高知県港湾施設管理条例施行規則(昭和29年高知県規則第51号)の一部改正について

公開日 2024年02月05日

1 規則等の題名

 高知県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

 高知県港湾施設管理条例(昭和29年高知県条例第53号)

3 規則等の制定日

 平成25年6月29日(施行期日)

4 結果公示の日

 平成25年6月29日(掲載日)

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第2号に該当

6 適用除外の理由

 条例改正に伴い、条例の施行(金銭の納付等)に関し必要な事項を定めるものであるため。

7 規則等の概要(改正の趣旨)

 県の管理に属する港湾施設の一部の管理を指定管理者に行わせることができるようにするとともに、係留施設及び荷役施設等に係る使用料を使用が終了した際に徴収することができるように必要な改正を行う。

8 参考資料

 新旧対照表 [WORDファイル/143KB]

9 担当課・連絡先

 高知県 土木部 港湾・海岸課(管理担当)
 〒780−8570
 高知市丸ノ内1丁目2番20号 TEL 088−823−9883
                    FAX 088−823−9657

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 港湾・海岸課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階東)
電話: 港湾管理担当 088-823-9883
海岸管理調整担当 088-823-9886
計画担当 088-823-9885
港湾建設担当 088-823-9884
海岸建設担当 088-823-9886
津波対策担当 088-823-9887
ファックス: 088-823-9657
メール: 175001@ken.pref.kochi.lg.jp
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