児童扶養手当の支払月等の改正について

公開日 2018年07月02日

児童扶養手当の支払月等の改正について

〇平成31年11月から、児童扶養手当が年6回払いになります。

  (変更前の支払月 → 変更後の支払月)

   4月、8月、12月 → 1月、3月、5月、7月、9月、11月

〇平成30年度から、8月の現況届に基づく支給額の適用期間が変わります。

  (変更前の適用期間 → 変更後の適用期間)

   8月~翌年7月 → 11月~翌年10月

 

詳しくは、お住まいの市町村児童扶養手当担当窓口または児童家庭課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 子ども家庭課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画・青少年 088-823-9637
ひとり親家庭 088-823-9654
児童福祉 088-823-9655
ファックス: 088-823-9658
メール: 060401@ken.pref.kochi.lg.jp
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