公開日 2020年12月24日
新型コロナウイルス感染症に関する高知県からのお知らせ
【個人向け融資・給付等支援窓口一覧】
支援内容や問い合わせ先等の詳細一覧はこちらから
【個人向け給付金等一覧表】[PDF:100KB](令和2年12月24日更新)
制度名 (タイトルをクリックすると関連ページへ移動します) |
概要 |
徴収猶予等 | 令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少しており、かつ、国税及び地方税を一時に納付又は納入することが困難である場合、徴収猶予の特例制度を適用 |
生活福祉資金貸付制度 (特例貸付) |
【緊急小口資金】 収入の減少があり、緊急かつ一時的に生計維持が困難となった世帯に対して貸付 【総合支援資金】 失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に対して貸付 |
母子父子寡婦福祉資金 貸付金 |
ひとり親家庭等の就業環境が変化し、一時的に就労収入が減少する場合に生活資金を貸付 ○貸付対象者 ひとり親家庭の親となって7年未満の方又は失業した方 |
住居確保給付金 | 休業等に伴う収入の減少により、家賃の支払いに困り、住居を失うおそれが生じている方に原則3ヶ月、家賃相当額を自治体から支援 |
ひとり親世帯臨時特別給付金 |
ひとり親世帯を支援するために給付金を支給 【基本給付】児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方 (令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方の基本給付は 申請不要。それ以外の方は申請が必要。) 【追加給付】新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方(申請必要) 【基本給付の再支給分】令和2年12月11日時点で基本給付の支給を受けている又は申請をしている方は申請不要。それ以外の方は当初の基本給付と併せて申請可能。 |
国民健康保険税(料) |
一定程度収入が下がった方や世帯を対象とした保険料の減免など ※介護保険料については、65歳以上の方が対象 |
後期高齢者医療保険料 | |
第1号介護保険料 | |
国民年金保険料 | 令和2年2月以降に業務が失われたことなどで収入が減少し、所得が一定基準相当まで下がった方 |
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 | 新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業手当の支払を受けることができなかった方に対して支給 |
国民健康保険及び後期高齢者医療に係る傷病手当金 | 被保険者が新型コロナウイルスに感染又は疑いの症状があり、仕事を休んでいる間、給与などの支給がなかった場合、傷病手当金を支給 |
高等教育の修学支援 新制度 |
住民税非課税世帯または準ずる世帯の学生で、世帯の年収が大きく減った方に対し、授業料・入学金の減免及び給付型奨学金を支給 (4人世帯の目安年収 ~380万円) |
県内大学の授業料に関する支援制度等 | 県内大学において、授業料の延納や分納等の相談に対応。県立の大学においては大学独自の授業料減免制度も適用 |
助け合い寄附金 |
新型コロナウイルス感染予防対策や経済影響対策等に活用するため「高知県新型コロナウイルス感染症対策助け合い寄附金」を創設し、寄附金を受け入れ (受付期間は令和2年4月30日~令和3年3月31日) |
ふるさと納税 | ふるさと納税の一環として、医療提供体制の強化や県内事業者や生産者への支援、子供たちの学習支援などの事業を進めるため、新型コロナウイルス感染症対策「こうちふるさと寄附金」をWebを通じて募集 |
自立相談支援事業 | 相談支援員が生活状況等をお伺いし、必要な情報の提供や助言を行い、相談者と一緒に自立への支援計画を立てるとともに、住居確保の支援、就労に向けた支援、家計管理の支援等、他の専門機関やサービス提供機関と連携し自立に向けた支援を実施 |
生活保護 | 現に生活に困窮している方に、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、困窮の程度に応じた生活費、住居費等の必要な保護を実施 |
連絡先
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎2階) |
電話: | 広報担当 088-823-9046 |
広聴担当 088-823-9898 | |
ファックス: | 088-872-5494 |
メール: | 111301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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