こんなときはどうするの?

公開日 2013年07月09日

更新日 2014年03月16日

Q1.電子証明書を更新したい

 

Q2.今後、電子申請の予定がないので、失効させたい

 

Q3.秘密鍵が他人に知られてしまった、電子証明書が入ったICカードを紛失した、または破損して使えなくなった

 

Q4.私自身の認証業務情報が知りたい

 

Q5.認証業務情報を確認したら、間違いがあった。訂正して欲しい

 

Q6.パスワードを変更したい

 

Q7.パスワードを忘れてしまった、または5回以上間違えてしまったので、ロックがかかった

 

Q8.既に失効した電子証明書と鍵ペアをICカードから消したい

 

Q1.電子証明書を更新したい

 
 電子証明書の更新は、お住まいの市町村窓口で手続きができます。
 なお、更新した電子証明書の有効期間は、更新手続の日から起算して3年となります。

手続きに必要なもの
本人申請の場合 代理人申請の場合追加されるもの
  • 本人の記名及び押印のある委任状
  • 委任状に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(3ヶ月以内に取得したものに限ります)
  • 申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により本人に照会したその回答書

Q2.今後電子申請の予定がないので、失効させたい

 
 不用となった電子証明書は、失効させることが出来ます。
 失効の方法は、お住まいの市町村窓口へ出向いて行う方法とオンラインによる方法とがあります。

【市町村窓口へ出向いて行う方法】

1.電子証明書の入ったICカードまたは電子証明書の写しがある場合はそれらを持って市町村窓口に行きます。

2.電子証明書失効申請/利用者署名符号の漏えい等届出書を提出し、写真付きの公的な身分証明書(免許証など)を提示します。

3.失効させる電子証明書が格納されたICカードがある場合は当該ICカードを提出します。

4.電子証明書失効申請等受理通知書を受取ります。

 

【オンラインによる方法】
 

 インターネット(オンライン窓口)で電子証明書の失効申請を行うことができます。
失効申請を行うには、インターネットに接続されたパソコンとICカードリーダライタが必要です。
 インターネットで電子証明書の失効を行うには、公的個人認証サービスポータルサイトの「オンライン窓口」メニューを選択してください。

  

お住まいの市町村窓口で手続きを行う場合、必要なもの
本人申請の場合 代理人申請の場合追加されるもの
  • 本人の記名及び押印のある委任状
  • 委任状に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(3ヶ月以内に取得したものに限ります)
  • 申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により本人に照会したその回答書

Q3.秘密鍵が他人に知られてしまった、
   電子証明書が入ったICカードを紛失した、または破損して使えなくなった

 秘密鍵が他人に知られたり、記録されたICカードが使えなくなった場合は、速やかにお住まいの市町村窓口を経由して知事に届出してください(法第10条第1項)。

手続きに必要なもの
本人申請の場合 代理人申請の場合追加されるもの
  • 本人の記名及び押印のある委任状
  • 委任状に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(3ヶ月以内に取得したものに限ります)
  • 届出が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により本人に照会したその回答書

Q4.私自身の認証業務情報が知りたい

 
 認証業務情報にどのようなものがあるか、また、自己に係る認証業務情報がないことを確認したい場合は、開示請求できます(法第29条第1項)。
 お住まいの市町村窓口を経由して指定認証機関あてに手続きしてください。
 なお、開示に要する実費につきましては、開示とともに送付される納入通知書でお支払い下さい。

手続きに必要なもの
本人申請の場合 代理人申請の場合追加されるもの
  • 本人の記名及び押印のある委任状
  • 委任状に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(3ヶ月以内に取得したものに限ります)
  • 請求が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により本人に照会したその回答書

Q5.認証業務情報を確認したら、間違いがあった。訂正して欲しい

 
 開示の結果、認証業務情報の内容の訂正や追加、削除を行いたい場合は、お住まいの市町村窓口を経由して指定認証機関あてに手続きしてください。
 その内容についての調査を行い、結果に基づいて訂正等を行います(法第31条第1項)。

手続きに必要なもの
本人申請の場合 代理人申請の場合追加されるもの
  • 本人の記名及び押印のある委任状
  • 委任状に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(3ヶ月以内に取得したものに限ります)
  • 申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により本人に照会したその回答書

Q6.パスワードを変更したい

 
 利用者用クライアントソフトの機能でご自宅のパソコンで変更ができるほか、お住まいの市町村窓口でも変更手続きができます。

お住まいの市町村窓口で手続きを行う場合、手続きに必要なもの
本人申請の場合 代理人申請の場合追加されるもの
  • 本人の記名及び押印のある委任状
  • 委任状に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(3ヶ月以内に取得したものに限ります)
  • 申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により本人に照会したその回答書

Q7.パスワードを忘れてしまった
   または5回以上間違えてしまったので、ロックがかかった

 
 パスワードの初期化をして、新しいパスワードを設定することとなります。
 お住まいの市町村窓口で手続きができます。

手続きに必要なもの
本人申請の場合 代理人申請の場合追加されるもの
  • 本人の記名及び押印のある委任状
  • 委任状に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(3ヶ月以内に取得したものに限ります)
  • 申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により本人に照会したその回答書

Q8.既に失効した電子証明書と鍵ペアをICカードから消したい

 
 過去に交付を受けた際とは別のICカードで新たな電子証明書の交付を受けた場合やオンライン失効を行った場合、ICカードの中に既に失効した電子証明書と鍵ペアが残ったままの状態となります。
 消去はお住まいの市町村窓口で手続きができます。

手続きに必要なもの
本人申請の場合 代理人申請の場合追加されるもの
  • 本人の記名及び押印のある委任状
  • 委任状に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(3ヶ月以内に取得したものに限ります)
  • 申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により本人に照会したその回答書

※ 認証業務情報

 発行記録、失効情報及び失効情報ファイル(法第20条第1項


 法第20条第1項
 都道府県知事が発行記録、失効情報及び失効情報ファイル(以下「認証業務情報」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該都道府県知事は、当該認証業務情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該認証業務情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

 

 


この記事に関するお問い合わせ

高知県 総合企画部 デジタル政策課

所在地: 〒780-0870 高知市本町4丁目1番16号(高知電気ビル別館7階)
電話: 088-823-9773 (代表)
088-823-9773 (デジタル県庁担当)
088-823-9894 (調達最適化推進担当)
DX推進室
088-823-9896 (計画推進担当)
088-823-9650 (市町村支援担当)
ファックス: 088-823-9647
メール: 080501@ken.pref.kochi.lg.jp

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