特別児童扶養手当について

公開日 2023年03月02日

更新日 2024年09月18日

この制度は、精神、知的または身体障害等(内部障害も含む。)で政令に定める程度以上の障害(※下記別表第3、障害認定基準参照)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給するものです。
 

手当を受けられる対象者

日本国内に住所があり、精神、知的または身体障害等(別表第3に該当する程度)にある児童を監護している父、または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人が、特別児童扶養手当を受けることができます。
 ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。

 ●児童が児童福祉施設などに入所しているとき。
 ●児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けることができるとき。

別表第3 政令で定める障害の程度

1級

1

次に掲げる視覚障害

 

 イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

 ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

 ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

 ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2

両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3

両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4

両上肢のすべての指を欠くもの

5

両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

6

両下肢の機能に著しい障害を有するもの

7

両下肢を足関節以上で欠くもの

8

体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

9

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号

 

と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

10

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

11

身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と

 

同程度以上と認められる程度のもの

   

2級

1

両眼次に掲げる視覚障害

   イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

 ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

 ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

 ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

2

両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

3

平衡機能に著しい障害を有するもの

4

咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの

5

音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

6

両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

7

両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

8

ー上肢の機能に著しい障害を有するもの

9

ー上肢のすべての指を欠くもの

10

ー上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

11

両下肢のすべての指を欠くもの

12

ー下肢の機能に著しい障害を有するもの

13

ー下肢を足関節以上で欠くもの

14

体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

15

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号

 

と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい

 

制限を加えることを必要とする程度のもの

16

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

17

身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と

 

同程度以上と認められる程度のもの

 

障害認定基準について

【特別児童扶養手当の認定要領】[PDF:96KB]

【特別児童扶養手当の認定基準】[PDF:412KB]

 

診断書作成上の留意点について(知的障害・精神の障害用)

診断医(知的障害・精神の障害)の先生方へ、診断書作成時にご留意していただきたい事項について下記のとおりまとめましたので参考にしてください

診断書作成上の留意点(様式第4号)[PDF:157KB]

診断書作成上の留意点(知的障害・精神の障害用)[PDF:239KB]

 

手当額について  (令和6年3月現在) ※令和6年4月改正

特別児童扶養手当手当等級 月額(令和6年3月まで) 月額(令和6年4月から)
1級 53,700円 55,350円
2級 35,760円 36,860円

※手当の月額は物価の変動等により改定される場合があります。

 

手当の支払い方法

 

手当は認定されると、請求月の翌月分から支給されます。支払は年に3回、4ヶ月分の手当額を請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。

支払期 支払日 対象月

4月期

4月11日

12月から3月分

8月期

8月11日

4月から7月分

12月期

11月11日

8月から11月分

※支給日が休日等にあたるときは、その直前の金融機関営業日となります。また12月期分のみ、支払日が1月早くなります。

 

 

手当を受ける手続き

 

住所地の市町村の窓口で次の書類を添えて申請手続きを行ない、県知事の認定を受けた後、支給されます。

申請に必要な書類

 1.請求者と対象児童の戸籍謄・抄本(外国人の方は登録済証明書)

 2.対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)

    ※療育手帳(A1またはA2)、または身体障害者手帳を、お持ちの方は、診断書を省略できる場合もあります。

  3.特別児童扶養手当振込先口座申出書(所定の様式)

  4.その他必要なもの(請求者が児童の父母以外、児童と別居しているなどの場合)

        
※印鑑・預金通帳(請求者本人名義のもの)を持参してください。
※上記のうち1、2、3については交付日から1ヶ月以内のもの。
※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年五月三十一日法律第二十七号)(マイナンバー法)の施行に伴い、上記のほか、申請時に個人番号の分かるものと本人確認書類の提示等が必要となります。また、マイナンバー制度の情報連携によって住民票、所得課税証明書を省略できるようになりました。詳しくは申請先の市町村窓口にご確認ください。

所得制限について

 

請求者及び配偶者、扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月)の手当の支給は停止されます。

扶養親族等の数

請 求 者

配偶者及び扶養義務者

0人

  4,596,000円未満

    6,287,000円未満

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

 5人から

1人増すごとに380,000円加算

1人増すごとに213,000円加算


所得額=年間収入額−必要経費(給与所得控除額等)−80,000円−下記の諸控除

 

 

請  求  者

配偶者・扶養義務者

■控除の種類 ■控除額 ■控除の種類 ■控除額
障害者控除 270,000円 障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円 特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円 勤労学生控除 270,000円
寡婦控除 270,000円 寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円 ひとり親控除 350,000円
老人扶養控除 100,000円 老人扶養控除 60,000円
老人控除対象配偶者 100,000円 (扶養親族が当該老人扶養親族のみの
特別扶養親族 250,000円   場合は一人を除く)
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除は控除の相当額
肉用牛の売却による事業所得に係る免除を受けた場合の当該免除に係る所得の額

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 障害福祉課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階東側)
電話: 企画調整担当 088-823-9633
地域生活支援担当 088-823-9634
障害児支援担当 088-823-9663
事業者担当 088-823-9635
ファックス: 088-823-9260
メール: 060301@ken.pref.kochi.lg.jp

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