新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について

公開日 2024年02月09日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等については、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。別添参照。)において、その取扱いおよび患者のなりすましの防止や虚偽の申告による処方を防止するための措置が示されています。
 今般、同措置に関し、標記事務連絡に掲げる公費負担医療制度において、追加で必要な対応が示されていますので、お知らせします。
 

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