港湾施設の使用料・占用料

公開日 2024年02月05日

使用料〔平成22年4月1日施行〕

港湾施設の使用料

施設の種別

使用の目的

計算単位

計算単位当たりの使用料

基準

1級地(※1)

2級地(※2)

係留施設

定期貨客船以外の船舶の荷役、船客の乗降等に係る係留

1隻の総トン数1トンにつき

4時間未満

2.5円

2円

4時間以上12時間未満

3.75円

3円

12時間以上24時間以下

5円

4円

24時間を超えるもの

5円に24時間を超える時間が12時間を増すまでごとに2.5円を加算した額

4円に24時間を超える時間が12時間を増すまでごとに2円を加算した額

定期貨客船の荷役、船客の乗降等に係る係留

2時間未満

1.05円

0.83円

2時間以上4時間未満

1.4円

1.1円

4時間以上12時間未満

2.1円

1.65円

12時間以上24時間以下

2.8円

2.2円

24時間を超えるもの

2.8円に24時間を超える時間が12時間を増すまでごとに1.4円を加算した額

2.2円に24時間を超える時間が12時間を増すまでごとに1.1円を加算した額

係留施設

物揚場A

小型船舶の保管に係る係留

1隻の船長が6メートル未満のもの

月 額

3,400円

1隻の船長が6メートル以上のもの

月 額

4,100円

物揚場B

1隻の船長が6メートル未満のもの

月 額

2,800円

1隻の船長が6メートル以上のもの

月 額

3,400円

高知港堀川
浮き桟橋

1隻の船長が6メートル未満のもの

月 額

4,300円

 

1隻の船長が6メートル以上のもの

月 額

4,900円

 

高知港
仁井田
ボートパーク

1隻の船長が6メートル未満のも

月 額

4,800円

 

1隻の船長が6メートル以上のもの

月 額

5,400円

  

暫定係留施設

暫定係留施設A

1隻の船長が6メートル未満のもの

月 額

2,800円

1隻の船長が6メートル以上のもの

月 額

3,400円

暫定係留施設B

1隻の船長が6メートル未満のもの

月 額

2,200円

1隻の船長が6メートル以上のもの

月 額

2,700円

暫定係留施設C

1隻の船長が6メートル未満のもの

月 額

1,800円

1隻の船長が6メートル以上のもの

月 額

2,200円

荷さばき地

上屋付き以外

貨物その他の物品の一時置場

10平方メートル

日 額

31円

25円

宿毛湾港
池島上屋付き

1区画

日 額

 

8,100円

野積場

防塵施設
付き
以外

貨物車両置場

10平方メートル

日 額

79円

 

貨物その他の物品の一時保管

10平方メートル

日 額

21円

17円

防塵施設
付き

10平方メートル

日 額

42円

38円

港湾環境整備施設

潮江緑地以外

貨物その他の物品の一時置場及び一時保管並びに興行の開催及び露店の設置

10平方メートル

日 額

10円

8円

潮江緑地

10平方メートル

日 額

22円

 

荷さばき地、野積場及び港湾環境整備施設の用地以外の港湾施設用地並びにその他の港湾用地

貨物その他の物品の一時置場及び一時保管並びに興行の開催及び露店の設置

10平方メートル

日 額

10円

8円

駐車場

自動車等の駐車

1区画
1台

月 額

5,200円

 

水面貯木場

木材の貯木

10平方メートル

月 額

106円

 

シップローダ

バルク貨物の船積み

1基

30分

13,800円

 

リーチスタッカ

貨物の積卸し

1台

30分

3,400円

 

ガントリークレーン

貨物の積卸し

1基

30分

17,700円

 

冷凍コンセント

コンテナ冷凍

1口

1時間

200円

 

くん蒸倉庫

くん蒸処理

1立方メートル

 

570円

 

船舶給水施設

船舶給水

1立方メートル

 

461円

 

 

(※1)高知港、須崎港 (※2)その他の港湾

占用料〔平成24年5月1日施行〕

野積場の占用料

占用の目的

計算
単位

計算単位当たり
の占用料(円)

備   考

基 準

1級地(※1)

2級地(※2)

工作物の設置 1平方メートル

月 額

140

110 

起重機の設置については、その行動範囲をもって平面積とする。
管類の設置 1メートル

年 額

106

84

外径が30センチメートルを超えるものについては、左の額に30センチメートルを超える外径が30センチメートルを増すまでごとに、1級地にあっては106円を、2級地にあっては84円を加算する。
電柱類の設置 電 柱 1本

年 額

600

600

支柱及び支線はそれぞれ電柱1本と、H柱は電柱2本として計算する。
その他の柱類 1平方メートル

年 額

150

150

 
広告物類の設置 標識及び旗ざお類 1本

月 額

179

135

 
看板及び広告板 板面1平方メートル

年 額

2,173

1,725

 
上空占用 電 線 1メートル

年 額

95

75

 
その他の線及び策道類 1メートル

年 額

106

85

 
その他の工作物 1平方メートル

年 額

358

270

 

(※1)高知港、須崎港 (※2)その他の港湾

 岸壁、桟橋、浮き桟橋、物揚場及び荷さばき地の占用料は、野積場の占用料の額の2倍の額とする。

 野積場、岸壁、桟橋、浮き桟橋、物揚場及び荷さばき地以外の港湾施設の占用料は、野積場の占用料の2分の1の額とする。

 消費税相当額は、別途加算する。

 

備 考

 

1.

 計算単位当たりの占用料の基準を年額で定めたもので、占用期間が1年未満のもの又は占用期間に1年未満の端数のあるものは、月割計算によるものとする。この場合における期間の計算は、民法(明治29年法律第89号)第143条の規定によるものとし、1月未満の端数のあるものは、当該占用期間を1月として計算する。

2.

 計算単位当たりの占用料の基準又は計算単位当たりの使用料の基準を月額で定めたものにおける期間の計算は、民法第143条の規定によるものとし、1月未満の端数のあるものは、当該端数を1月として計算する。

3.

 計算単位当たりの使用料の基準を1隻の総トン数で定めたもので、1隻の総トン数が1トン未満のもの又は1隻の総トン数に1トン未満の端数のあるものは、当該1隻の総トン数又は端数を1トンとして計算する。

4.

 計算単位当たりの使用料の基準を日額で定めたもので、使用期間が1日未満のもの又は使用期間に1日未満の端数のあるものは、当該使用期間又は端数を1日として計算する。

5.

 計算単位当たりの使用料の基準を1時間で定めたもので、使用時間が1時間未満のもの又は使用時間に1時間未満の端数のあるものは、当該使用時間又は端数を1時間として計算する。

6.

 計算単位当たりの使用料の基準を30分で定めたものは、許可の期間内に使用した時間の合計を使用時間として計算し、使用期間が30分未満のもの又は使用時間に30分未満の端数のあるものは、当該使用時間又は端数を30分として計算する。

7.

 占用若しくは使用の面積、占用若しくは使用の延長又は使用の体積で、1平方メートル、10平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満であるもの又は1平方メートル、10平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満の端数のあるものは、当該面積、延長、若しくは体積又は端数をそれぞれ1平方メートル、10平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算する。

8.

 1件の許可に係る占用料又は使用料の合計額が100円未満の場合は、100円とする。

9.

 1件の許可に係る占用料又は使用料の合計額に10円未満の端数を生じたときは、当該端数を10円に切り上げる。

10.  消費税相当額は、別途加算する。


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この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 港湾・海岸課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階東)
電話: 港湾管理担当 088-823-9883
海岸管理調整担当 088-823-9886
計画担当 088-823-9885
港湾建設担当 088-823-9884
海岸建設担当 088-823-9886
津波対策担当 088-823-9887
ファックス: 088-823-9657
メール: 175001@ken.pref.kochi.lg.jp
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