児童福祉法第56条第2項の規定による費用の徴収に関する規則(昭和43年高知県規則第38号)の一部改正について

公開日 2023年12月15日

1 規則等の題名

     児童福祉法第56条第2項の規定による費用の徴収に関する規則

2 根拠法令・条項

     児童福祉法 (昭和22年法律第164号)第56条第2項

3 規則等の制定日

     令和5年12月15日

4 結果公示の日

     令和5年12月15日

5 適用除外条項

     高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第2号に該当

6 適用除外の理由

    納付すべき金銭について定める法律の施行に関し必要な事を定める規則等を定めるものであるため。

7 規則等の概要

    児童福祉法第56条第2項の規定による費用の徴収に関する規則の一部改正の趣旨について[PDF:27KB]

8 参考資料

  児童福祉法第56条 [PDFファイル/114KB]

9 担当課・連絡先

     高知県子ども・福祉政策部子ども家庭課

    児童福祉担当

    電話088-823-9655

    ファックス088-823-9658

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 子ども家庭課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画・青少年 088-823-9637
ひとり親家庭 088-823-9654
児童福祉 088-823-9655
ファックス: 088-823-9658
メール: 060401@ken.pref.kochi.lg.jp

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