公開日 2022年09月14日
生活保護制度の概要
生活保護とは
私たちの一生の間には、様々な事情で生活に困ってしまうことがあります。
生活保護は、このように困っている方に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自分で生活していく力をつけるための援助を行う制度です。
私たちの一生の間には、様々な事情で生活に困ってしまうことがあります。
生活保護は、このように困っている方に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自分で生活していく力をつけるための援助を行う制度です。
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたでもあるものですので、ためらわずにお住まいの地域の相談窓口にご相談ください。
【相談と申請】
お住まいの地域の福祉事務所・福祉保健所または各町村役場において生活保護制度の相談及び申請を受け付けています。
保護の対象となる方
自分の持っている資産、能力その他あらゆるものを活用し、さらに扶養義務者などからの扶養、ほかの法律による給付を優先して活用したうえでも、なお、生活に困窮する方を対象としています。
困窮に至った理由は問いません。
困窮に至った理由は問いません。
【資産の活用とは】
預貯金、自動車、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等を行い生活費に充ててください。
※自動車、不動産は例外的に保有が認められる場合があります。
【能力の活用とは】
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
【あらゆるものの活用とは】
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
【扶養義務者の扶養とは】
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
保護のしくみ
保護を受けることができるかどうかは、国の定める基準(保護基準)に基づいて算定した最低生活費と世帯の収入とを比べて判断します。
世帯の収入が最低生活費より少ない場合には、その差額を保護費として支給します。
保護のしくみ
保護を受けることができるかどうかは、国の定める基準(保護基準)に基づいて算定した最低生活費と世帯の収入とを比べて判断します。
世帯の収入が最低生活費より少ない場合には、その差額を保護費として支給します。
保護基準・・・年齢や、世帯の人数構成などによって金額が決められています。
収 入・・・働いて得た収入(賞与など臨時収入も含む)、仕送、手当、年金、保険金、補償金など世帯のすべての収入です。
ただし、働いて得た収入については、一定の控除があります。
保護の種類
1 生活扶助 食費、衣服費、光熱水費など日常の暮らしに必要な費用
特定の世帯には加算があります。(母子加算等)
2 教育扶助 義務教育に必要な学用品費、給食費など(定められた基準額を支給)
3 住宅扶助 家賃、地代、家屋補修費など(定められた範囲内で実費を支給)
4 医療扶助 病院、診療所にかかるときの費用、治療材料費など(費用は直接医療機関へ支払い)
5 介護扶助 介護サービス(施設入所、ヘルパーの利用など)の費用(費用は直接介護事業者へ支払い)
6 出産扶助 出産費用(定められた範囲内で実費を支給)
7 生業扶助 就労に必要な技能の修得等にかかる費用(定められた範囲内で実費を支給)
8 葬祭扶助 葬祭費用(定められた範囲内で実費を支給)
2 教育扶助 義務教育に必要な学用品費、給食費など(定められた基準額を支給)
3 住宅扶助 家賃、地代、家屋補修費など(定められた範囲内で実費を支給)
4 医療扶助 病院、診療所にかかるときの費用、治療材料費など(費用は直接医療機関へ支払い)
5 介護扶助 介護サービス(施設入所、ヘルパーの利用など)の費用(費用は直接介護事業者へ支払い)
6 出産扶助 出産費用(定められた範囲内で実費を支給)
7 生業扶助 就労に必要な技能の修得等にかかる費用(定められた範囲内で実費を支給)
8 葬祭扶助 葬祭費用(定められた範囲内で実費を支給)
保護を受けるには
生活保護を受けるためには、お住まいの地域の福祉事務所・福祉保健所に申請することが必要です。
申請に基づいて、福祉事務所・福祉保健所は必要な調査を行い、保護が必要かどうかを決定します。
保護適用後には、世帯の実態に応じた訪問調査、指導、援助を行います。
【調査】
生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。
・生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
・預貯金、保険、自動車、不動産等の資産調査
・扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
・年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
・就労の可能性の調査
【保護の決定】
厚生労働省が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を毎月保護費として支給します。
生活保護受給中は、収入の状況を毎月申告していただく必要があります。
世帯の実態に応じて、福祉事務所・福祉保健所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。
相談・申請窓口
高知県内の生活保護相談・申請窓口(町村役場を含む)はこちら
名称 | 郵便番号・住所 | 電話番号 |
---|---|---|
高知市福祉事務所 | 〒780ー8571高知市本町5丁目1ー45 |
088−823−9444 |
室戸市福祉事務所 | 〒781ー7185室戸市浮津25ー1 | 0887−22−5136 |
安芸市福祉事務所 | 〒784ー8501安芸市矢ノ丸1丁目4ー40 | 0887−35−1009 |
南国市福祉事務所 | 〒783ー8501南国市大そね甲2301 | 088−880−6566 |
土佐市福祉事務所 | 〒781ー1192土佐市高岡町甲2017−1 | 088−852−7649 |
須崎市福祉事務所 | 〒785ー8601須崎市山手町1ー7 | 0889−42−3691 |
宿毛市福祉事務所 | 〒788ー8686宿毛市希望ヶ丘1番地 | 0880−62−1240 |
土佐清水市福祉事務所 | 〒787ー0392土佐清水市天神町11-2 | 0880−82−1253 |
四万十市福祉事務所 | 〒787ー8501四万十市中村大橋通4丁目10 | 0880−34−1781 |
香南市福祉事務所 | 〒781ー5292香南市野市町西野2706 | 0887−57−8509 |
香美市福祉事務所 | 〒782ー8501香美市土佐山田町宝町1ー2ー1 | 0887−53−1064 |
安芸福祉保健所 |
〒784ー0001安芸市矢ノ丸1丁目4ー36 (管内町村) 東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村 |
0887−34−1158 |
中央東福祉保健所 |
〒782ー0016香美市土佐山田町山田1128ー1 (管内町村) 本山町、大豊町、土佐町、大川村 |
0887−53−0045 |
中央西福祉保健所 |
〒789ー1201高岡郡佐川町甲1243ー4 (管内町村) いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村 |
0889−22−4628 |
須崎福祉保健所 |
〒785ー8585須崎市東古市町6ー26 (管内町村) 中土佐町、四万十町、檮原町、津野町 |
0889−42−2325 |
幡多福祉保健所 |
〒787ー0028四万十市中村山手通19 (管内町村) 大月町、三原村、黒潮町 |
0880−34−5134 |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
電話: | 生活保護担当 088-823-9624 |
施設指導担当 088-823-9628 | |
介護指導担当 088-823-9639 | |
ファックス: | 088-823-9127 |
メール: | 060601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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