公開日 2012年01月06日
更新日 2014年03月16日
【相談内容】 (愛媛県労働委員会)
私は、1年前から週3日、1日6時間ずつ会社でパートとして働いています。
先日、私用で休まないといけない用事があるので、担当者に年次有給休暇を申し出たところ、「パートには年次有給休暇はない。」と言われました。
正社員と違い、パートには年次有給休暇は与えられないのでしょうか。
【お答え】
年次有給休暇(以下、「年休」という。)は、次の2つの要件を満たせばパート、アルバイト、臨時社員等の名称の区別なく全ての労働者に与えられます。(労働基準法第39条)
[1]雇入れの日から6か月間継続して勤務していること
[2]その労働者の勤務を要する日(全労働日)の8割以上出勤していること
お尋ねの場合、所定労働時間は週18時間で、雇用されてから6か月を経過していますので[2]の要件を満たしていれば、会社は、たとえ就業規則等に定めがなくても法律に基づき、下表のとおり5日間の年休を与えなければなりません。
会社に、法律に基づきパートにも年休があることを確認し、あらためて年休を申し入れてください。その際、就業規則や入社時に会社から明示された労働条件も確認しておいてください。
会社が年休を与えない場合は、法律違反となりますので労働基準監督署に相談されることをおすすめします。
なお、年休を取得する目的は自由で、原則いつでも取得を請求することができますが、会社には、年休の取得が事業の正常な運営を妨げる場合のみ、取得日を他の時季に変更することが認められています。
【継続勤務期間と年休の付与日数】
| 
 所定 労働 時間  | 
 週所定 労働日数  | 
 年間所定 労働日数 ※  | 
雇入れの日から起算した継続勤務期間ごとの年次有給休暇日数  | 
||||||
6か月  | 
 1年 6か月  | 
 2年 6か月  | 
 3年 6か月  | 
 4年 6か月  | 
 5年 6か月  | 
 6年 6か月以上  | 
|||
| 
 週30時間 以上  | 
-  | 
10日  | 
11日  | 
12日  | 
14日  | 
16日  | 
18日  | 
20日  | 
|
| 
 週30時間 未満  | 
5日以上  | 
 217日 以上  | 
|||||||
4日  | 
 169日 から216日  | 
7日  | 
8日  | 
9日  | 
10日  | 
12日  | 
13日  | 
15日  | 
|
3日  | 
 121日 から168日  | 
5日  | 
6日  | 
6日  | 
8日  | 
9日  | 
10日  | 
11日  | 
|
2日  | 
 73日 から120日  | 
3日  | 
4日  | 
4日  | 
5日  | 
6日  | 
6日  | 
7日  | 
|
1日  | 
 48日 から72日  | 
1日  | 
2日  | 
2日  | 
2日  | 
3日  | 
3日  | 
3日  | 
|
(注)1 ※は、週以外の期間によって労働日数が定められている場合
2 6か月経過後は、1年ごとに[2]の要件を判断します。
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