未熟児養育医療の給付について

公開日 2024年02月06日

            赤ちゃんの画像  未熟児養育医療給付について     赤ちゃんの画像

平成25年4月から未熟児養育医療の申請窓口がお住まいの市町村に移りました。

※詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。

◆未熟児養育医療とは?

身体の発育が未熟なまま生まれた赤ちゃんが、指定養育医療機関で入院治療を必要とする場合に、

医療の給付を行う制度です。

◆対象となる赤ちゃん

●身体の発育が未熟なまま生まれた赤ちゃん

医師が入院養育を必要と認めた場合

○出生時の体重が2,000g以下

○出生時の体重が2,000gより大きくても低体温、呼吸障害、強い黄疸等の病状がある場合

●保護者が県内に住所を有する方(住民票の住所)

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 子育て支援課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 少子化対策 088-823-9640
【母子保健・子育て支援室】
母子保健 088-823-9659
子育て支援 088-823-9641
ファックス: 088-823-9658
メール: 060501@ken.pref.kochi.lg.jp
Topへ