行事等のお知らせ(No.00048462)

公開日 2022年05月26日

  • 行事名
    「新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金」及び「新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金」の受付延長について
  • 日時
    2021年5月26日
  • 場所
  • 知事の出席
  • 副知事の出席
  • 取材ポイント
     申請受付中の「新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金」及び「新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金」の申請受付期間は、令和4年5月31日(火)までとなっておりますが、関係の皆さまの広報及び周知に係るご協力により、申請期限間近となった現在においても、多くのお問い合わせをいただいております。
     このため、対象となる事業者の皆さまに確実に申請いただけるよう、申請受付期間を6月17日(金)まで延長することといたしました。
     なお、まだ申請がお済みでない事業者へ、引き続き広報による周知にご協力をお願いします。
  • 内容
    【新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金】
    1 対象者
     令和4年1月~3月のうち、1か月の売上高が直近3か年のいずれかの同期比▲30%以上減少した全業種の事業者
    
    2 給付額
     県の給付金と国の事業復活支援金(1か月分相当額)を合わせた給付上限額は75万円(上限額は従前の給付金と同じ額)
    
    3 申請受付期間
     令和4年6月17日(金)まで
    
    
    【新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金】
    1 対象者
     (以下のすべての要件を満たす全業種の中小企業者等)
     ①令和3年1月~12月(又は直近1年間)の売上高が直近3か年のいずれかの同期比▲15%以上減少
     ②申請対象月(令和4年1月~3月のいずれか1か月)の売上高合計が直近3か年のいずれかの同期比▲30%以上減少
       ※「新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金」、「営業時間短縮要請協力金」を受給している事業者は、同給付金・協力金の受給対象月を上記②の申請対象月とすること
    
    2 給付額
     対象月の納付した社会保険料の事業主負担分をもとに算定
     ※新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金、営業時間短縮要請協力金及び(国)事業復活支援金(1か月分相当額)を算定から控除します。
    
    3 申請受付期間
     令和4年6月17日(金)まで
    
    
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