地方創生移住支援事業(移住支援金)について

公開日 2023年11月24日

高知県地方創生移住支援事業(移住支援金)を実施しています。

国において、東京圏の一極集中是正と地方の担い手不足の解消を目的に、「地方創生移住支援事業」が創設されたことを受け、高知県では、この事業を活用し、県内各地の担い手不足の解消を図るため、「高知県地方創生移住支援事業」を実施しています。

1.事業概要

(1)高知県地方創生移住支援事業について

 ・東京23区に在住、又は東京圏に在住し東京23区に通勤されていた方が、
 ・高知県移住支援事業の開始日(平成31年4月1日)以降に高知県の市町村に移住し、
 ・次の①~⑤のいずれかの要件を満たした場合に、移住支援金を支給する事業です。

  ①高知県のマッチングサイト「高知求人ネット」等に移住支援金の対象となる求人情報を掲載した中小企業等に就職すること。

  ②高知県内で起業・創業し、高知県創業支援事業費補助金(以下、「起業支援金」という。)の交付決定を受けること。

  ③プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業すること。

  ④テレワークにより、移住先を生活の本拠として移住元の所属企業等での業務を引き続き行うこと。

  ⑤関係人口に関する要件を満たすこと。

(2)移住支援金の支給金額について

・単身で移住した場合:最大60万円

・2人以上の世帯で移住した場合:最大100万円

18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合:
 <令和4年4月1日から令和5年3月31日までに移住した場合>
  18歳未満の者1人につき最大30万円※
 
市町村ごとの子育て世帯加算額[PDF:92KB]
 <令和5年4月1日以降に移住した場合>
  18歳未満の者1人につき最大100万円※
 
市町村ごとの子育て世帯加算額(令和5年4月1日以降の転入)[PDF:89KB]
 ※一部市町村を除く。
  詳細は、市町村ごとの子育て世帯加算額をご参考のうえ、「5.移住支援金申請窓口」の連絡先までお問い合わせください。

2.支給対象者の要件

移住支援金の対象は、次の1、2、3いずれにも該当する方が対象です。
なお、市町村によって、年度内に申請を受付けできる上限数は異なります。また、移住支援金を受給するための要件として、国が定める共通要件のほか、市町村によって独自の要件を定めている場合がありますので、あらかじめ、転入予定先の市町村の担当課に詳細をお問い合わせいただくようお願いします。

要件 内容
1.移住元に関する要件

令和2年3月16日~令和3年3月31日の間に移住された方(※1)】
次に掲げる要件すべてに該当する方
a 高知県に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区に在住」又は「東京圏(※2)に在住し、東京23区へ通勤」(※3)していたこと。
b 高知県に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区へ通勤」していたこと。

【令和3年4月1日以降に移住された方(※1)】
次のa及びbに掲げる事項の全てに該当すること。

a 高知県に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区への通勤」をしていたこと。
b 高知県に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと。
c a及びbにおいては、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

2.移住先に関する要件

次に掲げる要件すべてに該当する方
a 平成31年4月1日以降に高知県に転入したこと。
b 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
c 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

3.その他の要件

次に掲げる事項すべてに該当すること
a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
C その他申請者の居住する高知県及び市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

※市町村への申請時には、高知県の県税の滞納がないことを確認させていただきます。

※1 転入先の市町村によっては、移住元に関する要件の改正日が異なる場合がありますので、詳細は転入先の市町村にご確認ください。
※2 東京圏とは東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち以下の条件不利地域を除く地域です。
※3 雇用される者としての通勤の場合には、雇用保険の被保険者に限ります。

都道府県名 条件不利地域
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

3.個別の要件

要件 内容
1.就職に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)就業先が、高知県又は他の都道府県(内閣府所管の地域再生計画及びデジタル田園都市国家構想交付金の事業に基づくものに限る)が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(オ)上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

2.専門人材に関する要件

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

※令和3年4月1日以降に移住された方から適用

3.テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から該当移住者に資金提供されていないこと。

※令和3年4月1日以降に移住された方から適用

4.起業に関する要件

起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

5.関係人口

次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)移住希望先の地域や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、移住先の市町村が個別に定める要件に該当すること。
(イ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更及び進学に伴う転入でないこと。

※令和3年9月15日以降に移住された方から適用

●移住支援金の対象となる法人(求人情報)については、以下のページををご覧ください。
 ・移住支援金対象法人・制度概要について:高知県商工政策課ホームページ 【企業の魅力発信支援事業ページ】
 ・移住支援金対象求人について:高知県マッチングサイト 【移住支援金対象求人ページ】

●起業支援金の要件等については、高知県産学官民連携課のホームページをご覧ください。
 高知県産学官民連携課(創業支援事業)へのリンク 【創業支援事業ページ】
 
『高知県創業支援事業費補助金』起業相談窓口へのリンク 【企業相談窓口ページ】 

●関係人口については、市町村ごとに設定した本事業における関係人口の対象範囲に該当する方に限ります。詳細は「5.移住支援金申請窓口」の連絡先までお問い合わせください。

 「関係人口」実施市町村:土佐市、馬路村、土佐町、いの町、中土佐町

4.申請書類及び申請時期について

移住支援金の申請書類は、転入先の市町村により異なりますので、詳細は「5.移住支援金申請窓口」の受付窓口までお問い合わせください。

5.移住支援金申請窓口(令和5年4月1日時点)

移住支援金の申請及び相談については、転入先の市町村にお問い合わせください。

市町村名 申請窓口 連絡先
東洋町 総務課 企画調整室 0887-29-3395
室戸市 まちづくり推進課 移住促進室 0887-22-5167
奈半利町 地域振興課 0887-38-8182
田野町 地域振興課 0887-37-9316
安田町 地域創生課 0887-38-6713
北川村 産業政策課 0887-32-1221
馬路村 地域振興課 0887-44-2114
安芸市 企画調整課 0887-35-1012
芸西村 産業振興課 0887-33-2113
香南市 地域支援課 0887-57-8503
香美市 定住推進課 0887-53-1061
南国市 企画課 088-880-6553
高知市 地域活性推進課 移住・定住促進室 088-823-8813
大豊町 産業建設課 0887-72-0453
本山町 まちづくり推進課 0887-76-3916
土佐町 企画推進課 0887-82-2450
大川村 むらづくり推進課 0887-84-2211
土佐市 企画財政課 088-852-7609
いの町 総合政策課 088-893-5855
日高村 企画課 0889-24-5126
佐川町 まちづくり推進課 0889-22-7740
越知町 企画課 0889-26-1164
仁淀川町 企画振興課 0889-35-1082
須崎市 元気創造課 0889-42-3951
中土佐町 まちづくり課 0889-52-2365
津野町 まちづくり推進課 0889-55-2311
梼原町 まちづくり推進課 0889-65-1111
四万十町 にぎわい創出課 移住定住係 0880-22-3281
黒潮町 企画調整室 地域振興係 0880-43-2177
四万十市 企画広報課 0880-34-1129
土佐清水市 企画財政課 地域づくり支援係 0880-82-1181
三原村 地域振興課 0880-46-2111
大月町 まちづくり推進課 0880-73-1181
宿毛市 企画課 移住定住推進室 0880-62-1256

6.移住支援金の返還

以下の①~⑤のいずれかの要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額を返還していただくこととなります。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として、高知県及び転入先の市町村が認めた場合は返還の対象外となります。

【全額の返還】
①虚偽の申請等をした場合
②移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
③移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
④起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
【半額の返還】
⑤移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合

 参考制度・参考資料

 ・高知県地方創生移住支援事業等実施要領(令和4年6月6日施行)[PDF:124KB]
 ・
高知県地方創生移住支援事業等実施要領(令和5年7月1日施行)[PDF:127KB]

 参考資料(チラシ) 

 ・移住支援金チラシ(令和4年6月版)[PDF:793KB]
 ・移住支援金チラシ(令和5年7月版)[PDF:446KB]

国のホームページへのリンク(起業支援金・移住支援金)
  内閣官房・内閣府総合サイト

参考制度
●一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI*)ホームページへのリンク(マイホーム借上げ制度
・マイホーム借上げ制度は、JTIがマイホームを借り上げ、賃貸住宅として転貸する制度です。
通常、制度の利用は50歳以上の方に限られますが、移住支援金及び起業支援金を受給される方は、何歳からでも制度の利用が可能です。
※JTIは、国土交通省が管轄する財団法人高齢者住宅財団の住替支援制度の実施・運営にあたっている非営利団体です。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総合企画部 移住促進課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市本町4丁目1番32号(こうち勤労センター5階)
電話: 088-823-9755
ファックス: 088-823-9756
メール: 080701@ken.pref.kochi.lg.jp

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