業務管理体制の整備について

公開日 2024年02月15日

1.業務管理体制の整備に関する事項の届出について

日頃より、障害保健福祉施策にご協力いただきありがとうございます。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の3第1項、第51条の32第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の22、第21条の5の27、第24条の39の規定に基づき、障害者(児)施設・事業者は法令遵守等の業務管理体制を整備し、所管行政機関に届け出ることとされています。
つきましては、業務管理体制の整備に関する事項の届出書を下記によりご提出ください。 

1 様式等
 (第1号)届出様式(障害者総合支援法に規定されている事業者分)[DOC:62KB]
 (第2号)届出様式(児童福祉法に規定されている事業者分)[DOC:64KB]
 (第3号)変更届出様式(障害者総合支援法に規定されている事業者分)[DOC:16KB]
 (第4号)変更届出様式(児童福祉法に規定されている事業者分)[DOC:16KB]
 検査様式_業務管理体制[XLS:52KB]
 別紙1_様式の説明[PDF:57KB]
 別紙2_記載方法[PDF:222KB]
 高知県障害福祉サービス事業者業務管理体制確認検査実施要領[PDF:74KB]

2 届出方法
  電子申請システムにより申請してください。
 → https://s-kantan.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=4645

3 参考通知
 業務管理体制に関するQ&A(H24.8.8)[PDF:169KB]
 業務管理体制に関するQ&A(その2)(H24.9.21)[PDF:136KB]
 厚労省通知_業務管理体制の整備等の施行について[PDF:147KB]

 

2.業務管理体制の整備

 平成24年4月1日から障害福祉サービス事業者等(以下「事業者」といいます。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
 整備すべき体制は、各事業者が運営する事業所等の数により異なります。

 
整備内容/事業所等の数 1から20未満 20以上100未満 100以上

法令遵守責任者の選任

法令遵守規程の整備

 ×

業務執行状況の監査

 ×

 ×

※事業所等の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに一事業所等と数えます。
※事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。例えば、同一の事業所が、居宅介護事業所と重度訪問介護事業所としての指定を受けている場合、指定を受けている事業所は2つとなります。

 

3.届出先について

 届出先は各事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。

 
区  分 届  出  先
1.指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 厚生労働大臣(厚生労働省障害保健福祉部監査指導室)
2.特定相談支援事業または障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村に所在する事業者等 市町村長
※ 届出先:事業所の所在地の市町村(障害保健福祉担当課)

3.指定事業所等が高知市内のみに所在する事業者

高知市長(平成31年4月~)
※ 届出先:高知市の担当課

4.上記以外の事業者 都道府県知事
※ 高知県知事(届出先:障害福祉課)

※平成31年4月より、権限委譲に伴い高知市のみに事業所が所在する事業所は届出先が高知市となりました。
 詳細はこちら→平成31年度高知市への事務移譲について

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 障害福祉課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階東側)
電話: 企画調整担当 088-823-9633
地域生活支援担当 088-823-9634
障害児支援担当 088-823-9663
事業者担当 088-823-9635
ファックス: 088-823-9260
メール: 060301@ken.pref.kochi.lg.jp

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