大気汚染防止法の改正について(令和2年6月5日公布)

公開日 2023年08月02日

大気汚染防止法の改正について(お知らせ)

事前調査について詳しく知りたい方はこちら

令和2年6月5日に公布された大気汚染防止法の一部を改正する法律について、令和3年4月1日から順次施行されています。

 

NEW!!更新情報

令和5年8月2日:事前調査の情報を更新しました。(工作物の解体等工事に係る事前調査実施にあたっての資格要件について追加)

令和4年12月13日:4.石綿(アスベスト)関連リンク集の情報を更新しました。

令和4年8月31日:事前調査の情報を更新しました。(一括申請様式、各種資料作成ツールのエラー修正)

令和2年12月17日:ホームページを作成しました。

 

2.主な変更点 ()は施行日

 

規制対象の拡大(令和3年4月1日)
   →石綿含有成形板を新たに規制対象に含むこととする。
事前調査
 (1)調査方法の法定化(令和3年4月1日)
 (2)調査結果の都道府県知事等への報告義務化(令和4年4月1日)
 (3)事前調査を実施するにあたっての資格要件の制定(令和5年10月1日)
 (4)事前調査に関する記録の作成・保存の義務化(令和3年4月1日)
作業基準(令和3年4月1日)
 (1)直接罰の新設
   →隔離等をせずに吹付石綿等の除去作業を行った場合等に直接罰を適用
 (2)石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材について作業基準を新設
   →いわゆるレベル3建材の特定工事についても作業計画を定める必要がある
 (3)作業基準の遵守義務等の対象に下請負人を追加
排出等作業後の結果報告(令和3年4月1日)
 (1)作業完了確認を必要な知識を有する者に、目視により行わせることを義務化
 (2)作業記録及び発注者への報告書面の写しの保存期間の制定
その他(令和3年4月1日)
   →国及び地方公共団体の施策

3.変更点詳細

本改正後の建材の種類ごとの規制内容

建材ごとの届け出有無について

規制対象の拡大(令和3年4月1日)
 

 本改正によって、全ての石綿含有建材を法による規制対象にする。
  (改正大気汚染防止法施行令第3条の3)
 特定建築材料
  吹付け石綿
  石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材
  石綿含有成形板等
  石綿含有仕上塗材
   ※石綿含有吹付けパーライト及び石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)についてはこれまでと同様に「吹付け石綿」として扱うこととする。

事前調査

(1)調査方法の法定化(令和3年4月1日)


  ア 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を行うこと。
  イ アの調査により解体等工事が特定工事に該当するか否かが明らかにならなかったときは、分析による調査を行うこと。
  ただし、当該解体等工事が特定工事に該当するものとみなして、(中略)措置を講ずる場合は、この限りではない。
    (改正大気汚染防止法施行規則第16条の5)

(2)調査結果の都道府県知事等への報告義務化(令和4年4月1日)

事前調査結果報告システムはこちら 
石綿事前調査結果報告システムは令和4年3月18日から稼働しております。
※ログインにはGビズIDが必要です。
石綿事前調査結果報告システムの一括申請ツール
石綿事前調査結果報告システムの出力データから各種資料が作成できるツール
 【環境省】(石綿)事前調査結果の報告について より引用しております。

※やむを得ず、紙媒体で提出する場合は以下の様式第3の4をご利用ください。
 事前調査結果報告書(様式第3の4 【Word】 【PDF】 )

環境省チラシ_建築物等の解体・補修時には石綿含有建材の調査が必要です(事前調査結果の報告)[PDF:482KB]
【県チラシ】事前調査結果の報告が義務化されます[PDF:175KB]


 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければならない。
 (改正大気汚染防止法第18条の15第6項関係) →罰則

報告対象になる規模要件

ア 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上
イ 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設作業であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上
ウ 工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの 
 (改正大気汚染防止法施行規則第16条の11第1項)

(3)-1建築物の解体等工事に係る事前調査を実施するにあたっての資格要件※1の制定(令和5年10月1日)
  

 ア 建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者
     (一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅等に限る)
 イ 義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者
  (令和2年環境省告示第76号)
   ※1 建築物のみの適用
    建築物石綿含有建材調査者講習について(厚労省HP)

環境省チラシ_石綿(アスベスト)関連規制が改正されました(事前調査者の資格要件)[PDF:396KB]

(3)-2工作物の解体等工事に係る事前調査を実施するにあたっての資格要件※2の制定(令和8年1月1日)
  

 工作物事前調査者表

 特定工作物(環境大臣が定める工作物のうち1~5、7~11)
    →工作物石綿含有建材調査者

 特定工作物(環境大臣が定める工作物のうち6、12~17)
 特定工作物以外(塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去作業を伴う場合)

    →工作物石綿含有建材調査者
    →特定建築物石綿含有建材調査者
    →一般建築物石綿含有建材調査者
    →令和5年9月までに(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録された者
  (令和5年環境省令第10号)
   ※2 一部の工作物のみ適用

【県チラシ】令和5年10月1日以降着手の工事における事前調査者義務化[PDF:183KB]

(4)事前調査に関する記録の作成・保存の義務化(令和3年4月1日)

 解体等工事の元請業者は、環境省令で定めるところにより、事前調査に関する記録を作成し、当該記録及び発注者に説明する際の書面の写しを保存しなければならない。
 (改正大気汚染防止法第18条の15第3項関係)

  記録内容と保管年数(改正大気汚染防止法施行規則第16条の8)
   ア(事前調査)解体等工事の元請業者の名称、調査終了年月日、調査方法、調査結果などの事項について
   イ(事前調査)解体等工事が終了した日から3年間保存する
   ウ(説明書類の写し)解体等工事が終了した日から3年間保存する

作業基準(令和3年4月1日)
 
(1)直接罰の新設
 

  隔離等をせずに吹付石綿等の除去作業を行った場合等に直接罰を適用する  →罰則
  次のいずれかに掲げる措置(二に掲げる措置にあっては、建築物等を改造し、又は補修する場合に限る。)をそのそれぞれに定める方法により行わなければならない。
 一 当該特定建築材料を建築物等から除去 次に掲げる方法
  イ 当該特定建築材料をかき落とし、切断し、又は破砕することなくそのまま建築物等から取り外す方法
  ロ 当該特定建築材料の除去を行う場所を他の場所から隔離し、除去を行う間、当該隔離した場所において環境省令で定める集じん・排気装置を使用する方法
  ハ ロに準ずるものとして環境省令で定める方法
 二 当該特定建築材料からの特定粉じんの飛散を防止するための処理
  当該特定建築材料を被覆し、又は当該特定建築材料に添加された特定粉じんに該当する物質を当該特定建設材料に固着する方法であって環境省令で定めるもの

(2)石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材について作業基準を新設
  

  いわゆるレベル3建材の特定工事についても作業計画を定め、作業基準に適合させる必要がある →罰則

ア 石綿含有成形板等
 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講じること。
  (イ)  特定建築材料を、切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと。
  (ロ)  イの方法により特定建築材料(ハに規定するものを除く。)を除去することが技術上著しく困難なとき又は一部除去の場合など改造・補修作業の性質上適しないときは、除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
  (ハ)  石綿含有けい酸カルシウム板第1種にあっては、イの方法により除去することが技術上著しく困難なとき又は一部除去の場合など改造・補修作業の性質上適しないときは、次に掲げる措置を講ずること。
  (1)当該特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
  (2)除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
 二 当該特定建築材料の除去後、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。
        この場合において、ハの規程により養生を行ったときは、当該養生を解く前に清掃を行うこと。

イ 石綿含有仕上塗材
 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講じること。
  (イ)  除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。(ロの規程により特定建築材料を除去す場合を除く。)
     (ロ)    電気グラインダーその他の電動工具を用いて特定建築材料を除去するときは、次に掲げる措置を講ずること。
    (1)当該特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
    (2)除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
 ニ 当該特定建築材料の除去後、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。
    この場合において、ロの規程により養生を行ったときは、当該養生を解く前に清掃を行うこと。 

(3)作業基準の遵守義務等の対象に下請負人を追加

 

排出等作業後の結果報告(令和3年4月1日)

(1)作業完了確認を必要な知識を有する者に、当該確認を目視により行わせることを義務化

   ア 事前調査を行わせる者
   イ 石綿作業主任者

(2)作業記録及び発注者への報告書面の写しの保存期間の設定

   特定工事が終了した日から3年間
    (改正大気汚染防止法施行規則第16条の16第2項関係)

その他(令和3年4月1日)
 
 国及び地方公共団体の施策(改正大気汚染防止法第18条の24、25関係)


 (1)国は、建築物等に特定建築材料が使用されているか否かを把握するために必要な情報の収集、整理及び提供その他の特定工事等に伴う特定粉じんの排出又は飛散の抑制に関する施策の実施に努めなければならない。
 (2)地方公共団体は、建築物等の所有者、管理者又は占有者に対し、特定建築材料及び建築物等に特定建築材料が使用されているか否かの把握に関する知識の普及を図るよう努めるとともに、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、特定工事等に伴う特定粉じんの排出又は飛散を抑制するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。

罰則(改正大気汚染防止法第34条第3号及び第35条第4号関係)   
  

   ○ 事前調査の結果の報告義務違反:30万円以下の罰金
   ○ 除去等の措置の義務違反:3月以下の懲役又は30万円以下の罰金
   ○ 作業基準適合命令義務違反:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

4.石綿(アスベスト)関連リンク集

□環境省 
【改正大気汚染防止法について】
【石綿(アスベスト)問題への取組 | 建物を壊すときにはどうしたら良いの?】
【令和4年度建築物等の解体等工事における石綿の飛散防止対策研修会】
□国土交通省・経済産業省
【石綿 (アスベスト) 含有建材データベースWeb版】

□厚生労働省
【アスベスト(石綿)情報】

5.石綿(アスベスト)関連のパンフレット・リーフレット等

NEW!【環境省】石綿含有廃棄物等処理マニュアル(令和3年3月)[PDF:2MB]
大気汚染防止法及び政省令の改正について[PDF:4MB]
環境省チラシ_大気汚染防止法が改正され、石綿飛散防止対策が強化されました[PDF:756KB]
環境省リーフレット_大気汚染防止法が改正されました[PDF:11MB]
環境省チラシ_建築物等の解体・補修時には石綿含有建材の調査が必要です(事前調査結果の報告)[PDF:482KB]
環境省チラシ_石綿(アスベスト)関連規制が改正されました(事前調査者の資格要件)[PDF:396KB]
環境省チラシ_石綿事前調査結果の電子報告がはじまります![PDF:454KB]
環境省HP【改正大気汚染防止法について】【【石綿(アスベスト)問題への取組 | 建物を壊すときにはどうしたら良いの?】】より引用しております。
なお、上記環境省HPでは説明動画も掲載しておりますので併せてご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
電話: 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590
新処分場 担当 088-821-4595
産業廃棄物 担当 088-821-4523
環境・再生利用 担当 088-821-4524
ファックス: 088-821-4520(環境対策課)
メール: 030801@ken.pref.kochi.lg.jp

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