公開日 2021年06月01日
◆ 土佐の木の住まい普及推進事業とは
土佐材パートナー企業として登録し、高知県外において土佐材(注1)の普及活動に努めていただいたうえで、土佐材を利用した住宅等の建築を行っていただいた場合、その土佐材使用量等に応じて助成を行わせていただきます。
また、土佐材パートナー企業が土佐材の普及活動として実施する住宅見学会等において、参加いただいた施主候補の方々を対象に高知県産品等を贈呈いただく場合、その県産品購入経費に対して助成を行います。
注1)土佐材とは、高知県内で生育した樹木を、森林関係法令上合法的に伐採し、その丸太を原料として高知県内の製材所等で加工された製材等をいいます。
1.事業の概要
2.土佐材パートナー企業の登録・変更
3.補助事業の活用(申込・申請の方法)
補助金の申込み
申込内容の変更・取消し
補助金の申請
年度末の申請
4.年度替りの作業(定期提出書類のお願い)
5.その他
CO2木づかい固定認証制度
土佐材パートナー企業の一覧
1. 事業の概要
1.1. 事業を利用できる者 《要綱第2条第6号》
(1) 土佐材パートナー企業に登録した者
登録対象者は、高知県外で土佐材を使用した住宅等の建築を促進するため、自ら積極的に土佐材のPR活動を実施する工務店、建築会社、設計事務所、住宅関連企業等で構成する団体等です。
(2) 協働の森パートナーズ協定又は包括協定を高知県と締結している企業(ただし、活用できる事業は木に親しむ空間づくり事業に限る)
1.2. 土佐材パートナー企業の責務 《要綱第8条》
土佐材パートナー企業の方には、土佐材の利用とその普及活動を図るため、下記に掲げる2種類の活動を、それぞれ1回以上行っていただく必要があります。
※活動内容の報告については、「4.年度替りの作業」を参照してください。
(1) 広報活動(常時又は随時に行う活動)
・自社ホームページを活用したPR
・住宅関連雑誌、自社パンフレット等への掲載によるPR など・・・
(2) イベント活動(年度内に最低1回以上行う活動)
・産地見学会(施主様又は施主候補様の同行)
・構造見学会又は完成見学会
・土佐材を利用した住宅等に関する自社セミナー又はフォーラム など・・・
(3) ロゴの活用(任意)
・土佐材パートナー企業ロゴ[JPG:31KB]
1.3. 補助金の額 《要綱第3条》
(1)土佐材木造住宅等を建築する場合
【補助金額】 ¥5,000円/m3
【条件等】 5m3以上/棟使用、(4)と合わせて上限100万円/年間
(2)土佐材モデル住宅を建築する場合
【補助金額】 ¥15,000円/m3
【条件等】 10m3以上/棟
(3)土佐材非住宅等を建築する場合
【補助金額】 ¥10,000円/m3
【条件等】 10m3以上/棟使用、土佐材に付加価値を付けた製品等を使用、上限100万円/年間
(4)土佐材で内装等のリフォームをする場合
【補助金額】 ¥1,000円/m2
【条件等】 30m2以上/棟、(1)と合わせて上限100万円/年間
(5)施主(候補)に県産品を贈呈する場合
【補助金額】 ¥3,000円/世帯
【条件等】 上限10万円/年間
(6)高知県産材を使った木製品を(1)~(4)の事業と同時に導入する場合又は公共的施設、オフィスビル(協働の森パートナーズ協定又は包括協定を高知県と締結している企業に限る)、モデルルーム等に導入する場合
【補助金額】 補助対象経費の3割以内
【条件等】 上限100万円/年間 補助金額の下限15,000円/回
2. 土佐材パートナー企業の登録・変更
土佐材パートナー企業の登録・変更について、記載例と併せて掲示してますので申請等の際に参考にしてください。
2.1. 土佐材パートナー企業の新規登録 《要綱第4条、第5条、第6条》
土佐材パートナー企業に登録しようとする工務店、設計事務所等は、1号様式 登録書[XLS:26KB]に、必要事項を記載のうえ、下記の添付書類を添えて「高知県林業振興・環境部 木材産業振興課 販売促進担当」まで郵送でご提出ください。
書類審査の結果、基準を満たしていると認められた場合、登録証を交付します。
ア.添付書類
・2号様式 計画書[XLS:24KB]
・建設業法に基づく一般建設業の許可の写し等、住宅建築に関わる法令の許可を受けていることを証するものの写し
イ.記入例
・1号記載例[XLS:49KB]
・2号記載例[XLS:41KB]
2.2. パートナー企業の登録事項の変更 《要綱第7条》
土佐材パートナー企業は、会社の移転や名称変更など下記に該当する事項に変更が生じた場合は、 速やかに4号様式 届出書[XLS:31KB]を高知県に提出することとなっています。
提出の際は、変更した事項の確認できる書類(例:登記簿謄本等)の写しを添付してください。
ア.登録事項変更届出書の提出が必要な場合
・住所(法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地)の変更
・氏名(法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の職・氏名)の変更
・登録された業種の変更
・電話番号及び電子メールアドレスなど。
※変更届が必要か分からない場合は、高知県木材産業振興課までお問合わせください。
イ.記入例
・4号記載例[XLS:45KB]
3. 補助事業の活用 (申込み・申請の方法)
土佐材のPR活動を行っていただくパートナー企業の方は、「1.3.補助金の額」に記載された補助を受けることができます。
土佐材を使用した住宅等の建築が決まった場合は、必ず下記の手順で手続きを行ってください。
【住宅等の建築が決まった場合】
申込書(6号様式)の提出→審査結果通知書の受取り→住宅の完成→申請書(11号様式)の提出
【県産品を贈呈するイベントが決定した場合】
申込書(7号様式)の提出→審査結果通知書の受取り→県産品の購入・イベントの実施→申請書の提出(12号様式)
【高知県産材を使った木製品の導入が決定した場合】
申込書(8号様式)の提出→審査結果通知書の受取り→高知県産材を使った木製品の導入→申請書の提出(13号様式)
3.1. 補助金の申込み 《要綱第10条》
土佐材パートナー企業が補助を受けるには、事前に申込書の提出が必要です。
全パートナー企業からの申込み合計金額が補助事業予算を超えた時点で、その年度における受付は終了となる場合がありますので、お早目のご提出にご協力お願いします。
※補助金の予算は年度ごとに限りがあります。
(1) 住宅・モデル住宅・非住宅建築物を建築またはリフォームする場合
土佐材を使用した住宅等の建築またはリフォームが決まった場合、6号様式 申込書[XLS:27KB]を高知県木材産業振興課 販売促進担当あてに提出してください。
ア. 申込み時の添付書類
・建築確認済証の写し (建築確認の必要ない地域は建築工事届出済みであることの証明書の写し)
イ.記入例
・6号記載例[XLS:56KB]
ウ.注意点
・補助を受ける条件として、瑕疵担保保険への加入が必要になります(法律で加入義務がある場合のみ)。
※申請時(3.3.参照)に保険証券等の写しをご提出いただきます。(非住宅建築物の場合は、検査済書の写し)
※保険未加入となる場合は、明確な理由を別紙(様式任意)に記載してください。
・申込書は、添付書類一式が揃い次第、速やかにご提出ください。住宅完成後の申込は、一切受け付けることができません。
・年度内に完成予定の建築物が、その年度の申込対象となります。
(ただし、3月引き渡しの物件は翌年度に予算措置がされた場合に補助金を交付することができます)
(2) 高知県産品を贈呈する場合
土佐材をPRするイベントの詳細が決定し、施主候補に対して高知県産品の贈呈を行う場合、
7号様式 申込書県産品[XLS:23KB]を
高知県木材産業振興課 販売促進担当あてに提出してください。
ア.申込み時の添付書類
・イベント活動の具体的な内容が分る資料(チラシ、企画書等)
イ.記入例
・7号記載例[XLS:30KB]
ウ.県産品の購入方法
審査結果通知書で「適」の通知を受取った後、下記のいずれかの方法で県産品の購入をお願いします。
・一般財団法人高知県地産外商公社を利用した県産品の購入
まるごと高知Online Shop または まるごと高知カタログ をご利用ください。
※まるごと高知カタログについては、申し出のあった場合、必要部数を審査結果通知と合わせて送付します。
※高知県アンテナショップ「まるごと高知」(東京都銀座)で直接購入するものも対象となります。
・高知県内の企業が製作した木製品の購入
エ.注意点
事業を使ってイベントを実施する場合は、高知県木材産業振興課の作成するPR資材(ポスター又はのぼり旗)を使用してください
(3) 高知県産材を使った木製品を導入する場合
高知県産材を使った木製品を 「1.3.(7)」の事業により導入することが決まった場合、
8号様式 申込書木に親しむ[XLS:26KB]を
高知県木材産業振興課 販売促進担当あてに提出してください。
ア.申込み時の添付書類
・購入予定木製品の概要と金額がわかる資料(カタログ等)
イ.注意点
・木製品を一時的に設置するだけでは対象外。導入する建物内において、人の目に入る場所で木製品を活用してもらうことが条件。
・活用期間は原則、木製品 の耐用年数まで(耐用年数がない場合は破損するまで)。
3.2. 申込内容の重要な変更又は取消し 《要綱第10条第5項、第6項》
土佐材パートナー企業は、補助金の申込みを行ったものの取消しを行う場合、又は下記にある事項について変更が生じた場合は、10号様式 変更届[XLS:18KB]を提出してください。
ア.変更届出書の提出が必要な事由
・申込者の住所又は氏名の変更(登録事項の変更を行った場合を除きます。)
・建築する住宅の土佐材の利用量が、5m3を超えて増加する場合
・土佐材を使用した住宅等を建築する工務店等を変更する場合
・完成予定年月日が年度を超える場合又は2月までに完成予定だったが、3月完成予定に変更になった場合。
・高知県産品の贈呈及び木製品の導入にあっては、2万円を超える支出予定額が増加する場合。
イ.記入例
・10号記載例(取消)[XLS:43KB]
・10号記載例(変更)[XLS:34KB]
3.3. 補助金の申請 《要綱第11条》
住宅の引渡し後、県産材贈呈イベントの実施後又は高知県産材を使った木製品の導入後添付書類が整った時点で、速やかに申請書の提出をお願いします。
※大幅に日数が経過している場合、その理由書の提出を求めることがありますので、ご注意ください。
(1) 住宅等(モデル住宅・非住宅建築物・リフォームを含む)を建築した場合
補助金の申込みを行い、補助対象として適当と認められた『土佐材を利用した住宅』が完成した場合、11号様式 住宅申請[XLS:29KB]に関係書類を添えて、ご提出ください。
ア.申請書への添付書類
・土佐材使用明細書(構造材)[XLS:43KB]
・土佐材使用明細書(その他)[XLS:42KB]
※土佐材使用明細書が作成できない場合は、納品書の写し(合法的に伐採された高知県産材であることの記載が必要)
・住宅瑕疵担保保険証券の写し、又は住宅瑕疵担保保険付保証明書(住宅のみ)
・住宅建築中の写真(外観)
・住宅完成後の写真(外観及び内観)
・住宅のリフォームにあっては、工事完了が確認できる書類及び施工面積が分かる設計図書
・モデル住宅にあっては、広報に使用した印刷物等
・非住宅建築物等にあっては、検査済証の写し及び対象とする建材、製品等の施工中及び完成後の写真。リフォームについては施工前・中・後の写真
イ.記入例
・11号記載例[XLS:55KB]
(2) 高知県産品を贈呈した場合
補助金の申込みを行い、補助対象として適当と認められた『土佐材のPRイベント』が終了した場合、12号様式 県産品申請[XLS:34KB]に、関係書類を添えて提出してください。
ア.申請書への添付書類
・参加者名簿
・イベント活動に使用した印刷物等
・領収書等の支払い書類
・実施写真3枚以上
イ.記入例
・12号記載例[XLS:62KB]
(3) 高知県産材を使った木製品を導入した場合
補助金の申込みを行い、補助対象として適当と認められた木製品の導入が終了した場合、13号様式 木に親しむ申請[XLS:27KB]に、関係書類を添えて提出してください。
ア.申請書への添付書類
・木製品購入の領収書
・導入した木製品と導入先の状況写真
・対象木製品に県産材を使用していることが確認できる書類
年度末の申請は3月10日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに提出する必要があります。
年度末の申請に関しては、下記に注意して提出が遅れないようお願いします。(補助金が支払えない場合があります。)
▼2月末日までに引き渡す物件は必ず3月10日までに補助金交付申請書を提出してください。
※2月末日までに引き渡した物件で、3月10日までに補助金交付申請が完了してない場合は、補助金をお支払いすることができません。
※2月末日までに引き渡し予定で補助金申込書を提出した物件で、3月以降の引き渡しに変更となった場合は、3月1日までに変更届出書の提出が必要です。
▼3月引き渡しの物件は、翌年度に予算措置された場合に補助金を交付することができます。
4. 年度替りの作業 (定期提出書類のお願い)
土佐の木の住まい普及推進事業は、年度ごとに区切られます。
土佐材パートナー企業は、 土佐材の利用及び普及活動について、年1回、下記の書類にて報告していただく必要があります。
・2号様式 計画書[XLS:24KB]
・5号様式 実績報告[XLS:25KB]
※毎年度4月30日までに、高知県木材産業振興課 販売促進担当あてにご提出ください。
4.1. 普及活動計画書の提出について 《要綱第8条第4項》
1年間(4月1日~3月31日)の活動予定について、活動を行う予定の年度の4月30日までにご提出ください。
ア.記載例
・2.1.土佐材パートナー企業の新規登録をご参照ください。
イ.注意事項
・年度が改まった場合、その年度に初めて申込書を提出する前(または同時)に普及活動計画書をご提出いただく必要があります。
・その年度において、補助金を利用しないことが明らかな場合は、提出不要です。
4.2. 実績報告書の提出について 《要綱第8条第4項》
1年間(4月1日~3月31日)の実績について、活動を行った年度の翌年度の4月30日までにご提出ください。
※その年度において、普及活動計画書を提出していない場合は、提出不要です。
ア.実績報告時の添付資料
・活動実績のわかるもの
ホームページの画面コピー
住宅関連雑誌等、掲載ページのコピー
見学会、自社セミナー等の状況写真 など
イ.記載例
・5号記載例[XLS:47KB]
5. その他
5.1. CO2木づかい固定量認証制度のご案内
高知県では、住宅新築に係るCo2固定量の認証を行っています。
「土佐の木の住まい普及推進事業」を活用した住宅も、対象となっています。
なお、固定証書はお施主様へお渡しいただくことになります。
詳しくは、自然共生課のホームページをご覧ください。
5.2. 土佐材パートナー企業のご案内
現在、登録されている土佐材パートナー企業の一覧です。
連絡先
住所: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎4階) |
電話: | 加工促進担当 088-821-4591 |
特用林産担当 088-821-4591 | |
需要拡大担当 088-821-4593 | |
販売促進担当 088-821-4858 | |
ファックス: | 088-821-4594 |
メール: | 030501@ken.pref.kochi.lg.jp |