公開日 2024年04月09日
更新日 2024年09月04日
環境アセスメントとは
環境影響評価(環境アセスメント)制度とは、大規模な事業を実施しようとするときに、事業者自らがあらかじめその事業が環境にどのような影響を及ぼすのかを調査・予測・評価し、その結果を公表して、住民等の意見を聴きながら、環境の保全について適正な配慮をするための制度です。
高知県では、平成11年3月に「高知県環境影響評価条例」を制定し、同年10月から全面的に施行しています。
県の役割 | ○環境影響評価制度の適切な管理・運営を行う。 ○環境影響評価に関する情報の収集・整備・提供など環境影響評価を支える基盤の整備に努める。 |
市町村の役割 | ○地域の環境保全に責任を有する立場から、手続の各段階で意見を述べる。 ○手続が適切かつ円滑に行われるよう事業者等の求めに応じて必要な協力を行うよう努める。 |
事業者の役割 | ○できるだけ早い段階から事業に関する情報を提供して、有益な環境情報を幅広く収集し、環境影響評価を適切に実施すること。 ○環境影響評価に基づき、自主的かつ積極的に環境の保全のための適切な措置を講じ、自らの事業に係る環境影響を回避・低減すること。 |
住民等の役割 | ○環境影響評価の趣旨に即して、環境影響評価を行う過程において、環境情報を的確かつ効果的に収集するための手続(環境影響評価方法書、環境影響評価準備書)に参加すること。 |
高知県環境影響評価条例
高知県環境影響評価条例
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 技術指針(第4条)
第3章 準備書の作成前の手続
第1節 第二種事業に係る判定(第5条)
第2節 方法書の作成等(第6条-第11条)
第3節 環境影響評価の実施等(第12条・第13条)
第4章 準備書(第14条-第21条)
第5章 評価書(第22条-第24条)
第6章 対象事業の内容の修正等(第25条-第27条)
第7章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第28条-第33条)
第8章 環境影響評価その他の手続の特例等
第1節 都市計画に定められる対象事業等に関する特例(第34条・第35条)
第2節 港湾計画に係る環境影響評価等その他の手続(第36条・第37条)
第9章 高知県環境影響評価技術審査会(第38条-第42条)
第10章 環境影響評価法との関係(第43条)
第11章 雑則(第44条-第50条)
附則
対象事業
対象事業の種類 | 第1種事業 | 第2種事業 |
1.道路 一般国道、県道、市町村道 〃 林 道 農 道 |
4車線以上かつ長さ10km以上 − 幅員6.5m以上かつ長さ20km以上 − |
4車線以上かつ長さ5km以上10km未満 |
2.河川 ダ ム 堰 放水路 |
貯水面積100ha以上 湛水面積100ha以上 土地改変面積100ha以上 |
貯水面積50ha以上100ha未満 湛水面積50ha以上100ha未満 土地改変面積50ha以上100ha未満 |
3.鉄道 普通鉄道 軌 道 |
長さ10km以上 長さ10km以上 |
長さ5km以上10km未満 長さ5km以上10km未満 |
4.飛行場 | 滑走路長2500m以上 | 滑走路長1250m以上2500m未満 |
5.発電所 水力発電所 |
出力3万kW以上 |
出力1.5万kW以上3万kW未満 |
6.廃棄物処理施設 最終処分場 一般廃棄物焼却施設 産業廃棄物焼却施設 し尿処理施設 |
面積30ha以上 処理能力100t/日以上 処理能力100t/日以上 処理能力100kl/日以上 |
面積15ha以上30ha未満 − − − |
7.公有水面の埋立及び干拓 | 面積50ha超 | 面積25ha以上50ha以下 |
8.下水道終末処理場 | 計画排水量2万m3/日以上 | − |
9.工場又は事業場 (製造業、ガス供給業、熱供給業) |
最大排ガス量4万m3/時以上又は 平均排水量1万m3/日以上 |
− |
10.畜産施設 豚舎 牛舎 |
飼育頭数5000頭以上 飼育頭数500頭以上 |
− − |
11.土又は岩石の採取 | 面積50ha以上 | − |
12.土地区画整理事業※ | 面積100ha以上 | 面積50ha以上100ha未満 |
13.流通業務団地造成事業※ | 面積100ha以上 | 面積50ha以上100ha未満 |
14.宅地の造成※ | 面積100ha以上 | 面積50ha以上100ha未満 |
15.レクリエーション施設※ | 面積50ha以上 | − |
16.複合開発事業 (上記※のものを併せて複数実施するもの) |
各事業の面積比の合計が1以上のもの | 面積の合計50ha以上 |
○港湾計画 | 埋立・堀込み面積150ha以上 |
(注1)「第1種事業」とは、必ず環境影響評価の手続きを行う事業、「第2種事業」とは、環境影響評価の
手続きが必要かどうかの判定を知事が行う事業をいいます。
(注2)「特別地域」とは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」、「自然公園法」、
「自然環境保全等」で指定等が行われた地域をいいます。
(注3)「港湾計画」は、港湾環境影響評価の対象となります。
手続の概要
手続の概要はこちらをご覧ください[PDF:537KB]
環境影響評価の項目
1 |
環境の自然的構成要素の 良好な状態の保持 |
大気環境 〇大気質 水環境 〇水質 地圏その他の環境 〇地形及び地質 |
2 |
生物の多様性の確保及び 自然環境の体系的保全 |
動物 植物 生態系 |
3 |
人と自然との豊かな触れ合いの確保、 良好な景観の保全及び歴史的・文化的遺産の保全 |
人と自然との触れ合いの活動の場 景観 歴史的・文化的遺産 |
4 |
環境への負荷 |
廃棄物等 温室効果ガス等 |
手続の実施状況
◎過去に実施したアセス事例
環境影響評価法が平成11年6月に、また、県では平成11年10月に環境影響評価条例を施行し、それぞれの制度に基づき環境アセスメントの手続が実施されています。
環境影響評価法に基づき手続を実施した事業を「表1」に、また、高知県環境影響評価条例に基づき手続を実施した事業を「表2」に示します。
番号 | 事業の名称 | 事業実施地 | 事業者名 | 規模等 | 配慮書受理日 | 方法書受理日 | 準備書受理日 | 評価書受理日 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
太平洋セメント土佐工場発電所3号発電設備建設 |
高知市孕東町 | 太平洋セメント株式会社 |
発電所(火力) 出力:167,000㎾ |
- | H11.8.30 | H13.12.12 | H14.12.18 |
|
2 | ユーラス大豊ウインドファーム | 大豊町 | 合同会社ユーラス大豊風力 |
発電所(風力) 出力:18,370㎾ |
- | H25.3.18 | H26.4.30 | H27.11.19 |
【方法書】 審査会はこちら 【準備書】 審査会はこちら |
3 | (仮称)今ノ山風力発電事業 | 土佐清水市及び三原村 | 電源開発株式会社 |
発電所(風力) 出力:最大44,700㎾ |
H26.3.4 | - | - | - |
事業廃止:H26.9.18 |
4 |
(仮称)今ノ山風力発電事業 | 土佐清水市及び三原村 |
株式会社関電エネルギーソリューション |
発電所(風力) 出力:最大60,000㎾ |
H27.1.19 | - | - | - |
【配慮書】 ・審査会はこちら 事業引継:H31.3.14 引継先:株式会社ジャパンウィンドエンジニアリング |
5 |
(仮称)今ノ山風力発電事業 | 土佐清水市及び三原村 |
くろしお風力発電株式会社 |
発電所(風力) 出力:最大47,000㎾ |
H29.3.24 | - | - | - |
【配慮書】 ・審査会はこちら 事業引継:R1.10.02 引継先:日立サステナブルエナジー株式会社 |
6 | (仮称)今ノ山風力発電事業 | 土佐清水市及び三原村 | 株式会社ジャパンウィンドエンジニアリング |
発電所(風力) 出力:最大198,000kw |
H31.4.19 | R1.9.2 | ー | ー |
【配慮書】 ・審査会はこちら 【方法書】 ・審査会はこちら 事業引継:R2.12.21 引継先:今ノ山風力合同会社 |
7 | (仮称)大藤風力発電事業 | 四万十市及び四万十町 | オリックス株式会社 |
発電所(風力) 出力:最大147,000㎾ |
H31.2.15 | R元.6.18 |
【配慮書】 ・審査会はこちら 【方法書】 ・審査会はこちら 事業廃止:R4.6.24 |
||
8 | (仮称)那賀・海部・安芸風力発電事業 | 徳島県那賀町、海陽町及び馬路村 | 那賀・海部・安芸風力発電合同会社 |
発電所(風力) 出力:最大94,450kW |
R2.5.8 | R2.11.4 | - | - |
【配慮書】 【方法書】 事業廃止:R4.8.10 |
番号 | 事業の名称 | 事業実施地 | 事業者 | 規模等 | 第2種判定 | 方法書受理日 | 準備書受理日 | 評価書受理日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
一般国道493号 東洋北川道路 |
東洋町から北川村 | 高知県 |
一般国道(地域高規格道路) 4車線・約7km |
- | H12.6.29 | - | - | |
2 |
都市計画道路 佐賀四万十線(仮称) |
黒潮町から四万十市 | 国土交通省※ |
一般国道(自動車専用道路) 2車線・約22km |
審査会はこちら |
- | - | - | ※アセス主体は高知県(都市計画決定権者) |
3 | 香南清掃組合まほろばクリーンセンター整備事業 | 南国市 | 香南清掃組合 |
処理能力 120t/日 |
- | H23.10.27 | H25.11.28 | H26.6.25 | |
4 | 阿南安芸自動車道(奈半利~安芸) | 安芸市、安田町、田野町、奈半利町 | 国土交通省 四国地方整備局 土佐国道事務所 |
一般国道(地域高規格道路) 延長:約13.0km |
審査会はこちら |
ー | ー | ー |
◎現在手続き中のアセス事例
現在、環境影響評価法に基づき手続中の事業は「表3」に、また、高知県環境影響評価条例に基づき手続中の事業を「表4」に示します。
番号 | 事業名 | 実施想定区域 | 事業者 | 規模等 | アセスの実施状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (仮称)西予梼原風力発電事業 | 愛媛県西予市及び梼原町 | 電源開発株式会社 |
発電所(風力) 出力:最大47,300㎾程度 |
配慮書手続終了 方法書手続終了 |
【配慮書】 ・審査会はこちら 【方法書】 ・審査会はこちら |
2 | (仮称)高知県国見山周辺における風力発電事業 |
香美市、本山町、大豊町 |
電源開発株式会社 |
発電所(風力) 出力:最大50,600㎾程度 |
配慮書手続終了 方法書手続終了 準備書手続終了 評価書縦覧終了 |
【配慮書】 ・審査会はこちら 【方法書】 ・審査会はこちら 【準備書】 ・審査会はこちら ・公聴会はこちら(公述申出がなかったため、中止) ・審査会(2回目)はこちら |
3 | (仮称)今ノ山風力発電事業 | 土佐清水市及び三原村 | 今ノ山風力合同会社 |
発電所(風力) 出力:最大193,070kw |
配慮書、方法書:株式会社ジャパンウィンドエンジニアリングより引継 準備書手続終了 |
・審査会はこちら 【方法書】 ・審査会はこちら 事業引継:R2.12.21 【準備書】 ・審査会はこちら ・公聴会はこちら ・審査会(2回目)はこちら |
4 | (仮称)今ノ山風力発電事業 | 土佐清水市及び三原村 | 日立サステナブルエナジー株式会社 |
発電所(風力) 出力:最大38,000kw |
配慮書:くろしお風力発電株式会社より引継 方法書手続終了 |
【方法書】 |
5 | (仮称)三方山風力発電事業 | 仁淀川町 | HSE株式会社、荒川電工株式会社 |
発電所(風力) 出力:最大58,800kw |
配慮書手続終了 |
【配慮書】 ・審査会はこちら |
番号 | 事業の名称 | 事業実施地 | 事業者 | 規模等 | 第2種判定 | 方法書受理日 | 準備書受理日 | 評価書受理日 | 事後調査報告書受理日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
都市計画道路 窪川佐賀線 |
窪川町(現四万十町)から佐賀町(現黒潮町) |
国土交通省※ |
一般国道(自動車専用道路) 2車線・約17km |
- | H12.10.23 | H15.12.11 | H16.11.2 |
片坂バイパス区間 |
※アセス主体は高知県(都市計画決定権者) 窪川工区・佐賀工区については、事後調査終了後に報告書が提出されることとなっています。 |
高知県環境影響評価技術審査会
高知県環境影響評価技術審査会委員名簿[PDF:47.2KB]
環境影響評価情報支援ネットワーク
環境影響評価情報支援ネットワーク【アセス支援ネット】―トピックス―へのアクセスはこちらから
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号 |
電話: | 四万十川・清流担当 088-821-4863 |
牧野植物園整備担当 088-821-4868 | |
共生社会担当 088-821-4554 | |
自然保護・公園担当 088-821-4842 | |
ファックス: | 088-821-4530 |
メール: | 030701@ken.pref.kochi.lg.jp |
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