公開日 2020年04月07日
更新日 2024年04月15日
新型コロナウイルス感染症の罹患語症状に関する障害認定の取扱いについて
「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A」(令和5年10月20日改訂)の中で、身体障害者手帳についても、「罹患後症状が続く場合、活用できる支援制度の一つ」として示されています。
詳細は下記のQ&Aをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A[PDF:447KB]
令和2年4月1日認定基準の改正
「食事による栄養摂取量の基準」(令和2年厚生労働省告示第10号)により、同告示において示す推定エネルギー必要量が改正されたことに伴い、令和2年4月から身体障害認定基準が見直されることとなりました。
なお、今回の改正は、従来の基準で認定されている方の等級変更を行うものではなく、令和2年3月31日までに書かれた診断書・意見書については、従前どおりの取扱いとなります。
主な改正点
別紙「身体障害認定基準」の「第2 個別事項」の「五 内臓の機能障害」の「5 小腸の機能障害」に規定する日本人の推定エネルギー必要量(表1)
各種通知及び関係資料
【通知】「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について[PDF:65KB]
(改正後全文)身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について[PDF:488KB]
平成26年4月1日認定基準の改正
医療技術等の進歩により、ペースメーカ等や人工関節等を入れても大きな支障がなく日常生活を送ることができる方が多くなったことを踏まえ、医学的見地からの検討を行い、平成26年4月から身体障害者手帳の認定基準が見直されることとなりました。
なお、今回の改正は、従来の基準で認定されている方の等級変更を行うものではなく、平成26年3月31日までに申請のあったものについては、従来の取扱いのとおりとなります。
また、平成26年3月31日までに診断書・意見書が作成された場合であって、同年4月1日から同年6月30日までに申請のあったものについては、同年3月31日までに申請のあったものとみなし、従来の取扱いとなります。
詳細は下記のリーフレットをご覧ください。
リーフレット(申請者用) [パワーポイントファイル/260KB]
リーフレット(指定医師用:心臓機能障害) [パワーポイントファイル/251KB]
リーフレット(指定医師用:肢体不自由) [パワーポイントファイル/230KB]
主な改正点
◎ペースメーカ等植え込み者(心臓機能障害)
平成26年3月末まで 一律1級として認定 ⇒ 平成26年4月以降 1級、3級、4級のいずれかに認定
◎人工関節等置換者(肢体不自由)
平成26年3月末まで 平成26年4月以降
【股関節・膝関節】一律4級として認定 ⇒ 4級、5級、7級、非該当のいずれかに認定
【足関節】 一律5級として認定 ⇒ 5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定
各種通知及び関係資料
【通知】
「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について [PDFファイル/1.07MB]
「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正について [PDFファイル/1.6MB]
「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いついて」の一部改正について [PDFファイル/1.29MB]
「身体障害者障害程度の再認定の取扱いについて」の一部改正について [PDFファイル/192KB]
心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)に当たっての留意事項について [PDFファイル/52KB]
心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み)の身体障害認定における日常生活活動の判定について [PDFファイル/350KB]
【関係資料】
「不整脈の非薬物治療ガイドライン(2011年改訂版)」 [PDFファイル/1.36MB]
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