公開日 2024年02月09日
更新日 2026年09月29日
建築士の懲戒処分
法第10条第1項の規定により、二級建築士又は木造建築士に対して行った懲戒処分(戒告、1年以内の期間を定めた業務停止命令又は免許の取消し)は次のとおりです。
・令和6年11月22日
・令和3年12月7日[PDF:24KB]
一級建築士の懲戒処分の情報は、国土交通省のホームページに掲載されています。
建築士事務所の監督処分
法第26条の規定により、建築士事務所の開設者に対して行った監督処分(戒告、1年以内の期間を定めた事務所の閉鎖命令又は事務所の登録の取消し)は、次のとおりです。
・令和8年7月8日[PDF:46.2KB]
・令和6年12月20日
処分基準
・二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準[H300122][PDF:316KB]
・建築士事務所の監督処分の基準[R070601][PDF:253KB]
一級建築士の懲戒処分の基準については、国土交通省のホームページに掲載されています。
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