高知県立人権啓発センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年高知県規則第10号)の一部改正について

公開日 2017年04月14日

1 規則等の題名

高知県立人権啓発センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

高知県立人権啓発センターの設置及び管理に関する条例(平成17年高知県条例第5号)

3 規則等の制定日

平成26年3月31日

4 結果公示の日

平成26年3月31日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第8号に該当

6 適用除外の理由

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)の施行による消費税法(昭和63年法律第108号)の一部改正等による、高知県立人権啓発センターの設置及び管理に関する条例(平成17年高知県条例第5号)の一部改正に伴う必要な関係規則の改正であり、高知県行政手続条例第38条第4項第8号の軽微な変更に該当し、適用除外とした。

7 規則等の概要

  新旧対照表[DOC:63KB]    別記第9号様式[DOC:35KB]

8 担当課・連絡先

高知県文化生活スポーツ部人権課
 住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
 電話:088-823-9804

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 人権・男女共同参画課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階中央北側)
電話: 人権担当 088-823-9804
女性の活躍推進室 088-823-9651
ファックス: 088-823-9807
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