ギャンブル等の依存症対策

公開日 2019年01月09日

 ギャンブル等の依存症対策については、本年7月にギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)が10月5日に施行されました。同法案の附帯決議においては、「青少年に対しギャンブル等依存症問題に係る知識の普及に徹底して取り組むこと」とされています。これらを踏まえて、消費者庁において青少年向けの啓発用資料が作成されました。

ギャンブル等依存症対策啓発資料[PDF:456KB]

  県でも、青少年健全育成条例第23条において、賭博のための場所の提供を禁じることにより、青少年の健全育成を阻害する行為を禁止しております。

 消費者庁のサイトには、ギャンブル依存症に関する相談窓口等、様々な情報が掲載されておりますので、是非ご確認ください。

 ギャンブル等依存症でお困りの皆様へ(消費者庁)
 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 子ども家庭課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画・青少年 088-823-9637
ひとり親家庭 088-823-9654
児童福祉 088-823-9655
ファックス: 088-823-9658
メール: 060401@ken.pref.kochi.lg.jp

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