女性相談支援員に関するアンケート

市町村における女性相談支援員の配置に関するアンケートを実施いたしますので、ご回答をお願いいたします。【全市町村向け】


【参考】女性相談支援員について

・女性相談支援員は、DV、生活困窮、家族関係など様々な課題を抱える女性からの相談に応じ、必要な支援機関につなぐ役割を担うものです。

・市町村における女性相談支援員の配置は努力義務とされており、必ずしも専任職員や新たな人員配置を求めるものではありません。既に福祉、人権、母子保健、DV相談等を担当している職員が、業務の一つとして役割を担うことも可能です。

・会計年度任用職員を配置する場合は、国庫補助制度(補助率1/2)の活用が可能です。

・国では、福祉事務所を含む関係機関との連携が重要とされており、地域の実情に応じて、重層的支援体制整備事業等の既存の仕組みとの連携も考えられます。

・全国では半数以上の市区(四国内は配置率67%)に女性相談支援員が配置されており、多くの自治体で既存業務の中で体制整備が進められています。一方、高知県では現在、市町村での配置に至っていない状況です。

・まずは既存業務の中で相談窓口を明確にすることからでも可能です。地域の中で相談先が見えることで、相談ニーズの把握や早期支援につながることが考えられます。

 

回答期限:令和8年6月1日(月)

問3 問2の回答について、次の理由はどの程度当てはまりますか。(①大いに当てはまる、②多少当てはまる、③あまり当てはまらない、④当てはまらない のいずれかを選択)
問4 女性相談支援員の配置が進まないことについて、次のような課題がありますか。(①大きな課題となっている、②一定課題となっている、③あまり課題となっていない、④課題となっていない のいずれかを選択)
問5 女性相談支援員について、次のような形であれば検討可能と思いますか。(①検討可能、②条件が整えば検討可能、③現時点では難しい、④難しい のいずれかを選択)
問6 女性相談支援員の配置を検討するにあたり、県による次の支援は必要と思いますか。(①大いに必要、②一定必要、③あまり必要ではない、④必要ではない のいずれかを選択)
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