公開日 2024年02月09日
更新日 2024年11月29日
※令和6年度以降の下記公告は、高知県公報で行います。
・建築士法第9条第3項の規定による公告(免許の取消しの公告)
・建築士法第10条第5項の規定による公告(処分の公告)
高知県登録の建築士に対する処分について
高知県登録の建築士事務所の開設者に対する処分について
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電話: | 総務課(代表) 0880-34-5222 |
ファックス: | 0880-35-5328 |
メール: | 170111@ken.pref.kochi.lg.jp |
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