公開日 2024年01月05日
更新日 2024年12月03日
この手帳の対象者は精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活の困難がある方です。この手帳は、精神障害者の自立と社会参加を援助するものです。
申請窓口
申請書等の提出先は、お住まいの市町村の精神保健福祉担当窓口になります。
更新は、2年毎で有効期限の3ヶ月前から申請できます。
申請に必要な添付書類
○障害年金を受給していない方
・障害者手帳申請書[PDF:146KB] ・障害者手帳申請書[XLSX:24KB]
・手帳用診断書[XLS:39KB](精神保健指定医または、精神障害の診断または治療に従事する医師の診断書)
※ 初診日から6ヶ月経過した日以降に作成された診断書に限る
※ 市町村受付日より3ヶ月以内のもの(事情によっては、市町村受付日より4ヶ月未満までは可)
○障害年金を受給中の方 (※診断書により提出することもできます。)
・障害者手帳申請書[PDF:146KB] ・障害者手帳申請書[XLSX:24KB]
・精神障害を事由とする障害年金または、特別障害者給付金を現に受けていることを証明する書類の写し
(下のいずれか1つ)
年金証書
額改定通知書
年金振込通知書
年金支払通知書
特別障害給付金受給資格者証
特別障害給付金支給決定通知書
(日本年金機構年金事務所等への照会に対する同意)
写真について
※ 手帳の新規(再登録)申請、等級変更申請、及び現在旧手帳を持っていて更新申請される方は必要です。
- 1年以内に撮影した同一の写真で提出枚数は2枚とする
- サイズは横3センチ、縦4センチ以上(カラー、白黒どちらでも可)
- 正面、脱帽して上半身を写したもので、本人と確認できるもの ポラロイド写真は不可
- 必ず、写真の裏に氏名、生年月日、市町村名を記入する
マイナンバーを使った情報連携に関するお知らせ
- マイナンバーは、国民の皆さま一人ひとりが持っている番号です。
- 市役所等の窓口で申請などをする際、この番号を使うと、市役所等が関係機関に問合せをするだけで、皆さまの手帳情報などを得ることができます。
- この仕組みを「情報連携」といい、情報連携が可能になると、申請者が手帳のコピー等を提出する必要がなくなり、便利になります。
- 市役所等で申請を行う際は、障害者手帳のご持参をお願いいたします。
お持ちの障害者手帳、ご確認ください(引っ越し・名字変更の際は、変更届けが必要です。)[PDF:220KB]
その他の手続き
手帳の内容が変更(住所・氏名の変更)になる場合や、再交付(手帳をなくした等のため)の申請をする場合は、手続きが必要になりますので、お住まいの市町村に申請・届出をしてください。
精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再交付申請書[DOCX:12KB]
JR精神障害者割引制度について
令和7年4月1日から、JR精神障害者割引制度が始まります。
顔写真付きの精神障害者保健福祉手帳(1級~3級)に、「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載がある手帳の保持者が適用されます。
- 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者は第一種
- 精神障害者保健福祉手帳2級又は3級の所持者は第二種
になります。
令和7年1月以降に交付する手帳については減額の表示がされた新様式で交付を行う予定です。新規申請や更新申請の機会が近い方は、この機会に、顔写真付きの申請をされることをお勧めします。
これまで、交付している手帳については、手帳に減額の追記が必要ですので、お住まいの市町村の手帳申請窓口まで現在の手帳をお持ちください。
顔写真が貼付されていない手帳を顔写真付きに変えたい場合は、再交付申請が必要です。
JR精神障害者割引制度の概要(チラシ)[PDF:1.06MB]
県外から転入された方
元の自治体が交付した手帳の有効期限までの手帳が交付されます。
必要書類
・障害者手帳申請書[PDF:146KB] ・障害者手帳申請書[XLSX:24KB]
・ 元の自治体で交付された手帳
※ 元の自治体で交付された手帳を紛失している場合は、同意書を添付してください。
医療機関向け情報
診断書作成上の留意点について
申請窓口
申請書等の提出先は、お住まいの市町村の精神保健福祉担当窓口になります。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸の内2丁目4-1 高知県保健衛生総合庁舎1階 |
電話: | 精神保健福祉センター 088-821-4966 |
ひきこもり地域支援センター 088-821-4508 | |
ファックス: | 088-822-6058 |
メール: | 060303@ken.pref.kochi.lg.jp *メール相談は行っておりません。 |
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