ポリ塩化ビフェニル(PCB)について

公開日 2023年12月13日

概要

 

 PCBは、化学的に安定な性能を有しており、変圧器・コンデンサー等の電気絶縁油などに広く使用されていました。

 昭和43年に発生したカネミ油症事件をきっかけとして、昭和47年から製造・輸入・使用が禁止されています。

 平成13年7月15日からは、PCB廃棄物の処理推進のため、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が施行されました。

 自らが管理する事業所等にPCB廃棄物の有無をご確認のうえ、確実かつ適正に処理してください。

 >>PCB含有の有無を判別する方法(環境省)

 

高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物

 

 PCB廃棄物は、濃度により高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されています。

高濃度PCB廃棄物:PCB濃度が0.5%(=5,000mg/kg(=ppm))を超えるもの

         ただし、可燃性のPCB汚染物(塗膜くずや感圧複写紙等)については、10% (=100,000mg/kg)を超えるもの

低濃度PCB廃棄物:PCB濃度が0.00005%(=0.5mg/kg(=ppm))を超え0.5%以下のもの

         ただし、可燃性のPCB汚染物については、0.00005%を超え10%以下のもの

 

PCB廃棄物の処理について

 

<<高濃度PCB廃棄物>>

 

高濃度PCB廃棄物の処分期間は令和3年3月31日で終了しています。

高知県内(高知市を除く。)において、新たに高濃度PCB廃棄物が発見された際は、高知県林業振興・環境部 環境対策課まで至急ご連絡をお願いします。

(高知市内の方は、高知市廃棄物対策課(Tel:088-823-9427)にご連絡をお願いします。)

 

<<低濃度PCB廃棄物>>処理期限:令和9年3月31日

 

 環境大臣が認定する無害化処理認定施設及び都道府県知事等が許可する施設での処分となります。

 >>環境大臣が認定する無害化処理認定施設等(環境省HP)

 収集運搬については、積入場所及び処分場における、各自治体の当該PCB廃棄物の特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可業者をご確認ください。

 >>高知県における産業廃棄物処理業者名簿

 

PCBに関する届け出について

 

PCB廃棄物を保管及び廃棄等する場合は、届出が必要になります。

 >>PCB廃棄物の保管及び状況等の届出等

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
電話: 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590
新処分場 担当 088-821-4595
産業廃棄物 担当 088-821-4523
環境・再生利用 担当 088-821-4524
ファックス: 088-821-4520(環境対策課)
メール: 030801@ken.pref.kochi.lg.jp
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