公開日 2022年04月01日
妊よう性とは
妊よう性とは、「妊娠するための力」のことをいいます。
妊よう性は男性にも女性にも関わることです。
がん等の治療では、それらの妊娠に関わる臓器にがんができた場合だけでなく、一見妊娠と関係のないような臓器にがんができた場合でも、生殖機能に影響してしまい、妊娠するための力が弱まったり、失われたりすることがあります。
がんの治療の進歩によって、多くの若い患者さんもがんを克服できるようになってきています。そして近年では、将来自分の子どもをもつ可能性を残すために、卵子や精子、受精卵を凍結保存する「妊よう性温存」という選択肢も加わってきました。
まずは、がんの治療を受けることが大前提ですので、必ずしも希望通りにならない場合もありますが、将来子どもをもつことについて、がんの治療前に主治医に相談して考えてみましょう。
※AYA(アヤ)世代とは、Adolescent&Young Adult(思春期・若年成人)のことをいい、思春期・若年成人の世代を指しています。
(参考)国立がん研究センターホームページ
高知県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存治療費の助成について
令和3年4月1日から開始された国の事業に準じて、助成事業を開始しました。
県では、将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代の患者さんが希望をもって治療に取り組めるように、将来子どもを出産することができる可能性を温存するための妊よう性温存療法に要する費用の一部を助成しています。
高知県妊よう性温存治療費補助金交付要綱(高知県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法研究促進事業)[PDF:147KB]
補助対象者
以下の要件を全て満たす方が対象です。
1.申請時において高知県内に住所を有する方
2.対象となる原疾患の治療内容について、以下のいずれかに該当する方。
(1) 「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(日本癌治療学会)の妊よう性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療
(2) 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患
例:乳がん(ホルモン療法)等
(3) 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患
例:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EB ウイルス感染症等
(4) アルキル化剤が投与される非がん疾患
例:全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等
3.指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊よう性温存療法に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方。
ただし、子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は除きます。
また、上記2の治療前を基本としていますが、治療中及び治療後であっても医学的な必要性がある場合には対象とします。
4.本事業の対象となる治療について、重複して他の補助金等の交付を受けていない方
例:「不妊に悩む方への特定治療支援事業」等
5. 指定医療機関において妊よう性温存治療を受けた方
補助対象費用
妊よう性温存療法及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用とします。
※入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の妊よう性温存治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外です。
※生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師の同意が得られない場合は、補助の対象外です。
■令和4年4月1日から、カウンセリング(注1)に係る費用を含めて申請が可能です
(注1)カウンセリング:妊よう性温存治療を受けるか否かの意思決定を行うための面接。
指定医療機関の指示のもと、医療機関でがん患者に対して行います。
カウンセリングの結果、妊よう性温存治療を受けた場合のみ一連の治療として申請が可能です。
助成上限額は「補助額」に記載のとおりです。
補助額
1.以下に定める対象となる治療の凍結保存時に43歳未満の方で、小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法研究促進事業に臨床情報等を提供すること(原則として、生殖可能年齢を超える、あるいは、検体破棄申告があるまでの期間)に同意する方
対象となる治療 | 対象となる治療 | 補助率 |
---|---|---|
胚(受精卵)凍結に係る治療 | 35万円 | 10分の10 |
未受精卵子凍結に係る治療 | 20万円 | |
卵巣組織凍結に係る治療 | 40万円 | |
精子凍結に係る治療 | 25,000円 | |
精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 | 35万円 |
2.1以外の方
対象となる治療 | 対象となる治療 | 補助率 |
---|---|---|
胚(受精卵)凍結に係る治療 | 35万円 | 2分の1 |
未受精卵子凍結に係る治療 | 20万円 | |
卵巣組織凍結に係る治療 | 40万円 | |
精子凍結に係る治療 | 25,000円 | |
精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 | 35万円 |
※当該補助額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
※医療保険適用外費用で妊よう性温存治療に係る一連の治療を対象とする。
(妊よう性温存治療の実施に関する意思決定を行ったカウンセリング等を含む)
助成回数
対象者一人に対して通算2回までです。
※異なる治療を受けた場合であっても通算2回までです。
申請手続き
妊よう性温存治療に係る費用の支払日の属する年度の3月10日までに申請してください。
※申請は、当該年度の3月10日まで行うことができます。
※妊よう性温存療法実施後、期間を置かずに原疾患治療を開始する必要がある等のやむを得ない事情により、当該年度内に申請が困難と知事が認める場合には、翌年度(3月10日まで)に申請することができます。
申請書類
1.高知県妊よう性温存治療費補助金申請書(別記第1-1号様式)
別記第1-1号[DOCX:19KB]
2.高知県妊よう性温存治療費補助金申請に係る証明書(別記第1-2号様式及び別記第1-3号様式)
別記第1-2号[DOCX:16KB]
別記第1-3号[DOCX:12KB]
3. 住民票の写し原本
※申請時に高知県内に住所を有していることが確認できるもの
※申請日から3月以内のもので、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
※対象者が未成年である場合は、対象者のものに加え、申請者本人のもので申請者が法定代理人であること(続柄)が分かるもの。
4. 医療機関が発行した補助の対象となる妊よう性温存治療費の領収書及び診療明細書等の診療内容が分かる書類(原則として原本)
5.申請する妊よう性温存治療に係る薬剤処方を含めて申請する場合は、薬剤に係る領収書及び薬剤情報提供書等の処方薬剤の種類が分かる書類(原則として原本)
6.補助金の振込を希望する金融機関の通帳等カナ名義、口座番号及び支店名が確認できるものの写し
7.納税証明書(注1)の原本(県税の滞納がないことを確認できるもの。)又は県税完納情報の提供に係る同意書(注2)及び本人確認書類の写し(注3)
※申請者の県税の滞納がないことを確認できる書類が必要です。
(注1)納税証明書は、最寄りの県税事務所にて交付手続きを行ってください。
【納税証明書の交付請求手続】のページ
(注2)税務課が別に定める「県税完納情報提供事務処理要領」における第4号様式。
県税完納情報の提供に係る同意書[DOCX:10KB]
(注3)マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証の写し等
※マイナンバーカードは表面のみコピー(裏面はマイナンバーの表示があるため、提出は不可とする。)、
健康保険証の保険者番号及び被保険者等記号・番号は復元できない程度にマスキング処理を施す等してください。
8.その他知事が必要と認める書類
※カウンセリングに係る費用を含めて申請する場合は、カウンセリングに係る領収書及び診療明細書等の診療内容が分かる書類(原則として原本)
※医療機関によっては、別記第1-2号様式及び別記第1-3号様式の発行に費用がかかる場合がありますが、その費用は自己負担となります。(本事業の補助対象外)
※申請後は、交付承認決定通知書もしくは交付不承認決定通知書により審査結果を県から文書で通知します。
※書類に不備がある場合、補助金を交付できないことがありますので、ご注意ください。
申請方法
■ 郵送の場合(簡易書留等、必ず記録が残る方法で送付してください。)
宛先:〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
高知県健康政策部健康対策課 がん・周産期担当
※封筒の表面に「高知県妊よう性温存治療費補助金申請書在中」と朱書きしてください。
■ 持参の場合
受付窓口:高知県健康政策部健康対策課(高知県庁4階)
受付時間:月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く。)午前8時30分から午後5時15分
医療機関の方へ【指定医療機関に関する申請等】
本事業の妊よう性温存療法実施医療機関(検体保存機関)として、日本産科婦人科学会又は日本泌尿器科学会が認定した医療機関のうち、実施要綱別表第3(5を除く。)に定める事項を実施できる医療機関を指定医療機関として指定します。
※日本産科婦人科学会又は日本泌尿器科学会が医療機関を認定するまでの期間については、日本産科婦人科学会の医学的適応による未受精卵子、胚(受精卵)及び卵巣組織の凍結・保存に関する登録施設のうち、実施要綱別表第3に定める事項を実施できる医療機関を指定医療機関として指定します。
※令和3年度中に指定を受けた医療機関は、令和3年4月1日から指定を受けていたものとみなします。
※指定医療機関については、当課ホームページで公表予定です。
■新たに指定を希望する場合
指定を希望する生殖医療機関は、別記様式第4-1号に必要事項を記入し、高知県健康政策部健康対策課までご提出ください。
■指定申請書の内容に変更等があった場合
指定申請書の内容に変更等があった場合は、速やかに次の届出書を高知県健康政策部健康対策課までご提出ください。
特に、指定医療機関であることを辞退するため指定の取り消しを求める場合は、本事業の対象者の利用に支障のないよう事前にご提出ください。
県内指定医療機関
下記が指定医療機関となりますが、まずは原疾患担当医にご相談ください。
医療機関名 | 郵便番号 | 住所 |
---|---|---|
高知大学医学部附属病院 | 783-8505 | 南国市岡豊町小蓮185-1 |
高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | 781-8555 | 高知市池2125-1 |
レディスクリニックコスモス | 780-0072 | 高知市杉井流6-27 |
外部リンク等
連絡先
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
電話: | がん・周産期担当 088-823-9674 |
難病担当 088-823-9678 | |
感染症担当 088-823-9677 | |
ワクチン接種推進室 088-823-9092 | |
ファックス: | 088-873-9941 |
メール: | 130401@ken.pref.kochi.lg.jp |
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