高知県漁港管理条例に規定する占使用等

公開日 2020年01月17日

様式の分類高知県漁港管理条例に規定する占使用等
様式名高知県漁港管理条例に規定する占使用等の申請に係る様式
該当条文等高知県漁港管理条例
高知県漁港管理条例施行規則
漁港漁場整備法
説明県の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)を当該施設の目的
に従い使用しようとする場合、甲種漁港施設のうちプレジャーボートの係留
施設を使用しようとする場合、当該施設の目的以外の目的に使用しようとす
る場合、占用等をしようとする場合における、知事への届け出又は許可を受
けるための申請
受付窓口県管理漁港を管轄する土木事務所(安芸、中央東、中央西、須崎、幡多)
受付期間随時
提出書類各申請書のほか、規則及び各申請書に記載した添付書類等
備考宇佐漁港におけるプレジャーボートの係留許可については、指定管理者に業
務を移管しているため、下記まで連絡をお願いします。

宇佐漁港プレジャーボート等保管施設指定管理者
高知県漁業協同組合 宇佐統括支所
電話088-856-1131 FAX088-856-3353
ダウンロード書類

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 広報広聴課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎2階)
電話: 広聴担当 088-823-9898
広報担当 088-823-9046
ファックス: 088-872-5494
メール: 111301@ken.pref.kochi.lg.jp
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