公開日 2023年02月03日
対象となる治療/対象者/助成内容/申請手続き/申請の期限/申請窓口/指定医療機関/不妊専門相談窓口/市町村の助成
令和4年4月より体外受精及び顕微授精が保険診療に位置づけられ、これまでの「不妊に悩む方への特定治療支援事業」は終了しました。
このことに伴い、国において令和4年度に限り、「不妊治療の保険適用への円滑な移行支援」として、年度をまたぐ1回の治療については、経過措置が実施されることとなりました。
また、令和4年度より、新たに県独自で「高知県特定不妊治療支援事業」を実施することとなりました。
※住民票が高知市にある方は、詳しいことは高知市母子保健課(088−855−7795)にお問い合わせください。
高知市母子保健課 http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/148/
高知県不妊に悩む方への特定治療支援事業(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援)については、令和4年度で終了となります。
令和4年度の申請期限については、令和5年3月31日となっています。
※令和3年度以前に開始し、かつ、令和4年度中(令和5年3月31日まで)に終了しなかった治療については、令和5年3月31日までの治療が助成対象となりますので、令和4年度中に申請していただくか、令和5年4月28日までに申請をしてください。申請期限を過ぎたものは受け付けることができませんのでご注意ください。
◇高知県不妊に悩む方への特定治療支援事業(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)◇
対象となる治療
・指定医療機関で実施した保険診療の対象外となった体外受精、顕微授精が対象となります。
・治療期間の初日が令和4年3月31日以前で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した1回の治療
※「C」の治療である場合については、移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合には対象となります。
対象者
下記の条件を全て満たすご夫婦が対象となります。
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて見込みが少ないと医師に診断された方
- 法律上の婚姻をしている夫婦、事実婚関係にある方(治療開始時に法律上の夫婦、事実婚関係であること)
- 夫又は妻のいずれか一方が高知県内(高知市を除く)に住民票があること
- 県が指定する医療機関で不妊治療を受けた方(※県内(高知市を除く)に住民票がある方が県外の指定医療機関で治療を受けた場合も対象となります。ただし、その医療機関が所在する都道府県等の指定を受けているものに限りますので、各医療機関、都道府県でご確認ください。)
助成内容
◆助成回数及び年度
助成回数 1回
※これまで助成を受けた回数が、不妊に悩む方への特定治療支援事業に規定された回数(1子ごと6回※)を超えている場合は、助成対象外となります。
◎「年齢」の制限はありません。
◎助成を受けた後に出産に至った場合、助成回数をリセットできます。リセットをすることで助成回数が増える場合のみ行います。
妊娠12週以降に死産に至った場合も助成回数をリセットすることができます。
◎高知県や県外で「特定不妊治療費助成金」を受けたことがある場合は、その助成回数も含みます。
《参考》
平成25年度までに助成の申請をした方は、平成27年度末で通算年度が5年に達していない方で、通算助成回数が6回未満の場合は、平成28年度以降に年間助成回数及び通算期間に制限なく、通算助成回数6回まで(平成27年度までの助成回数も含む)助成を受けることができます。
◆助成金額の限度
(1)1回の治療につき上限30万円。(ただし、治療C・Fは、上限15万円。)
(2)男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術)を行った場合は、上限30万円を助成します。(治療Cは除く。)
男性不妊治療費の助成について(Q&A)[PDF:148KB]
(3)入院費、食事代、文書料など治療に直接関係のない費用は助成の対象となりません。
*治療費の合計が上限額未満の場合は、当該治療費の額が助成額になります。
治療区分 | 治療内容 | 助成金額の限度 |
---|---|---|
A |
新鮮胚移植を実施 |
30万円以内 |
B |
採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施 (採卵及び受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期程度の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合) |
30万円以内 |
C | 以前に凍結した胚による胚移植を実施 | 15万円以内 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | 30万円以内 |
E | 受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子授精等の異常授精等による中止 | 30万円以内 |
F | 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 |
15万円以内 |
申請書類
(1) 申請書(第1号様式) *高知県の様式をご使用ください
不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書(第1号様式)[PDF:125KB] ※両面印刷してください
(2) 指定医療機関受診等証明書(第2号様式) *高知県の様式をご使用ください
指定医療機関で作成する書類です。主治医等に記載を依頼してください。
※お住まいの市町村に上乗せ助成申請をされる場合は、必ず写しを保管しておいてください。
不妊に悩む方への特定治療支援事業指定医療機関受診等証明書(第2号様式)[PDF:69KB]
不妊に悩む方への特定治療支援事業指定医療機関受診等証明書(第3号様式)(男性不妊用)[PDF:41KB]
(3) 領収書及び明細書等
指定医療機関等が発行した特定不妊治療に関するもの
《注意》領収書で金額の明細が確認できない場合(金額のみ記載されている領収書等)は、治療内容の詳細が確認できるもの(明細書等)を併せて添付してください。
◆指定医療機関が発行する領収書
◆調剤薬局が発行する領収書
院外処方による投薬(指定医療機関の処方による調剤であること)
◆指定医療機関以外の医療機関が発行する領収書
指定医療機関の主治医が治療の一部を他の医療機関へ依頼した場合の投薬、注射、検査、手術等
※領収書の原本が必要な方は、写しを添付することができます。この場合、福祉保健所申請窓口の担当が原本を確認させていただきますので、申請の際には原本と写しを一緒にご持参ください。
※領収書を紛失した場合、医療機関の発行した「領収証明書(領収したことの証明)」でも可とします。ただし、領収書に記載されている内容(領収日、領収金額、保険適用の有無、治療内容等)を領収証明書で確認できる場合に限ります。
(4) 住民票
夫及び妻の住所、住民となった日、前住所及び続柄を確認することができる書類
《注意》発行から3ヵ月以内のもの、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
※年度内2回目の申請からは省略できます。ただし、前回申請から変更がない場合に限ります。
◎事実婚関係にある方は申請の度に必要です。また、同一世帯でない場合は、お二人それぞれの住民票が必要です。
◎助成回数をリセットされる場合は、世帯全員の住民票が必要です。
(5) 戸籍謄本
法律上の婚姻関係、事実婚関係を確認できる書類
《注意》発行から3ヵ月以内のもの
◎初回の申請をされる場合、転入後に高知県に初めて申請される場合、助成回数がリセットになる場合に必要です。
◎事実婚関係にある方は申請の度に必要です。
◎同一世帯でない場合等、住民票で夫婦であることの確認ができない場合に必要です。
(6)事実婚関係に関する申立書(第6号様式) *高知県の様式をご使用ください
事実婚関係に関する申立書(第6号様式)[PDF:29KB]
◎事実婚関係にある方は申請の度に必要です。
※同一世帯でない場合は、その理由をご記入ください。
(7)その他必要な書類
助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。その場合は、住民票と戸籍謄本で出生に至った事実を確認させていただきます。
また、妊娠12週以降に死産に至った場合にも助成回数をリセットすることができます。その場合は、「死産届の写し等」で確認をさせていただきますので住民票と戸籍謄本と併せてご提出をお願いいたします。
◇高知県特定不妊治療支援事業◇
対象となる治療
・保険医療機関において実施した体外受精・顕微授精が対象となります。
・治療期間の初日が令和4年4月1日以降で、令和5年3月31日までの間に終了した治療。(「混合診療」、「先進医療等の保険外併用療養費の対象」となる特定不妊治療は除く。)
対象者
下記の条件を全て満たすご夫婦が対象となります。
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて見込みが少ないと医師に診断された方
- 法律上の婚姻をしている夫婦、事実婚関係にある方(治療開始時に法律上の夫婦、事実婚関係であること)
- 夫又は妻のいずれか一方が高知県内(高知市を除く)に住民票があること
助成内容
治療開始の年齢 |
治療対象範囲 |
助成回数 |
助成上限額 |
---|---|---|---|
40歳未満 |
C及びF(保険適用された治療) | 6回 | 3万円 |
40歳以上43歳未満 | C及びF(保険適用された治療) | 3回 | 3万円 |
43歳以上 |
A・B・D・E |
3回 |
30万円 |
C及びF | 15万円 |
*治療開始日の年齢が43歳未満の方は、医療保険が適用された「1回の治療」を助成の対象とします。
*「1回の治療」とは、特定不妊治療の実施にかかる治療計画を作成した日から「妊娠の確認」等に至るまでの一連の過程をいい、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回の治療とみなします。
*助成回数については、年間助成回数及び通算期間については制限しない。
ただし、助成を受けた後に出産に至った場合、助成回数をリセットできます。リセットをすることで助成回数が増える場合のみ行います。
妊娠12週以降に死産に至った場合も助成回数をリセットすることができます。
*入院費、食事代、文書料など治療に直接関係のない費用は助成の対象となりません。
*治療費の合計が上限額未満の場合は、当該治療費の額が助成額になります。
*夫婦で住民票が異なる場合は、どちらか一方の住所が申請時に高知県内(高知市以外)にあれば申請できます。
ただし、同一治療について重複して他の自治体に申請することはできません。
申請書類
(1) 申請書(第1号・2号様式) *高知県の様式をご使用ください
特定不妊治療支援事業申請書(第1号様式)[PDF:68KB] (43歳未満)
特定不妊治療支援事業申請書(第2号様式)[PDF:67KB]
(2) 保険医療機関受診等証明書(第3号様式) *高知県の様式をご使用ください
保険医療機関で作成する書類です。主治医等に記載を依頼してください。
特定不妊治療支援事業医療機関受診等証明書(第3号様式)[PDF:66KB]
(3) 領収書及び明細書等
保険医療機関等が発行した特定不妊治療に関するもの
《注意》領収書で金額の明細が確認できない場合(金額のみ記載されている領収書等)は、治療内容の詳細が確認できるもの(明細書等)を併せて添付してください。
◆保険医療機関が発行する領収書
◆調剤薬局が発行する領収書
院外処方による投薬(保険医療機関の処方による調剤であること)
◆保険医療機関以外の医療機関が発行する領収書
主治医が治療の一部を他の医療機関へ依頼した場合の投薬、注射、検査等
※領収書の原本が必要な方は、写しを添付することができます。この場合、福祉保健所申請窓口の担当が原本を確認させていただきますので、申請の際には原本と写しを一緒にご持参ください。
※領収書を紛失した場合、医療機関の発行した「領収証明書(領収したことの証明)」でも可とします。ただし、領収書に記載されている内容(領収日、領収金額、保険適用の有無、治療内容等)を領収証明書で確認できる場合に限ります。
(4) 住民票
夫及び妻の住所、住民となった日、前住所及び続柄を確認することができる書類
《注意》発行から3ヵ月以内のもの、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
※年度内2回目の申請からは省略できます。ただし、前回申請から変更がない場合に限ります。
◎事実婚関係にある方は申請の度に必要です。また、同一世帯でない場合は、お二人それぞれの住民票が必要です。
◎助成回数をリセットされる場合は、世帯全員の住民票が必要です。
(5) 戸籍謄本
法律上の婚姻関係、事実婚関係を確認できる書類
《注意》発行から3ヵ月以内のもの
◎初回の申請をされる場合、転入後に高知県に初めて申請される場合、助成回数がリセットになる場合に必要です。
◎事実婚関係にある方は申請の度に必要です。
◎同一世帯でない場合等、住民票で夫婦であることの確認ができない場合に必要です。
(6)事実婚関係に関する申立書(第6号様式) *高知県の様式をご使用ください
事実婚関係に関する申立書(第6号様式)[PDF:27KB]
◎事実婚関係にある方は申請の度に必要です。
※同一世帯でない場合は、その理由をご記入ください。
(7)その他必要な書類
助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。その場合は、住民票と戸籍謄本で出生に至った事実を確認させていただきます。
また、妊娠12週以降に死産に至った場合にも助成回数をリセットすることができます。その場合は、「死産届の写し等」で確認をさせていただきますので住民票と戸籍謄本と併せてご提出をお願いいたします。
申請手続き
助成を受けようとする方は、次の書類を直接あるいは郵送で、お住まいの住所地を所管する福祉保健所へ提出してください。
申請書類は、指定医療機関、各福祉保健所、高知県子育て支援課に置いています。ダウンロードすることもできます。
申請の期限
治療が終了した日の属する年度内とします。なるべく治療終了後すみやかに申請窓口に提出してください。いかなる理由でも申請期限を過ぎたものは受け付けることができません。
令和4年度の申請については、令和5年3月31日(金)までに、不備のない申請書類を「福祉保健所」にて受付したものとなりますので、ご注意ください。
※3月に治療が終了したものを申請する場合の特例
上記のとおり、3月31日が申請期限ですが、3月に治療が終了したもので、治療終了後、入院等のやむを得ない理由で、3月31日までに申請書類が提出できない場合は、令和5年4月28日までに申請をしてください。
申請窓口
高知市以外の市町村にお住まいの方
※下記の福祉保健所へ申請してください。
機関名 | 所在地 | 電話番号 | 所管区域 |
---|---|---|---|
安芸福祉保健所 |
〒784−0001 安芸市矢ノ丸1−4−36 |
0887−34−3177 | 室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村 |
中央東福祉保健所 | 〒782−0016 香美市土佐山田町山田1128−1 | 0887−53−3172 | 南国市、香南市、香美市、本山町、大豊町、土佐町、大川村 |
中央西福祉保健所 | 〒789−1201 高岡郡佐川町甲1243−4 | 0889−22−1249 | 土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村 |
須崎福祉保健所 | 〒785−0005 須崎市東古市町6−26 | 0889−42−1875 | 須崎市、中土佐町、梼原町、津野町、四万十町 |
幡多福祉保健所 | 〒787−0028 四万十市中村山手通19 | 0880−34−5120 | 宿毛市、土佐清水市、四万十市、黒潮町、大月町、三原村 |
高知市にお住まいの方
※高知市が助成していますので、詳しいことは高知市母子保健課にお問い合わせください。
名 称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
高知市母子保健課 | 〒780-0850 高知市丸ノ内1丁目7番45号 総合あんしんセンター1F | 088−855−7795 |
Q&A
高知県特定不妊治療支援事業に係るQ&A(R4.8.29時点)[PDF:136KB]
※随時、更新予定です。
医療機関名 | 所在地 | TEL |
診療日 |
指定内容 | 指定医療機関の情報 | ||
体外 |
顕微 |
男性 |
|||||
高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター |
高知池2125-1 | 088-837-3000 |
1 診療日 火・水曜日 2 診療時間 午前8時30分から12時 |
● | ● | ● | 情報提供資料[PDF:342KB] |
レディスクリニック |
高知市杉井流6-27 |
088-861-6700 |
*要予約* 1 診療日 月から土曜日 2 診療時間 午前9時30分から午後1時 午後3時から7時 |
● | ● | ● | 情報提供資料[PDF:344KB] |
高知大学医学部附属病院 | 南国市岡豊町小蓮185-1 | 088-866-5811 |
1 診療日 月・火・木曜日 2 診療時間 午前9時から12時 |
● | 情報提供資料[PDF:91KB] | ||
下村病院 | 高知市南はりまや町1-7-15 | 088-882-7161 |
*要予約* 1 診療日 月から土曜日 2 診療時間 午前9時から午後1時 午後2時から5時 |
● | 情報提供資料[PDF:128KB] |
※県内に居住している方が県外の指定医療機関で治療を受けた場合も対象となります。ただし、その医療機関が所在する都道府県等の指定を受けているものに限りますので、各医療機関、都道府県でご確認ください。
不妊専門相談窓口
高知医療センター内に不妊専門相談窓口を設けています。不妊に関する悩みやご相談は、お気軽にどうぞ。
詳しい内容は「ここから相談室」のページをご覧ください。
不妊専門相談センター「ここから相談室」 | 高知県庁ホームページ (kochi.lg.jp)
県内市町村の不妊治療及び不育症治療費の助成
県内の一部の市町村では、不妊治療及び不育症治療費に要する費用の一部を助成しています。
詳しい内容はこちらをご覧ください。
連絡先
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | 少子化対策 | 088-823-9640 |
【母子保健・子育て支援室】 | ||
母子保健 | 088-823-9659 | |
子育て支援 | 088-823-9641 | |
ファックス: | 088-823-9658 | |
メール: | 060501@ken.pref.kochi.lg.jp |
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