【令和4年4月から】特別児童扶養手当の認定基準等の一部改正について(視覚障害)

公開日 2022年03月10日

特別児童扶養手当の障害程度の認定については、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について」(昭和50年9月5日児発第576号厚生省児童低局長通知。以下「認定基準」とする。)により行っております。

この度、上記認定基準の一部(視覚障害に係る認定基準)が改正されることとなりました。(本改正は、令和4年4月1日より適用されます。)

認定基準の改正と併せて、「特別児童扶養手当認定診断書(眼の障害用)」様式も変更となります。令和4年4月以降に本手当を申請される方はご注意ください。

【改正に関する資料】

認定要領(改正後全文)[PDF:551KB]

新旧対照表[PDF:263KB]

案内リーフレット(改正一般)[PDF:368KB]

案内リーフレット(額改定)[PDF:150KB]

特別児童扶養手当診断書(様式 第1号様式・眼の障害用)[XLSX:58KB]

 

高知県子ども・福祉政策部障害福祉課 障害児支援担当
 電話番号:088-823-9663 FAX:088-823-9260

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 障害福祉課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階東側)
電話: 企画調整担当 088-823-9633
地域生活支援担当 088-823-9634
障害児支援担当 088-823-9663
事業者担当 088-823-9635
ファックス: 088-823-9260
メール: 060301@ken.pref.kochi.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ