建築士・建築士事務所の処分に関すること

公開日 2024年02月09日

更新日 2026年09月29日

 

建築士の懲戒処分

法第10条第1項の規定により、二級建築士又は木造建築士に対して行った懲戒処分(戒告、1年以内の期間を定めた業務停止命令又は免許の取消し)は次のとおりです。

・令和6年11月22日
・令和3年12月7日[PDF:24KB]

一級建築士の懲戒処分の情報は、国土交通省のホームページに掲載されています。

建築士事務所の監督処分

法第26条の規定により、建築士事務所の開設者に対して行った監督処分(戒告、1年以内の期間を定めた事務所の閉鎖命令又は事務所の登録の取消し)は、次のとおりです。

・令和8年7月8日[PDF:46.2KB]
・令和6年12月20日

処分基準

・二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準[H300122][PDF:316KB]

・建築士事務所の監督処分の基準[R070601][PDF:253KB]

一級建築士の懲戒処分の基準については、国土交通省のホームページに掲載されています。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 建築指導課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階)
電話: 審査担当 088-823-9864
指導担当 088-823-9891
ファックス: 088-823-4119
メール: 172901@ken.pref.kochi.lg.jp

 

高知県 土木部 幡多土木事務所 総務課 建築指導担当

担当エリア: 四万十市・宿毛市・土佐清水市・幡多郡黒潮町・大月町・三原村
所在地: 〒787-0010  高知県四万十市古津賀4丁目61番地
電話: 総務課(代表) 0880-34-5222
ファックス: 0880-35-5328
メール: 170111@ken.pref.kochi.lg.jp

 

 

 

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