法人事業税

公開日 2026年07月16日

 この税金は、行政の各種サービスへの経費負担を求めるもので、法人県民税とあわせて申告するとともに納めます。


重要なお知らせ・様式変更等のお知らせ

 「法人県民税・法人事業税に関するお知らせ」に掲載しています。

申告書等の様式・記載の手引き

 申告書等は、「法人県民税・法人事業税 税率表、申請・届出様式一覧」からダウンロードできます。


納める人

 県内に所在する事務所(事業所)で、事業を行っている全ての法人です。
 法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあり、収益事業を行っているものは法人とみなされます。

納める額

 課税標準額(所得、付加価値額、資本金等の額、収入金額)にそれぞれの税率をかけた金額になります。

  → 詳しい税率表は「法人県民税・法人事業税 税率表、申請・届出様式一覧」からダウンロードできます。

所得等を課税標準とするもの

法人の種類 区分 税率

令和4年4月1日以後に
開始する事業年度

普通法人、

公益法人等、

人格のない社団等

所得割 年400万円以下の所得 3.5%
年400万円超~年800万円以下の所得 5.3%
年800万円超の所得 7%

3以上の都道府県に事務所等を有し、
資本金の額等が1,000万円以上の法人

7%

特別法人

(協同組合、医療法人等)

所得割 年400万円以下の所得 3.5%
年400万円超の所得 4.9%
3以上の都道府県に事務所等を有し、
資本金の額等が1,000万円以上の法人
4.9%
外形標準課税法人 所得割 年400万円以下の所得 1%
年400万円超~年800万円以下の所得

年800万円超の所得

3以上の都道府県に事務所等を有する法人 1%
付加価値割 付加価値額
(収益配分額と単年度損益の合計額)
1.2%
資本割 資本金等の額 0.5%

令和7年4月1日以後に開始する事業年度から外形標準課税の対象法人が拡大しています。詳細は、「外形標準課税の適用対象法人の見直しについて」をご覧ください。

収入金額等を課税標準とするもの

法人の種類 区分 税率

令和4年4月1日以後に
開始する事業年度

電気供給業(送配電事業)、
導管ガス供給業、
保険業等を行う法人
収入割 収入金額 1.0%
電気供給業(発電事業等、
特定卸供給事業、小売電気
事業等)を行う法人のうち
資本金又は出資金の額が
1億円以下の法人
収入割 収入金額 0.75%
所得割 所得 1.85%
電気供給業(発電事業等、
特定卸供給事業、小売電気
事業等)を行う法人のうち
資本金又は出資金の額が
1億円超の法人
収入割

収入金額

0.75%

付加価値割 付加価値額
(収益配分額と単年度損益の合計額) 
0.37%
資本割 資本金等の額 0.15%
特定ガス供給業を行う法人 収入割 収入金額 0.48%
付加価値割 付加価値額
(収益配分額と単年度損益の合計額)
0.77%
資本割 資本金等の額 0.32%

令和7年4月1日以後に開始する事業年度から外形標準課税の対象法人が拡大しています。詳細は、「外形標準課税の適用対象法人の見直しについて」をご覧ください。

・特定卸供給事業の税率は、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。

 

  • 平成22年9月30日までに解散した法人の清算所得に係る税率については、管轄の県税事務所にお問い合わせください。

所得とは

 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額をいい、地方税法等で特別の定めをしている場合を除き、法人税の計算の例によって行います。

NPO法人に対する法人事業税

 特定非営利活動法人(NPO法人)は、法人税法第2条第6号に規定する「公益法人等」とみなされています。(特定非営利活動促進法第70条)
 このため、他の公益法人等と同様に法人税法施行令第5条に規定する「収益事業」から生じた所得等に課税されます。
 詳細は、「NPO法人の法人事業税・法人県民税について」をご覧ください。

電気供給業を行う法人とは

 電気供給業には、電力会社だけでなく、法人が再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)の固定価格買取制度の実施などにより電気の供給を行う場合も該当します。
 電気供給業を行う法人の法人事業税の概要と申告については、「法人県民税・法人事業税 税率表、申請・届出様式一覧」内の「電気供給業を行う法人」をご覧ください。

 

外形標準課税の概要

 資本金の額又は出資金の額が1億円超の普通法人を対象として、法人事業税に外形標準課税制度が創設され、平成16年4月1日以後に開始する事業年度分から適用されています。
 課税標準を付加価値額とする「付加価値割」、資本金等の額とする「資本割」があり、法人の事業活動の規模を外的に示す基準によって法人事業税を課すことから、「外形標準課税」と呼ばれています。

 なお、外形標準課税の対象法人については、令和7年4月1日以後に開始する事業年度から拡大しています。詳細は、「外形標準課税の適用対象法人の見直しについて」をご覧ください。

 

  • 付加価値割額 = 付加価値額 × 税率

付加価値額の構成
 

  • 資本割額 = 資本金等の額 × 税率

資本金等の額

 

分割基準

 2以上の都道府県に事務所等を有する法人は、法人事業税の課税標準の総額を下記の分割基準に基づいて、関係都道府県ごとにあん分した額により法人事業税額を算定し、申告納付することとされています。

事業 分割基準
非製造業

下記以外の業種

課税標準の2分の1:事業所等数

課税標準の2分の1:従業者数

製造業

従業者数

※資本金又は出資金の額が1億円以上の法人は、工場の従業者数を1.5倍とする

鉄道事業、

軌道事業

軌道の延長キロメートル数

ガス供給業、

倉庫業

事務所等の固定資産の価額
電気供給業

小売電気事業等

課税標準の2分の1:事業所等数

課税標準の2分の1:従業者数

一般送配電事業、

送電事業、

配電事業、

特定配送事業

課税標準の4分の3:発電所又は蓄電用の施設に接続する電線路の電力の容量

課税標準の4分の1:事業所等の固定資産の価額

 

※発電所又は蓄電用の施設に接続する電線路を有しない場合は、事業所等の固定資産の価額

発電事業、

特定卸供給事業

課税標準の4分の3:事業所等の固定資産で発電所又は蓄電用の施設の用に供するものの価額

課税標準の4分の1:事業所等の固定資産の価額

 

※事業所等の固定資産で発電所又は蓄電用の施設の用に供するものを有しない場合は、事業所等の固定資産の価額

 

優遇措置制度

 高知県内において、各種法令で指定する事業のために事業用設備等を新設又は増設した場合で、一定の要件を満たすときは、税制上の優遇措置(課税免除・不均一課税)を受けることができます。

 

特別法人事業税

 平成31年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、地方間の財編偏在を是正するために、新たに特別法人事業税が創設されました。特別法人事業税は国税ですが、法人事業税と併せて都道府県への申告納付が必要となります。

納める人

 法人事業税(所得割、収入割)を申告納付する法人が対象です。

納める額

 基準法人所得割額又は基準法人収入割額にそれぞれの税率をかけた金額になります。
 (基準法人所得割額又は基準法人収入割額✕税率=特別法人事業税額)

課税標準 法人の区分 税率
令和4年4月1日以後に
開始する事業年度
基準法人所得割額 外形標準課税法人 260%
所得課税法人 37%
特別法人 34.5%
基準法人収入割額 収入金額課税法人(下記以外) 30%
収入金額等課税法人(電気供給業(小売電気事業等、
発電事業、特定卸供給事業))
40%
収入金額等課税法人(特定ガス供給業) 62.5%

基準法人所得割額・・・標準税率によって計算した法人事業税の所得割額
 基準法人収入割額・・・標準税率によって計算した法人事業税の収入割額

 

地方法人特別税

 地方法人特別税は、平成20年度の税制改正により、地方間の財源偏在を是正するため、税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として創設されましたが、令和元年9月30日までに開始した事業年度をもって廃止されました。
 なお、廃止後であっても、令和元年9月30日までに開始した事業年度の申告等については、地方法人特別税に関する規定はなお効力を有することとされていますので、ご注意ください。

納める人

 法人事業税(所得割、収入割)を申告納付する法人が対象です。

納める額

 基準法人所得割額又は基準法人収入割額にそれぞれの税率をかけた金額になります。

課税標準 法人の区分 開始する事業年度

H20.10.1~

H26.9.30

H26.10.1~

H27.3.31

H27.4.1~

H28.3.31

H28.4.1~

R1.9.30

基準法人所得割額 外形標準課税法人 148% 67.4% 93.5% 414.2%
所得課税法人 81% 43.2% 43.2% 43.2%
基準法人収入割額 収入金額課税法人

基準法人所得割額・・・標準税率によって計算した法人事業税の所得割額
 基準法人収入割額・・・標準税率によって計算した法人事業税の収入割額

 

申告と納税

  • 確定申告・・・事業年度終了の日の翌日から原則2か月以内
  • 中間申告・・・事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

電子申告(法人県民税・法人事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税)

 平成18年1月から、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用したインターネットによる申告を受け付けています。また、法人の設立届出や異動届出等の電子申請・届出も受け付けています。
 利用の手続きや詳しい内容については、「地方税ポータルシステム(eLTAX)について」をご覧ください。

 大法人が行う申告については、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、電子申告が義務化されています。詳細は、「大法人の電子申告の義務化について」をご覧ください。

 

窓口・お問い合わせ先

 申告及び納税は、高知県内の本店又は主たる事務所地を所管する県税事務所にて受け付けています。(土日・祝日・年末年始等、県税事務所の閉庁日は除く。)
 また、申告書は郵送による受付も行っています。

 管轄の県税事務所については、「窓口・お問い合わせ先」をご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp
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