大規模小売店舗立地法について

公開日 2020年06月03日

更新日 2024年06月20日

この法律では、大型店が地域社会との調和を図っていくためには、大型店への来客、物流による交通・環境問題等の周辺の生活環境への影響について適切な対応を図ることが必要との観点から、地域住民の意見を反映しつつ、地方自治体が大型店と周辺の生活環境との調和を図っていくための手続等を定めています。

届出の概要

この法律の対象となるのは、店舗面積が1,000平方メートルを超える大型店です。

大型店を出店しようとするときに県への届出が必要となる事項

  • 大規模小売店舗の名称及び所在地
  • 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  • 大規模小売店舗の新設をする年月日
  • 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
  • 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
  • 駐車場の位置及び収容台数
  • 駐輪場の位置及び収容台数
  • 荷さばき施設の位置及び面積
  • 廃棄物等の保管施設の位置及び面積
  • 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
  • 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
  • 来客が駐車場を利用することができる時間帯
  • 駐車場の自動車の出入り口の数及び位置
  • 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

大型店の増床・営業時間の延長など届出に変更が生じた場合に県への届出が必要となる事項

  • 大規模小売店舗の名称及び所在地
  • 変更の年月日
  • 変更した事項
  • 変更前
  • 変更後
  • 変更する理由

大型店の店舗面積の合計が1,000平方メートル以下になる場合に県への届出(廃止届)が必要となる事項

  • 大規模小売店舗の名称及び所在地
  • 大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計
  • 大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計
  • 大規模小売店舗内の店舗面積の合計が1,000平方メートル以下となる日
  • 変更する理由


大規模小売店舗立地法の基本的な手続きの流れ[PDFファイル/8KB]
大規模小売店舗立地法の施行に伴う事務処理規程[PDF:209KB]
大規模小売店舗立地法出店(変更)計画概要書[DOC:247KB]
大規模小売店舗立地法関係資料集(経済産業省)

調整対象の事項

調整対象となる事項は、地域社会との調和・地域づくりに関する以下のことなどです。

  • 駐車需要の充足その他による周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項
  • 交通渋滞
  • 駐車・駐輪
  • 交通安全その他
  • 騒音の発生その他による周辺の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
  • 駐車場待ちの車で付近の道路が渋滞するといった「交通」に関すること
  • 大型店から発生する「ごみ」の運搬・処理や「リサイクル」に関すること
  • 大型店から発生する「騒音」に関すること
  • 大型店と「街並みづくりとの調和」に関すること
  • 通行の利便、防災・防犯対策への協力、屋外照明の影響に関すること

大型店がこれらの問題について慮しなければならないことや、その基準については、大規模小売店舗立地法によって「指針」として定められています。

大型店の計画について知りたいときは

大型店の計画の届出があった場合は、高知県公報に届出の概要を公告します。
大規模小売店舗新設届出状況
大規模小売店舗変更届出状況
大規模小売店舗廃止届出状況

大型店が届け出た書類は、届出の公告の日から4か月間、高知県庁商工労働部経営支援課(県庁本庁舎5階)及び店舗の立地する市町村(高知市を除く)の窓口でも見ることができます。


大きな地図で見る

もっと詳しい計画内容を知りたい場合には、大型店の設置者が届出から2か月以内に開く説明会に参加することもできます。
説明会の日時や場所は、新聞に掲載するか新聞折込チラシでお知らせすることになっています。

誰でも「意見書」を提出できます

大型店の出店によって、周辺の地域や住民に生活環境上「こんな影響がある。」「こんな配慮が必要だ。」といった意見がある場合には、県に対して、「意見書」という形で、その意見を述べることができます。

意見書は、意見のある方なら、どなたでも提出できます。個人でも、グループや企業などの団体でもかまいません。

提出された意見書は、高知県大規模小売店舗立地審議会において、大型店に計画の修正を求めるべきかどうかや、修正の内容について検討するときに参考とします。

意見書には次の事項を必ず明記してください。

  • 意見提出者の住所及び氏名(法人の場合は名称、所在地及び代表者の氏名)
  • 法人または個人事業者の場合はその事業の種類及び沿革
  • 意見の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地
  • 意見の内容

意見書は当該届出に係る公告の日から起算して4ヶ月目の日までに県経営支援課に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 経営支援課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)
電話: 金融担当(融資担当)088-823-9695
(貸金業担当)088-823-9905
商業流通担当 088-823-9679
事業承継・診断担当 088-823-9697
団体指導担当 088-823-9698
ファックス: 088-823-9138
メール: 150401@ken.pref.kochi.lg.jp

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