公開日 2026年03月18日
貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて
令和7年6月に「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」が成立し、本法律の改正内容の一部が令和8年4月1日から施行されます。
本法律においては、いわゆる違法「白トラ」に運送委託を行った荷主等に対する規制が適用されます。
(本規制は、貨物自動車運送事業に係る許可等に関する従前の取扱いを変更するものではありません。)
本法律の施行にあたり、国から貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて明確化する旨の事務連絡が発出されましたのでお知らせします。
- 【環境省 事務連絡】(令和8年3月16日付け)
廃棄物の処理と貨物自動車運送事業に係る許可等の関係について(周知)
- 【国土交通省 事務連絡】(令和8年3月16日付け)
貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて
上記の事務連絡においては、「廃棄物処理の主たる業務は、廃棄物の収集及び処分業務であり、廃棄物の運搬業務はこれらの業務を完遂するために付帯する業務である」との見解が示されています。
また、廃棄物処理業者が、発注者(排出事業者)と締結した委託等契約に基づき、廃棄物の運搬と、その他の廃棄物の処理(収集又は処分)を一体的に実施する場合において、当該委託等契約に基づく業務の一環として行われる運搬行為については、自己の生業である廃棄物処理業務と密接不可分であり、その業務に付帯して行われる運送であるため貨物自動車運送事業法の許可等を要しないものと解される、と示されています。
その他、運送にあたって、収集又は処分を伴わない廃棄物の運搬行為のみを行う場合には、貨物自動車運送事業法に基づく許可等が必要であると示されています。
産業廃棄物の排出事業者が、当該廃棄物の収集・運搬を他者に委託される場合、本事務連絡の内容に十分留意していただきますようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ
| 所在地: | 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階) |
| 電話: | 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590 |
| 新処分場 担当 088-821-4595 | |
| 産業廃棄物 担当 088-821-4523 | |
| 環境・再生利用 担当 088-821-4524 | |
| ファックス: | 088-821-4520(環境対策課) |
| メール: | 030801@ken.pref.kochi.lg.jp |
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