被災建築物応急危険度判定

公開日 2024年02月09日

更新日 2025年07月03日

被災建築物応急危険度判定とは

大きな地震が起きると建物は少なからずダメージを受け、倒壊は免れていても地震に対する強さが弱まっている可能性があります。

弱くなった建物は、余震によって倒壊したり部材が落下したりして人的被害を起こしかねません。

そのような余震等による2次災害を防ぐため、「被災建築物応急危険度判定」では、建築物の被害状況を調査し、その建築物が当面使用できるか否かを判定します。

判定結果は3種類のステッカーを建物の出入口などに貼り付けて表示します。

ステッカーはそれぞれA3サイズです。

調査済(緑色) 要注意(黄色) 危険(赤色)

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※被災建築物応急危険度判定は、罹災証明のためなどに行われるものではなく、当面の間の使用の可否のみを判定するものです。

全国被災建築物応急危険度判定協議会(一般財団法人日本建築防災協会HP)

被災建築物応急危険度判定の流れ

 

県内で大きな地震が発生したときに、市町村担当課が被害状況に応じて実施を決定し、高知県建築指導課と(公社)高知県建築士会に判定士派遣の要請などをします。

要請を受け、高知県建築指導課は県外に居住する判定士、(公社)高知県建築士会は県内に居住する判定士を中心に必要な人数が現地に参集できるよう手配し、参集した判定士は、市町村担当課の設置する実施本部を拠点に被災現場の判定を行います。

 

被災建築物応急危険度判定士とは

被災建築物応急危険度判定を行うことのできる資格者を「被災建築物応急危険度判定士」と言います。


「被災建築物応急危険度判定士」は、建築士等の資格を有する方で、知事が行う講習会を修了し、「判定士登録証」の交付を受けた方のことです。


「被災建築物応急危険度判定士」の方には、ボランティアでの判定活動へのご協力をお願いしています。

被災建築物応急危険度判定士講習会・判定士登録内容変更

高知県では、被災建築物応急危険度判定に関する講習を実施し、「被災建築物応急危険度判定士」の養成、登録を行っています。

▶▷ 令和7年度講習会 ◁◀
 今年度の講習会についてはこちらをご確認ください。

※平成24年以降に新規登録または更新登録をした方は、有効期限がありませんので、その後の更新手続きは必要ありません。
(高知県被災建築物応急危険度判定士登録実施要領の改正により有効期間の規定が廃止されました。平成24年1月26日施行)

▶▷ 判定士の方へ ◁◀
 下記の場合は届出が必要です。
 登録内容を変更したとき/登録を取り消したいとき/高知県外に転出するとき等
くろしおくん01  詳しくはこちら >>こんなときは届出が必要です[PDF:3.92MB]

登録要領・様式・相互認証制度

<登録要領>令和7年6月24日改正
高知県被災建築物応急危険度判定士登録実施要領・様式(R070624)[PDF:255KB]  
様式第1号(申請書)・第4号(変更届)・第5号(取消申請)(R070624)[XLSX:46.9KB]

<相互認証制度>
応急危険度判定士資格の相互認証に関する運用基準[PDF:162KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 建築指導課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階)
電話: 審査担当 088-823-9864
指導担当 088-823-9891
ファックス: 088-823-4119
メール: 172901@ken.pref.kochi.lg.jp

 

高知県 土木部 幡多土木事務所 総務課 建築指導担当

担当エリア: 四万十市・宿毛市・土佐清水市・幡多郡黒潮町・大月町・三原村
所在地: 〒787-0010  高知県四万十市古津賀4丁目61番地
電話: 総務課(代表) 0880-34-5222
ファックス: 0880-35-5328
メール: 170111@ken.pref.kochi.lg.jp

 

 

 

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