については、4月から一般公募にすべき。また、奨学金制度については、各種学校も対象として、従来のレベルを落とさないようにするべきだ。
  ・  これまで、県では、解同人事がまかり通ってきたと思っている。知事も議会答弁で、事実上認めた。改善すべきだ。
 
  ○高知県
 
  ・ 差別の現状認識の根拠は、必ずしも数字で説明できることではないが、県内の市町村や他県の意識調査の結果や、関係者の話を聞いても、差別は解消していない。課題があることがうかがわれる。県は、来年度に同和問題だけでなく人権全般についての県民の意識調査を実施するよう、予算要求をしている。
  ・ 意識調査のやり方は、今後検討することとしている。
  ・ 差別意識は一定、弱まってきた、改善されてきたが、完全になくなったかと言えば、まだまだで、行政が何もしなくてよい状況がきたかと言えば、そうはなっていない。啓発については、県民の意識を見ながら、より効果的な手法を検討して、行う必要がある。回数が多ければ効果が上がるというものでもない。
  ・ 今後、同和地区や同和関係者に対象を限定した施策は行わないが、同和問題について県民の理解を深めるために、広く県民に教育・啓発を行う場合などには、「同和」という言葉を用いることがある。
  ・ 人権尊重の社会づくり事業費補助金の細則で、「県行政の方針に沿ったものであること」とあるのは、予定している事業が県民の人権意識の高揚に資するものであるかどうかという意味であり、個々の団体の方針を問うものではない。あくまで事業を見るということ。
    内規は変える。
  ・  差別落書きへの市町村の対応は、それぞれの市町村が主体的に取り組んでおり、県は指導する立場にない。この差別事象について、野市町がどのように受け止め、どう判断したのか分からないので、見解は、差し控えたい。
  ・ 確認学習会には参加しない、という県の方針について、市町村に指導はできないが、市町村の担当課長会で、説明はしている。
  ・ 連続差別書簡については、賤称語を使用すれば特定の人物への攻撃に役立つと考えるということは、社会に差別意識があるということであり、また、その者にも差別意識があることの表れだと思う。受け取った人の憤りなどを考えても、重要な問題だ。
  ・ 雇用対策についても一般対策で対応する。働く場は大切であるが、特定の個人、団体への仕事の保障はできない。
  ・ 公営住宅や奨学金については、それぞれの所管部局で国の動向も見ながら検討している。
  ・ 解同人事のことについては、所管部局ではない。このことについては、知事が議会で答弁している。
 

参考

※1 「同和行政に関する要請と話し合いの申入れ」[PDFファイル/55KB]
※2 別紙[PDFファイル/182KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 人権・男女共同参画課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階中央北側)
電話: 人権担当 088-823-9804
女性の活躍推進室 088-823-9651
ファックス: 088-823-9807
メール: 060901@ken.pref.kochi.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ