障害者差別解消法に基づく福祉・医療関係事業者向けガイドラインについて

公開日 2020年06月03日

 平成28年4月に施行されました「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称:障害者差別解消法)に基づき、厚生労働省は福祉・医療関係の各事業者向けガイドラインを以下のとおり定めています。

 このガイドラインには、各事業分野において、障害のある人への不当な差別的行為の禁止や、合理的配慮の内容などについて記載されていますので、みなさまの日々の業務での参考にしてください。

福祉事業者向けガイドライン 障害者差別解消法 福祉事業者向けガイドライン[PDF:1MB]

医療関係事業者向けガイドライン 障害者差別解消法 医療関係事業者向けガイドライン[PDF:1MB]

 

 また、厚生労働省が作成しました、医療機関における障害のある人への合理的配慮の事例をまとめた事例集は以下のとおりですので、あわせて参考にしてください。

医療機関における障害者への合理的配慮 事例集 医療機関における障害者への合理的配慮 事例集[PDF:2MB] 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 障害福祉課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階東側)
電話: 企画調整担当 088-823-9633
地域生活支援担当 088-823-9634
障害児支援担当 088-823-9663
事業者担当 088-823-9635
ファックス: 088-823-9260
メール: 060301@ken.pref.kochi.lg.jp

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