食品の営業許可・届出について(令和3年6月改正以降)

公開日 2023年07月14日

食品の営業許可・届出について

 食品営業を行う場合、一部の業種を除いて食品衛生法に基づく営業許可の取得または届出が必要です。
 また、営業許可を取得するためには、食品を取り扱う施設の構造の基準を満たす必要があります。
 新たに食品営業を始めようとする場合や、現在許可を取得している施設の増築・改築等を行う場合には、事前に保健所へ相談してください。
 (問い合わせ先はこのページの下部に記載しています。)

 

営業許可の流れ

1 事前相談
必須ではありませんが、手続きを円滑に進めるため事前に許可要件の説明や相談の受付をしています。
(営業に関する資料や図面等の持参が推奨されます。)

 

2 施設・設備の設置
業種によって必要な設備が異なります。詳細は保健所にお問合せください。
【参考】施設基準の解説はこちらをご覧ください。(厚生労働省ホームページへ移動)

 

3 申請
申請は、保健所に紙媒体で提出するほか食品衛生申請等システム(厚生労働省)により、オンラインで行うこともできます。
申請書は、高知県ホームページ内「申請・届出様式」からダウンロードできるほか、保健所窓口でも配布しています。
なお、申請の際は手数料の納付(高知県証紙)が必要です。
(手数料は業種及び一般社団法人 高知県食品衛生協会加入の有無によって異なります。)


4 施設・設備の確認
日程調整後、食品衛生監視員(保健所職員)が、施設・設備の確認に伺います。

 

5 営業許可及び営業許可証の交付
許可日は申請内容に不備がなく、施設・設備が基準を満たしていることが確認されてから約2週間後になります。
なお、営業許可については施設の状況に応じて5~8年ごとに更新が必要になります。
また、営業許可証については「営業許可証交付講習会」受講後にお渡しします。
(「営業許可証交付講習会」の日程については申請手続き以降にご案内します。)

 

6 営業に関する留意事項

①食品衛生責任者について
食品等事業者は、各営業施設ごとに「食品衛生責任者」を設置することが義務付けられています。
「食品衛生責任者」になることが出来るのは、調理師、栄養士、製菓衛生師など法律で定める免許をお持ちの方や食品衛生責任者養成講習会の修了者です。
上の資格のない方は、必ず養成講習会を受講をください。
   (高知県での養成講習会の日程は、一般社団法人高知県食品衛生協会 のホームページでご確認ください。)

②HACCPに沿った衛生管理の義務化について
令和3年6月1日から、原則としてすべての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」への取組が義務付けられています。
「HACCPに沿った衛生管理」には、「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の2種類があります。
営業施設で食品を取り扱われる際は、どちらかの衛生管理を行っていただく必要があります。

【参考:HACCP関連ホームページ】
厚生労働省 HACCP
厚生労働省 HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書
公益社団法人日本食品衛生協会 HACCPによる衛生管理とは

 

 

営業届出に関して

届出は、保健所に紙媒体で提出するほか食品衛生申請等システム(厚生労働省)により、オンラインで行うこともできます。
届出書は、高知県ホームページ内「申請・届出様式」からダウンロードできるほか、保健所窓口でも配布しています。
また、届出施設も食品衛生責任者の設置とHACCPに沿った衛生管理が必要となります。
なお、届出については手数料・更新手続き等は不要です。

 

営業許可が必要な32業種

営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報はこちらをご覧ください。(厚生労働省ホームページへ移動)

1.飲食店営業
2.調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
3.食肉販売業
4.魚介類販売業
5.魚介類競り売り営業
6.集乳業
7.乳処理業
8.特別牛乳搾取処理業
9.食肉処理業
10.食品の放射線照射業
11.菓子製造業
12.アイスクリーム類製造業
13.乳製品製造業
14.清涼飲料水製造業
15.食肉製品製造業
16.水産製品製造業
17.氷雪製造業
18.液卵製造業
19.食用油脂製造業
20.みそ又はしょうゆ製造業
21.酒類製造業
22.豆腐製造業
23.納豆製造業
24.麺類製造業
25.そうざい製造業
26.複合型そうざい製造業
27.冷凍食品製造業
28.複合型冷凍食品製造業
29.漬物製造業
30.密封包装食品製造業
31.食品の小分け業
32.添加物製造業

 

営業届が必要な29業種

営業届出制度の創設と営業許可制度の見直しについてはこちらをご覧ください。(厚生労働省ホームページへ移動)

1.魚介類販売業 (包装済みの魚介類のみの販売)
2.食肉販売業 (包装済みの食肉のみの販売)
3.乳類販売業
4.氷雪販売業
5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
6.弁当販売業
7.野菜果物販売業
8.米穀類販売業
9.通信販売・訪問販売による販売業
10.コンビニエンスストア
11.百貨店、総合スーパー
12.自動販売機による販売業
13.その他の食料・飲料販売業
14.添加物製造・加工業
15.いわゆる健康食品の製造・加工業
16.コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
17.農産保存食料品製造・加工業
18.調味料製造・加工業
19.糖類製造・加工業
20.精穀・製粉業
21.製茶業
22.海藻製造・加工業
23.卵選別包装業
24.その他の食料品製造・加工業
25.行商
26.集団給食施設
27.器具、容器包装の製造・加工業
28.露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
29.その他

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 幡多福祉保健所

所在地: 〒787-0028 四万十市中村山手通19 高知県幡多総合庁舎1階
電話:

代表番号     0880-35-5979  

地域支援室  0880-35-5973 (地域保健医療福祉の推進)

総務保護課  0880-35-5979 (総務、庁舎管理など)
       0880-34-5134 (生活保護、生活困窮者自立支援など)
健康障害課  0880-34-5120 (健康づくり・感染症対策、母子保健・児童福祉など)
       0880-34-5124 (難病、障害者福祉、精神保健福祉など)
衛生環境課  0880-34-5119 (食品保健、動物愛護など)
       0880-35-5982 (医事・薬事、災害時医療救護活動など)
       0880-34-0085 (環境、廃棄物・浄化槽、生活衛生、衛生害虫など)
ファックス: 0880-35-5980
メール: 130118@ken.pref.kochi.lg.jp

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