公開日 2025年01月30日
更新日 2026年08月10日
児童館
児童館は、18歳未満の子どもなら誰でも利用できる施設です。児童館には専門の児童厚生員が配置されており、子どもが自由に遊び、安心してくつろぐことのできる場所づくりを通して、子どもの心と体の健康づくりに努めています。また、子どもの保護者に対して相談や援助を行うことにより、子育て家庭への支援も実施しています。
高知県内には現在、28箇所の児童館が設置されています。
児童館の職員による虐待等に関する相談窓口について
児童福祉法の改正(令和7年10月1日施行)により、児童館の職員による虐待等の発見時の通報義務等の仕組みが設けられ、虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通報義務が規定されました。
児童館における虐待について
児童館における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為のことをいいます。
(改正児童福祉法第33条の10第1項)
| ① 身体的虐待 |
児童館に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある 暴行を加えること。 |
| ② 性的虐待 |
児童館に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通う こどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
| ③ ネグレクト |
児童館に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間 の放置、当該児童館に通う他のこどもによる①②又は④までに掲げる行為の 放置その他の児童館の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| ④ 心理的虐待 |
児童館に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の 児童館に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
※虐待の具体例等については、下記ガイドラインよりご確認ください。
保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂)[PDF:1.71MB]
※児童館については、保育所や幼稚園等に含まれます。
相談窓口
児童館において、虐待を受けたと思われる事案を発見した場合は、下記連絡先までご連絡ください。
| 所属 | 連絡先 |
| 高知県子ども・福祉政策部子ども家庭課 | 088-823-9637 |
この記事に関するお問い合わせ
| 所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
| 電話: | 企画・青少年 | 088-823-9637 |
| ひとり親家庭 | 088-823-9654 | |
| 児童福祉 | 088-823-9655 | |
| ファックス: | 088-823-9658 | |
| メール: | 060401@ken.pref.kochi.lg.jp | |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード