公開日 2024年02月05日
使用料〔平成22年4月1日施行〕
施設の種別 |
使用の目的 |
計算単位 |
計算単位当たりの使用料 |
|||
基準 |
1級地(※1) |
2級地(※2) |
||||
係留施設 |
定期貨客船以外の船舶の荷役、船客の乗降等に係る係留 |
1隻の総トン数1トンにつき |
4時間未満 |
2.5円 |
2円 |
|
4時間以上12時間未満 |
3.75円 |
3円 |
||||
12時間以上24時間以下 |
5円 |
4円 |
||||
24時間を超えるもの |
5円に24時間を超える時間が12時間を増すまでごとに2.5円を加算した額 |
4円に24時間を超える時間が12時間を増すまでごとに2円を加算した額 |
||||
定期貨客船の荷役、船客の乗降等に係る係留 |
2時間未満 |
1.05円 |
0.83円 |
|||
2時間以上4時間未満 |
1.4円 |
1.1円 |
||||
4時間以上12時間未満 |
2.1円 |
1.65円 |
||||
12時間以上24時間以下 |
2.8円 |
2.2円 |
||||
24時間を超えるもの |
2.8円に24時間を超える時間が12時間を増すまでごとに1.4円を加算した額 |
2.2円に24時間を超える時間が12時間を増すまでごとに1.1円を加算した額 |
||||
係留施設 |
物揚場A |
小型船舶の保管に係る係留 |
1隻の船長が6メートル未満のもの |
月 額 |
3,400円 |
|
1隻の船長が6メートル以上のもの |
月 額 |
4,100円 |
||||
物揚場B |
1隻の船長が6メートル未満のもの |
月 額 |
2,800円 |
|||
1隻の船長が6メートル以上のもの |
月 額 |
3,400円 |
||||
高知港堀川 |
1隻の船長が6メートル未満のもの |
月 額 |
4,300円 |
|
||
1隻の船長が6メートル以上のもの |
月 額 |
4,900円 |
|
|||
高知港 |
1隻の船長が6メートル未満のも |
月 額 |
4,800円 |
|
||
1隻の船長が6メートル以上のもの |
月 額 |
5,400円 |
|
|||
暫定係留施設 |
暫定係留施設A |
1隻の船長が6メートル未満のもの |
月 額 |
2,800円 |
||
1隻の船長が6メートル以上のもの |
月 額 |
3,400円 |
||||
暫定係留施設B |
1隻の船長が6メートル未満のもの |
月 額 |
2,200円 |
|||
1隻の船長が6メートル以上のもの |
月 額 |
2,700円 |
||||
暫定係留施設C |
1隻の船長が6メートル未満のもの |
月 額 |
1,800円 |
|||
1隻の船長が6メートル以上のもの |
月 額 |
2,200円 |
||||
荷さばき地 |
上屋付き以外 |
貨物その他の物品の一時置場 |
10平方メートル |
日 額 |
31円 |
25円 |
宿毛湾港 |
1区画 |
日 額 |
|
8,100円 |
||
野積場 |
防塵施設 |
貨物車両置場 |
10平方メートル |
日 額 |
79円 |
|
貨物その他の物品の一時保管 |
10平方メートル |
日 額 |
21円 |
17円 |
||
防塵施設 |
10平方メートル |
日 額 |
42円 |
38円 |
||
港湾環境整備施設 |
潮江緑地以外 |
貨物その他の物品の一時置場及び一時保管並びに興行の開催及び露店の設置 |
10平方メートル |
日 額 |
10円 |
8円 |
潮江緑地 |
10平方メートル |
日 額 |
22円 |
|
||
荷さばき地、野積場及び港湾環境整備施設の用地以外の港湾施設用地並びにその他の港湾用地 |
貨物その他の物品の一時置場及び一時保管並びに興行の開催及び露店の設置 |
10平方メートル |
日 額 |
10円 |
8円 |
|
駐車場 |
自動車等の駐車 |
1区画 |
月 額 |
5,200円 |
||
水面貯木場 |
木材の貯木 |
10平方メートル |
月 額 |
106円 |
||
シップローダ |
バルク貨物の船積み |
1基 |
30分 |
13,800円 |
||
リーチスタッカ |
貨物の積卸し |
1台 |
30分 |
3,400円 |
||
ガントリークレーン |
貨物の積卸し |
1基 |
30分 |
17,700円 |
||
冷凍コンセント |
コンテナ冷凍 |
1口 |
1時間 |
200円 |
||
くん蒸倉庫 |
くん蒸処理 |
1立方メートル |
|
570円 |
|
|
船舶給水施設 |
船舶給水 |
1立方メートル |
|
461円 |
|
(※1)高知港、須崎港 (※2)その他の港湾
占用料〔平成24年5月1日施行〕
占用の目的 |
計算 |
計算単位当たり |
備 考 |
|||
基 準 |
1級地(※1) |
2級地(※2) |
||||
工作物の設置 | 1平方メートル |
月 額 |
140 |
110 |
起重機の設置については、その行動範囲をもって平面積とする。 | |
管類の設置 | 1メートル |
年 額 |
106 |
84 |
外径が30センチメートルを超えるものについては、左の額に30センチメートルを超える外径が30センチメートルを増すまでごとに、1級地にあっては106円を、2級地にあっては84円を加算する。 | |
電柱類の設置 | 電 柱 | 1本 |
年 額 |
600 |
600 |
支柱及び支線はそれぞれ電柱1本と、H柱は電柱2本として計算する。 |
その他の柱類 | 1平方メートル |
年 額 |
150 |
150 |
||
広告物類の設置 | 標識及び旗ざお類 | 1本 |
月 額 |
179 |
135 |
|
看板及び広告板 | 板面1平方メートル |
年 額 |
2,173 |
1,725 |
||
上空占用 | 電 線 | 1メートル |
年 額 |
95 |
75 |
|
その他の線及び策道類 | 1メートル |
年 額 |
106 |
85 |
||
その他の工作物 | 1平方メートル |
年 額 |
358 |
270 |
(※1)高知港、須崎港 (※2)その他の港湾
1 |
岸壁、桟橋、浮き桟橋、物揚場及び荷さばき地の占用料は、野積場の占用料の額の2倍の額とする。 |
2 |
野積場、岸壁、桟橋、浮き桟橋、物揚場及び荷さばき地以外の港湾施設の占用料は、野積場の占用料の2分の1の額とする。 |
3 |
消費税相当額は、別途加算する。 |
備 考
1. |
計算単位当たりの占用料の基準を年額で定めたもので、占用期間が1年未満のもの又は占用期間に1年未満の端数のあるものは、月割計算によるものとする。この場合における期間の計算は、民法(明治29年法律第89号)第143条の規定によるものとし、1月未満の端数のあるものは、当該占用期間を1月として計算する。 |
2. |
計算単位当たりの占用料の基準又は計算単位当たりの使用料の基準を月額で定めたものにおける期間の計算は、民法第143条の規定によるものとし、1月未満の端数のあるものは、当該端数を1月として計算する。 |
3. |
計算単位当たりの使用料の基準を1隻の総トン数で定めたもので、1隻の総トン数が1トン未満のもの又は1隻の総トン数に1トン未満の端数のあるものは、当該1隻の総トン数又は端数を1トンとして計算する。 |
4. |
計算単位当たりの使用料の基準を日額で定めたもので、使用期間が1日未満のもの又は使用期間に1日未満の端数のあるものは、当該使用期間又は端数を1日として計算する。 |
5. |
計算単位当たりの使用料の基準を1時間で定めたもので、使用時間が1時間未満のもの又は使用時間に1時間未満の端数のあるものは、当該使用時間又は端数を1時間として計算する。 |
6. |
計算単位当たりの使用料の基準を30分で定めたものは、許可の期間内に使用した時間の合計を使用時間として計算し、使用期間が30分未満のもの又は使用時間に30分未満の端数のあるものは、当該使用時間又は端数を30分として計算する。 |
7. |
占用若しくは使用の面積、占用若しくは使用の延長又は使用の体積で、1平方メートル、10平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満であるもの又は1平方メートル、10平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満の端数のあるものは、当該面積、延長、若しくは体積又は端数をそれぞれ1平方メートル、10平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算する。 |
8. |
1件の許可に係る占用料又は使用料の合計額が100円未満の場合は、100円とする。 |
9. |
1件の許可に係る占用料又は使用料の合計額に10円未満の端数を生じたときは、当該端数を10円に切り上げる。 |
10. | 消費税相当額は、別途加算する。 |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階東) | |
電話: | 港湾管理担当 | 088-823-9883 |
海岸管理調整担当 | 088-823-9886 | |
計画担当 | 088-823-9885 | |
港湾建設担当 | 088-823-9884 | |
海岸建設担当 | 088-823-9886 | |
津波対策担当 | 088-823-9887 | |
ファックス: | 088-823-9657 | |
メール: | 175001@ken.pref.kochi.lg.jp |