公開日 2023年07月14日
更新日 2024年04月15日
幡多福祉保健所管内での臨時食品調理販売について
学校や町内会のバザーや模擬店、お祭り、イベント等で反復継続性のない調理販売をされる場合、「臨時食品調理販売届」の提出が必要です。ただし、年度4日間を超えた場合は営業許可が必要です。
(1)届出対象
●食品等事業者※が、イベント等で出店する場合
(※屋台またはキッチンカーの営業許可を有するものを除く)
●食品等事業者以外※が、イベント等で食品を調理または販売する場合
(※幼稚園、保育園、学校、町内会・地域団体等、非営利組織を含む)
★繰り返しまたは連続して出店(年間通算5日以上)する場合は、営業許可の取得が必要です
(営業許可申請についてはこちら)
(2)提供可能な食品
臨時食品調理販売届を提出して提供することができる食品は原則以下のとおりです。
1. 出店場所で提供直前に加熱調理してその場で飲食させる食品
2. アイスクリームの小分け、かき氷、ジュース類の注ぎ分け
3. 市販の製品等を仕入れてそのまま販売する食品
※ご注意※
上記であっても材料や作業の内容によっては提供できない食品があります。
各食品の提供可否については事前に保健所へご確認ください。
(3)届出方法
下記の書類を保健所にご提出ください。
直接お持ちいただくほか、以下様式をお使いいただきメールまたはFAXで提出することも可能です。
事前に指導事項等をお伝えしていますので、イベント等開催日の概ね2週間前までにご提出ください。
提出は、原則、催事等の主催者が行ってください。
★提出書類
・臨時食品調理販売届
・添付書類① 水質検査成績書(使用水が水道水以外の場合のみ)
・添付書類② 催事全体がわかる平面図及び各ブースレイアウト図(任意様式)
(記入例)催事全体がわかる平面図及び各ブースレイアウト図[PDF:91.6KB]
・添付書類③ イベントに関するチラシ等(作成している場合のみ)
・添付書類④ 臨時食品調理販売届における確認事項
(様式)臨時食品調理販売届における確認事項[DOCX:12.3KB]
(様式)臨時食品調理販売届における確認事項[PDF:54.8KB]
・添付書類⑤ 調理従事者名簿及び調理方法(保健所が提出を求めた場合のみ)
(様式)調理従事者名簿及び調理方法[DOCX:11.7KB]
(4)注意事項等
下記の資料をよくお読みください。
催物等における食品提供について[PDF:94.7KB] 催物等において食品を提供する方へ[PDF:84.6KB] )
開催期間中は食品衛生法を順守の上、食品・容器等を適切かつ衛生的に取り扱いください。
届出提出後に変更等があった場合は、直ちに保健所まで変更届をご提出ください。
その他、ご不明な点等ありましたら保健所にお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒787-0028 四万十市中村山手通19 高知県幡多総合庁舎1階 |
電話: |
代表番号 0880-35-5979 地域支援室 0880-35-5973 (地域保健医療福祉の推進) |
総務保護課 0880-35-5979 (総務、庁舎管理など) | |
0880-34-5134 (生活保護、生活困窮者自立支援など) | |
健康障害課 0880-34-5120 (健康づくり・感染症対策、母子保健・児童福祉など) | |
0880-34-5124 (難病、障害者福祉、精神保健福祉など) | |
衛生環境課 0880-34-5119 (食品保健、動物愛護など) | |
0880-35-5982 (医事・薬事、災害時医療救護活動など) | |
0880-34-0085 (環境、廃棄物・浄化槽、生活衛生、衛生害虫など) | |
ファックス: | 0880-35-5980 |
メール: | 130118@ken.pref.kochi.lg.jp |
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