療育手帳について

公開日 2023年08月29日

身体障害者手帳及び療育手帳の再認定(再判定)の取扱いについて

このことについて、高知県では、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、急を要さない医療機関の受診等のための外出を回避するため、身体障害者手帳の再認定又は、療育手帳の再判定を実施する期日が令和2年3月1日から令和3年2月末日までの間にある方について、その期日を1年間延長することとしました。

対象の方には、当該取扱いにかかる通知とともに、延長後の期日を記載したカードを送付し、携帯していただきます。ただし、障害の程度に変化がある等の理由により、ご本人が再認定(再判定)を希望する場合は、通常通りの取扱いが可能です。

【R2.4.24】【事務連絡】身体障害者手帳及び療育手帳の再認定(再判定)の取扱いについて[PDF:291KB]

 

 

療育手帳とは

知的障害のある方が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。

中央児童相談所または幡多児童相談所において知的障害があると判定された方に交付されます。

申請手続き

手帳の取得を希望する方は、市町村の福祉担当窓口にご相談ください。

【必要書類】

申請書(第1-1号様式)

写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)

確認判定

療育手帳では障害程度の確認のために、確認判定の年月を定めています。手帳に記載していますのでご確認ください

確認判定が必要な方は、市町村の福祉担当窓口で確認判定の手続きをしてください。

【必要書類】

申請書(第1-2号様式)

写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)

紛失・破損

手帳を紛失したり、破損した時は再交付ができますので、市町村の福祉担当窓口に申請をしてください。

【必要書類】

申請書(第4号様式)

写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)

居住地・氏名変更

引っ越しで住所が変わった時や、結婚で名字が変わった時は、必ず市町村の福祉担当窓口で変更の手続きを行ってください。また、保護者が変わった時や、保護者の住所が変わった時も手続きを行ってください。

【必要書類】

申請書(第3号様式)

返還

手帳の交付を受けた方が亡くなった時や、手帳の再交付を受けられた時は、古い手帳を必ず市町村の福祉担当窓口に返還してください。

【必要書類】

申請書(第5号様式)

申請書様式

第1-1号様式[PDF:142KB]

第1-2号様式[PDF:214KB]

第3号様式[PDF:39KB]

第4号様式[PDF:49KB]

第5号様式[PDF:40KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 障害福祉課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階東側)
電話: 企画調整担当 088-823-9633
地域生活支援担当 088-823-9634
障害児支援担当 088-823-9663
事業者担当 088-823-9635
ファックス: 088-823-9260
メール: 060301@ken.pref.kochi.lg.jp

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