公開日 2022年09月08日
新型コロナウイルスにより自宅等で療養されている方の療養期間が短縮されることとなりましたのでお知らせします。
※「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」(令和4年9月7日付厚生労働省事務連絡)
有症状患者(現に入院している方等を除く(※))
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過した場合には8日目から解除となります。
・ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動を徹底してください。
※現に入院している方、人工呼吸器等による治療を行った方、高齢者施設に入所している方についてはこれまでと同様です。
無症状患者
・療養期間は、これまでと同じく検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除となります。
なお、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除が可能です。
・ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動を徹底してください。
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