高知県児童相談所規則(昭和27年高知県規則第13号)の一部改正について

公開日 2020年04月01日

更新日 2020年04月01日

1 規則等の題名

     高知県児童相談所規則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

     児童福祉法 (昭和22年法律第164号)第12条の3第7項並びに同法第13条第2項及び同条第7項

3 規則等の制定日

     令和2年4月1日

4 結果公示の日

     令和2年4月1日

5 適用除外条項

     高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第8号に該当

6 適用除外の理由

     他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めるものであるため。

7 規則等の概要

    高知県児童相談所規則の一部改正について[DOCX:11KB]

8 担当課・連絡先

     高知県地域福祉部児童家庭課

     児童福祉担当

     電話088-823-9655

     ファックス088-823-9658

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 子ども家庭課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画・青少年 088-823-9637
ひとり親家庭 088-823-9654
児童福祉 088-823-9655
ファックス: 088-823-9658
メール: 060401@ken.pref.kochi.lg.jp
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