公開日 2023年03月03日
生活保護をお考えの方へ
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
(制度については 生活保護制度の概要及び生活保護のしおり[PDF:1MB]をご覧ください)
生活保護の申請についてよくある誤解
■扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、
ということはありません。
また、この度、扶養の照会について取扱いが見直され、親族と10年程度音信不通である場合や、借金を重ねており
関係がよくないなどの事情がある場合は、福祉事務所から親族に扶養についての照会を控えることもできますので、
まずはご相談ください。
■住むところがない人でも申請できます。
・まずは現在いる場所のお近くの相談・申請窓口へご相談ください。
■持ち家がある人でも申請できます。
・利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合が
あります。まずはご相談ください。
必要な書類が揃っていなくても申請は出来ます。お住まいの地域の相談・申請窓口にご相談ください。
コロナ禍において求職している方へ
■就労が可能と考えられる方にあっては、その方が就労の場を得ることができるかなどを、
保護の実施機関が評価する必要がありますが、コロナ禍において求職活動が十分に行えないなど
やむを得ない場合はその評価をいったん行わないまま保護を受けることができる場合があります。
■利用しうる資産は活用していただく必要がありますが、一時的な収入減少で保護が必要となる場合で、
現下の状況の収束後に収入が増加すると考えられるケースなどにあっては、例外もあります。
・自動車については、処分していただくのが原則ですが、通勤用の自動車(求職活動に必要な場合も含む)
を保有して求職している場合に、実施機関が処分指導を留保し、保護を受けることができる場合があります。
※「求職活動に必要な場合」には、例えば、ひとり親であること等の理由から求職活動に際し、
保育所等に子どもを預ける必要があり、子どもの送迎を行う場合も含みます。
・自営業のために必要な店舗・器具等も、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。
・加入している保険※に多額の解約返戻金があり、解約すれば当面生活が可能である場合などは、
解約していただくのが原則ですが、概ね6ヶ月程度は、解約についての判断を実施機関が留保することができます。
その場合、あらためて6ヶ月経過後に実施機関が解約について判断することとなります。
※生命保険・学資保険など解約した場合に返戻金が発生するもの
■お住まいの住宅の家賃が保護の基準を上回る場合は、転居していただくことが原則ですが、
基準を上回る場合でも、最低生活の維持に支障がないなど一定の条件を満たす場合は、一定期間、
実施機関が転居の指導を留保することができます。
上記のことについて、該当する場合は、まずはお住まいの地域の相談・申請窓口にご相談ください。
高知県内の生活保護相談・申請窓口(町村役場を含む)はこちら
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
電話: | 生活保護担当 088-823-9624 |
施設指導担当 088-823-9628 | |
介護指導担当 088-823-9639 | |
ファックス: | 088-823-9127 |
メール: | 060601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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