高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例施行規則(平成13年高知県規則第16号)の一部改正について(意見公募期間平成26年5月19日から同年6月17日まで)

公開日 2014年05月18日

更新日 2014年06月30日

1 規則等の題名

高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例施行規則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例(平成13年高知県条例第4号)第23条及び第39

3 公募する規則等の概要

高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例施行規則別表第4に規定する清流基準の基準地点を見直す一部改正を行うもの

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

行政手続条例に基づく意見公募

5 意見公募の期間

平成26年5月19日(月曜日)から同年6月17日(火曜日)まで

 (郵送の場合は6月17日(火曜日)必着)

6 規則等の案

(1) 高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例施行規則の一部を改正する規則案[RTF:107KB]

(2)新旧対照表[RTF:171KB]

7 関連資料

(1)高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例施行規則別表第4に規定する清流基準の一部改正の趣旨説明資料[DOCX:14KB]

(2)高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例に規定する高知県四万十川流域保全振興委員会における意見及び委員会資料(第15回委員会意見)[DOC:43KB]

(3)高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例に規定する高知県四万十川流域保全振興委員会における意見及び委員会資料(第15回委員会資料) [PDF:2MB]

(4)高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例に規定する高知県四万十川流域保全振興委員会における意見及び委員会資料(第16回委員会意見)[DOC:49KB]

(5)高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例に規定する高知県四万十川流域保全振興委員会における意見及び委員会資料(第16回委員会資料)[PDF:6MB]

8 規則等案等の資料の閲覧場所

  • 高知県環境共生課ホームページ
  • 高知県環境共生課の窓口、四万十市、四万十町、中土佐町、津野町、及び檮原町の環境所管課の窓口での閲覧

9 意見の提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

  • 電子メール:030701@ken.pref.kochi.lg.jp
  • 郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1-7-52 高知県林業振興・環境部環境共生課
  • FAX:088-823-4530

10 様式(参考)

意見書様式で提出してください。

意見書様式[DOC:31KB]

意見書様式[PDF:30KB]

11 意見の提出にあたっての留意点

  • 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
  • 提出していただく意見は日本語に限ります。
  • 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
  • ご意見には、【高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例施行規則の一部を改正する規則案】と標題を記入してください。
  • 電話による意見の受付は行っていません。
  • 電子メールによる提出時のファイル形式は、PDF、テキスト又はWORDファイルとしてください。

12 個人情報の利用目的

ご意見をいただいた方の個人情報及びご意見の内容は、高知県個人情報保護条例に基づき厳正に取り扱います。氏名、住所、連絡先等の個人情報につきましては、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認の業務のために利用させていただきます。

ご意見の内容については、個人情報を除き、全て公開される可能性があることをご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 自然共生課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号
電話: 四万十川・清流担当  088-821-4863
牧野植物園整備担当  088-821-4868
共生社会担当     088-821-4554
自然保護・公園担当  088-821-4842
ファックス: 088-821-4530
メール: 030701@ken.pref.kochi.lg.jp

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