産業廃棄物とは

公開日 2009年04月01日

更新日 2014年03月16日

産業廃棄物ってどんなもの?

 産業廃棄物は事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法令で定められた次の20種類のものをいいます。
(詳細は各項目をクリックしてください)
 実は、意外と身近なところで産業廃棄物は発生しています。
 例えば、道路工事や水道工事、家の新築や改築、病院や診療所から出る注射針など
 私たちの生活に密接に関係した活動によって排出されています。

  1. 燃え殻
  2. 汚泥
  3. 廃油
  4. 廃酸
  5. 廃アルカリ
  6. 廃プラスチック類
  7. 紙くず
  8. 木くず
  9. 繊維くず
  10. 動植物性残さ
  11. 動物系固形不要物
  12. ゴムくず
  13. 金属くず
  14. ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
  15. 鉱さい
  16. がれき類
  17. 動物のふん尿
  18. 動物の死体
  19. ばいじん
  20. 上記のものを処分するために処理したもの

※ このうち7、8、9、10、16、17、18は特定の業種から排出されるものに限られます。


産業廃棄物の処理はどうしたらいいの?

 産業廃棄物を処理する際には法律に定められた処理基準に従って適正に処理しなければなりません。
 実際の処理にあたっては、自己処理と委託処理の方法があります。


人から廃棄物の処理を頼まれたけど・・・

 知事の許可を受けなければ、他人の排出した産業廃棄物を収集運搬したり処分したりすることができません。
 許可を受けずに他人の産業廃棄物の処理を行えば、無許可で処理した者はもちろん、処理を委託した者も罰せられます。


※許可申請については、こちらを参照してください。


この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
電話: 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590
新処分場 担当 088-821-4595
産業廃棄物 担当 088-821-4523
環境・再生利用 担当 088-821-4524
ファックス: 088-821-4520(環境対策課)
メール: 030801@ken.pref.kochi.lg.jp
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