公開日 2023年03月27日
この税金は、均等割と法人税割からなるもので、法人事業税と同時期に申告とともに納めます。
納める人
法人等の区分 |
均 等 割 |
法人税割 |
|
県内に事務所又は事業所がある法人 |
○ |
○ |
|
県内に事務所、事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人 |
○ |
||
公共法人※ |
県内に事務所又は事業所がある場合 |
○ |
|
公益法人等 |
県内に事務所、事業所があり、収益事業 |
○ |
○ |
公益法人等※ |
県内に事務所、事業所があり、収益事業 |
○ |
公共法人、公益法人等については、地方税法の規定により非課税とされるものがあります。
人格のない社団等とは、法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるものをいいます。
※収益事業を行っていない公共法人、公益法人等のうち高知県税条例の規定に該当するものについては均等割の課税免除の対象となります。
※社会福祉法人、更正保護法人、学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人が行う事業で、収益事業により得た所得の金額の100分の90以上の金額を当該法人が行う社会福祉事業、更正保護事業、私立学校、私立専修学校または私立の各種学校の経営(その本来の事業が、収益事業に該当しない場合に限ります。)に充てているもの(その所得の金額がなく当該経営に充てていないものを含みます。)は、収益事業に該当せず、法人県民税は非課税となります。
非課税になるか否かの判定は、以下の判定表を使用してください。
納める額
均等割
法人の資本金等の額に応じた定額の金額です。
法人の区分 |
税額 |
|
均等割 |
公共法人及び公益法人等 |
年額 2万500円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人 | 年額 5万500円 | |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 | 年額13万500円 | |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 | 年額54万500円 | |
資本金等の額が50億円を超える法人 | 年額80万500円 |
・「資本金等の額」とは、地方税法第23条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいいます。
ただし、期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額を下回る場合は、当該合算額を区分の基準とします。
・税額については、森林環境税相当の500円が含まれています。
法人税割
法人税額に次の税率をかけた金額です。
(他の都道府県にも事務所・事業所がある場合は、法人税額を法人の従業者数であん分した額にそれぞれの税率を掛けた金額になります。)
法人の区分 |
税率 | |||
H26.9.30までに 開始した事業年度 |
H26.10.1から |
R1.10.1から |
||
法人税割 | 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人 | 5.8% | 4% | 1.8% |
保険業法に規定する相互会社 | ||||
法人税額が年1,000万円を超える法人 | ||||
上記以外の法人 | 5% | 3.2% | 1% |
平成22年9月30日までの解散等(合併による解散を除く)による清算所得に対する法人税に係る法人税割額を納付する法人の税率は5.8%です。
申告及び納税は、高知県内の本店又は主たる事務所地を所管する県税事務所にて受け付けています。
(土日・祝祭日・年末年始等、県税事務所の閉庁日は除く。)
また、申告書は郵送による受け付けも行っています。
●安芸県税事務所 〒784-0001
安芸市矢の丸1丁目4-36 安芸総合庁舎内
TEL 0887-34-1161
●中央東県税事務所 〒781-5103
高知市大津乙1820-1
TEL 088-866-8500
●中央西県税事務所 〒780-0850
高知市丸の内1丁目7-52 高知県庁西庁舎内
TEL 088-821-4652
●須崎県税事務所 〒785-0013
須崎市西古市町1-24 須崎総合庁舎内
TEL 0889-42-2366
●幡多県税事務所 〒787-0028
四万十市中村山手通19 幡多総合庁舎内
TEL 0880-34-5114
申告書等は、申請届出様式ダウンロードシステムからダウンロードできます。
連絡先
住所: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階) |
電話: | 企画 088-823-9306 |
課税 088-823-9308 | |
徴収 088-823-9307 | |
調査 088-823-9309 | |
税務システム 088-823-9347 | |
税外債権対策室 088-823-9310 | |
ファックス: | 088-823-9252 |
メール: | 110501@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード