公開日 2022年05月26日
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行事名
「新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金」及び「新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金」の受付延長について -
日時
2021年5月26日 -
場所
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知事の出席
無 -
副知事の出席
無 -
取材ポイント
申請受付中の「新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金」及び「新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金」の申請受付期間は、令和4年5月31日(火)までとなっておりますが、関係の皆さまの広報及び周知に係るご協力により、申請期限間近となった現在においても、多くのお問い合わせをいただいております。 このため、対象となる事業者の皆さまに確実に申請いただけるよう、申請受付期間を6月17日(金)まで延長することといたしました。 なお、まだ申請がお済みでない事業者へ、引き続き広報による周知にご協力をお願いします。
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内容
【新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金】 1 対象者 令和4年1月~3月のうち、1か月の売上高が直近3か年のいずれかの同期比▲30%以上減少した全業種の事業者 2 給付額 県の給付金と国の事業復活支援金(1か月分相当額)を合わせた給付上限額は75万円(上限額は従前の給付金と同じ額) 3 申請受付期間 令和4年6月17日(金)まで 【新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金】 1 対象者 (以下のすべての要件を満たす全業種の中小企業者等) ①令和3年1月~12月(又は直近1年間)の売上高が直近3か年のいずれかの同期比▲15%以上減少 ②申請対象月(令和4年1月~3月のいずれか1か月)の売上高合計が直近3か年のいずれかの同期比▲30%以上減少 ※「新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金」、「営業時間短縮要請協力金」を受給している事業者は、同給付金・協力金の受給対象月を上記②の申請対象月とすること 2 給付額 対象月の納付した社会保険料の事業主負担分をもとに算定 ※新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金、営業時間短縮要請協力金及び(国)事業復活支援金(1か月分相当額)を算定から控除します。 3 申請受付期間 令和4年6月17日(金)まで