高知県統計調査員の設置に関する規則(平成21年高知県規則第41号)の一部改正について(お知らせ)

公開日 2012年04月01日

更新日 2014年03月16日

1 規則等の題名

高知県統計調査員の設置に関する規則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

統計法(平成19年法律第53号)第14条及び統計法施行令(平成20年政令第334号)第4条第1項

3 規則等の制定日

平成24年4月1日

4 結果公示の日

平成24年4月1日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第5号に該当

6 適用除外の理由

 国(総務省)が行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第1項の規定による意見公募手続きを実施して改正した「統計法施行規則の一部を改正する省令」に準じて、実質的に同様の改正をしようとするものであるため。

7 規則等の概要

新旧対照表 [WORDファイル/93KB]

8 参考資料

高知県統計調査員の設置に関する規則 [WORDファイル/78KB]

9 担当課・連絡先

高知県総務部統計課
 住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
 電話:088-823-9344


この記事に関するお問い合わせ

高知県 産業振興推進部 統計分析課

所在地: 〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1丁目3番30号 四国森林管理局2階
電話: 代表 088-823-9343
ファックス: 088-823-9257
メール: 121901@ken.pref.kochi.lg.jp
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